堺市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

堺市は大阪府とは別に許可を出しています。堺市内に施設・営業所を置くなら申請先は堺市で、下の数字が適用されます。大阪府の数字は堺市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新12,800円。露店・臨時・自動車営業の別建て額なし
  • 窓口申請は現金のみ
  • オンライン申請は堺市電子申請システムでクレジットカード・PayPay可(領収書が発行できない等の注意あり)
  • ただし自動車営業・露店営業は窓口で現金納付
資料の書き方
  • 更新申請手数料は12,800円。
  • 市の「申請手数料一覧」PDFは32業種すべてを新規/更新の2列で示すが、飲食店営業について露店・臨時・自動車営業の別建て額は無い。
  • 納付方法は窓口では現金のみ。
  • オンライン申請の場合は堺市電子申請システムから各種クレジットカードまたはPayPayでオンライン納付が可能(領収書が発行できない等の注意事項あり)。
  • ただし自動車営業・露店営業は窓口での現金納付が必要。
標準処理期間 14日
申請窓口
  • 健康福祉局 保健所 食品衛生課(堺市役所本館6階、堺区南瓦町3番1号)
  • 7区とも窓口はここ1か所。電話072-222-9925
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムでオンライン申請も可
  • オープンの2〜3週間前を目途に申請
資料の書き方
  • 堺市役所本館6階(〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号)の「健康福祉局 保健所 食品衛生課」に来庁して申請する。
  • 堺市は7区あるが区ごとの保健所・保健センターには分かれておらず、食品営業許可の窓口は市で一本化されている(電話072-222-9925)。
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能。
  • オープンの2~3週間前を目途に申請するよう案内あり。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

堺市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

堺市内の店は、7つの区のどこでも市役所本館6階の保健所 食品衛生課が窓口です。市はオープンの2〜3週間前を目途に申請するよう求めており、窓口で申請する場合、手数料16,000円は現金でしか納められません。

許可の有効期間は施設の採点で5〜8年。キッチンカーは一律5年

堺市の公開票は、審査基準の一つに「営業許可の有効期間は、堺市食品衛生法施行細則第9条に規定する採点基準により設定する」を挙げています。

細則では、20の採点項目ごとに要件を満たせば5点、状態が「相当良い」なら2点、「非常に良い」なら5点を加算し、100〜125点で5年、126〜150点で6年、151〜175点で7年、176〜200点で8年です。自動車、屋台等、組立式店舗、自動販売機などに係る許可は点数にかかわらず5年です。

設備の状態が良いほど更新までの間隔が長くなり、更新手数料12,800円を払う回数が減ることになります。

申請方法の選び方が開業後の手間にも関わる。オンラインで取得すれば変更もオンライン

厚生労働省の食品衛生申請等システムで申請すると、保健所が内容を確認した後に連絡があり、案内に従って堺市電子申請システムからクレジットカードかPayPayで納付できます。来庁は不要ですが、領収書が発行できないなどの注意事項があります。ただし自動車営業と露店営業は、オンライン申請でも窓口での現金納付です。

オンラインで許可を取得すれば、法人の代表者や食品衛生責任者の変更もオンラインで手続きできるため、最初の申請方法の選び方が開業後の手間にも関わります。

新規16,000円は大阪府と同額。標準処理期間は府より1日短い14日

新規16,000円は大阪府の16,000円と同じで、近隣では兵庫県・和歌山県と並ぶ低い額です。三重県18,000円、京都府17,870円、滋賀県・奈良県17,600円よりは低くなります。標準処理期間14日は、表の数字では大阪府・大阪市の15日より1日短く、奈良県の14日と同じです。ただし大阪市の15日と奈良県の14日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、堺市と大阪府は数え方が資料に書かれていません。

一方、施設の基準は公開票のとおり大阪府食品衛生法施行条例第3条によります。許可を持つ店には満了日の1か月前を目途に市から更新案内が送られます。

店を譲り受けるなら事前相談。露店・自動車は設備一式を持参

令和5年12月13日以降に事業を譲り受けて引き続き営業する場合、手続きページは事前相談のうえで手続きするよう求めています。事前相談では譲渡後の事業内容や衛生管理、食品衛生責任者、図面の変更の有無を確認し、届出の後には新規申請と同様の実地検査が予定されています。

承継の届出でも、露店営業と自動車営業は新規申請と同様に設備一式の検査があるため、届出時に原則として設備一式を用意して来所し、自動車営業は車検証の写しも要ります。営業中の店舗やキッチンカーを事業ごと譲り受ける場合は、検査の日程を開店予定に組み込めるよう、譲り受けの段階で食品衛生課に相談しておく必要があります。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 営業許可申請の手続き(堺市)
  2. 申請手数料一覧(PDF、堺市)
  3. 「申請に対する処分」基準等公開票 営業の許可(PDF、堺市)
  4. 堺市食品衛生法施行細則(堺市例規集)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

大阪府とどう違うか

堺市内なら堺市へ、堺市外なら大阪府へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、標準処理期間が大阪府と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
堺市 16,000円 14日
大阪府 16,000円 15日
大阪市 16,000円 15日土日除く

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

大阪府の行は、大阪府が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と大阪府の保健所は別の窓口です(堺市の窓口は上の表の「申請窓口」)。大阪府内では、ほかに東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市も自ら保健所を置いています(大阪府「大阪府保健所の所在地一覧」)。

どれくらい見ておけばよいか

堺市の標準処理期間は14日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が堺市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
堺市(このページ) 16,000円 14日
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。堺市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

堺市の他の許認可

次の3つは堺市に窓口が無く、大阪府に申請します(大阪府が堺市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって堺市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
申請手数料一覧(PDF、堺市)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は「申請手数料一覧」PDF(tesuryo.pdf)で確認し、標準処理期間はそれとは別系統の出典である公開票で確認して載せています。
  • 手数料と標準処理期間は、大阪府・大阪市の値とは別に、堺市の資料で確認しました。
  • 堺市のサーバは断続的に接続リセットを返したため、複数回のリトライを経て確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。