香川県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
18,000円
資料の書き方「許可申請(継続許可申請を除く)」のうち「その他の営業」1件の額。露店形態の営業・自動車による移動営業・短期季節営業は8,000円、臨時的営業は4,000円。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(東讃保健福祉事務所・小豆総合事務所・中讃保健福祉事務所・西讃保健福祉事務所)。所在地が高松市の場合は高松市保健所 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
香川県の飲食店営業許可を調べてわかったこと
香川県の飲食店営業許可の手数料は営業形態で3段階に分かれ、「その他の営業」は18,000円、露店・自動車による移動営業・短期季節営業は8,000円、臨時的営業は4,000円です。県の案内ページに金額はなく、条例の表で確かめることになります。
キッチンカーは店舗型より10,000円低い区分。どの区分で申請するかを先に確かめる
香川県使用料、手数料条例は、飲食店営業許可の手数料を「その他の営業」18,000円、露店形態の営業・自動車による移動営業・短期季節営業8,000円、臨時的営業4,000円の3区分にしています。キッチンカーで始めるなら店舗型より10,000円低い区分に当たるため、どの区分で申請するかを管轄の保健所衛生課で先に確かめておく意味があります。
「その他の営業」の18,000円は四国では徳島県・愛媛県と同額で、高知県の16,000円より2,000円高い額です。
継続は新規より1,000円安いだけ。休業届などの届出は手数料不要
継続許可申請の手数料は「その他の営業」17,000円、露店等7,000円で、どちらも新規との差は1,000円にとどまります。県は、許可期限の満了後も引き続き営業する場合には手続きが必要だとしており、様式は新規と共通の「営業許可申請書・営業届(新規、継続)」です。
県の様式ページによると、手数料の納付が要るのは営業許可(継続許可)の申請で、その他の手続きには手数料は不要です。休業・再開届や営業許可証の再交付申請は、香川県電子申請・届出システムでも行えます。
イベント出店は保健所の許可、対象を限った非営利の催しはバザー報告
県の案内では、イベントなどで臨時的に短期間(10日以内)、不特定多数を対象に食品を調理・提供する場合は、保健所への営業許可申請が必要です。運動会や子供会のように営利を目的とせず公共的な目的で開かれ、バザー券を前もって売るなど対象を限定している場合は、バザー開設報告書を事前に保健所へ出すよう案内されています。
報告書は香川県電子申請・届出システムでも出せます。テント等の簡易な施設で扱える品目は、わたがし、ポップコーン、焼き芋、販売直前に加熱するうどんやたこ焼き、かき氷、アイスクリーム類の小分け販売などに原則として限られます。
高松市保健所長あては高松市の様式。県の窓口は土・日・祝日を除いて随時受付
県は、高松市保健所長あてに申請する場合は様式を高松市のホームページから取るよう案内しています。県の窓口は土・日・祝日を除いて随時受け付け、国の食品衛生申請等システムでのオンライン手続もできます。当サイトが確認した県の資料には標準処理期間の記載がなく、四国で徳島県が10日、愛媛県が7日、高知県が概ね2週間程度と目安を示しているのとは異なります。
このメモで読んだ公式資料(2件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が香川県です。申請窓口はどこも保健所です。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。香川県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
香川県の他の許認可
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香川県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 1か月程度
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香川県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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香川県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 要確認
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香川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 60日
このページの変更履歴
| 2026-10-10 出典 |
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え |
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このページの情報について
補足
- 手数料は「香川県使用料、手数料条例」別表第1第2表「9 飲食店営業許可申請手数料」に定められています。
- 手数料の額は、令和3年3月24日香川県条例第1号(令和3年6月1日施行)の新旧対照表に載る改正後の額です。香川県「食品衛生法施行条例等の一部を改正する条例」新旧対照表(PDF)
- この新旧対照表は、香川県生活衛生課「食品衛生法等の改正」のページからリンクされています。香川県生活衛生課「食品衛生法等の改正」
- 令和7年香川県条例第4号(香川県使用料、手数料条例等の一部を改正する条例、令和7年4月1日施行)には、9の項(飲食店営業許可申請手数料)の改正は含まれていません。令和7年香川県条例第4号(PDF)
- 県の営業許可のページは、高松市の手数料には触れていません。香川県生活衛生課「食品衛生法に基づく営業許可・届出」
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料は、県の改正条例の新旧対照表(PDF)に載る改正後の額で確かめています。
- 継続許可申請の額は、県のPDFにある令和3年改正時点の額と当サイトが以前載せていた額が食い違い、改正後の額を役所のページで確かめられなかったため載せていません。
- 窓口は、香川県生活衛生課「食品衛生法に基づく営業許可・届出」のページで確かめています。
- 標準処理期間は、香川県の公式ページ(食品衛生法に基づく営業許可・届出、申請・届出様式、食品衛生法等の改正、小豆総合事務所 食品)に記載が無いことを確かめ、「公表なし」としています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。