香川県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請。一般建設業と特定建設業は別々に必要。業種追加・更新は5万円。香川県証紙で納付
標準処理期間 1か月程度(管轄の土木事務所または小豆総合事務所で受け付けてから)
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(長尾・高松・中讃・西讃)または小豆総合事務所の総務課。持参・郵送
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):香川県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

香川県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は香川県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 持参か郵送
  • 電子申請(JCIP)も可(令和5年1月10日から)
資料の書き方 (※)持参または郵送で受け付けます。/・令和5年1月10日から「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による建設業許可関係の申請・届出の受付を行っています。
提出部数 計3部(正本1部・副本2部)
資料の書き方 正本1部 副本2部(提出していただく書類は、正本1部と副本2部の計3部です。)
手数料の納付
  • 県証紙で納付
  • 新規9万円、業種追加・更新5万円
資料の書き方 新規 9万円(県証紙)/業種追加または更新 5万円(県証紙)
受付時間
  • 電子申請(JCIP): 許可申請・変更届は常時受付
  • 来庁不要・予約不要で審査完了
資料の書き方 (電子申請システムJCIPについて)来庁不要・予約不要で審査を完了できます。/建設業許可申請、変更届は、常時受け付けています。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。香川県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

香川県の建設業許可を調べてわかったこと

香川県の知事許可は、書面(土木事務所・小豆総合事務所へ持参か郵送)でもJCIPでも申請でき、許可までの目安はどちらも受付から1か月程度です。電子申請では、県が手数料の納付を確かめてから内容審査に入ります。

電子申請の手数料はPay-easyか証紙。証紙は納付指示から1週間後が期限

県の「JCIPの運用について」では、電子申請の手数料はPay-easyのインターネットバンキング納付か香川県証紙を選べます。Pay-easyはATM・コンビニ・クレジットカードに対応せず、領収書も出ません。証紙なら、システム上の納付指示の後に貼付用紙に貼り、納付指示から1週間後を期限に管轄の土木事務所等へ持参するか書留で郵送します。

納付後の返金はできません。許可通知書は電子申請でも書面で交付され、目安は受付から1か月後です。四国では徳島県が新規60日程度(土日祝祭日を除く)、愛媛県が23日(土木事務所を経由すると7日加算)で、香川県の1か月程度は徳島県より短い目安です。

書類はA4片面、鉛筆や消せるボールペンは使わない。営業所の写真は役員と技術者の顔が要る

県の「建設業許可の概要」は、書類をすべてA4・片面印刷にそろえ、鉛筆や消せるボールペンを使わず、訂正は修正液・修正テープではなく二重線で行うよう求めています。審査中に差替えを求められたら、訂正ではなく書類を作り直して出します。

新規申請では所定の台紙で営業所の外観と内部の写真を出し、内部の写真には常勤役員等と営業所技術者等が正面を向いて写り、固定電話や机も入っている必要があります。顔が見えなければ撮り直しで、マスクも外します。登記事項証明書と身分証明書等は申請日前3か月以内、新規申請で出す預金残高証明書等は1か月以内に発行されたものに限られます。

許可は常時受付。経審は年度ごとの受付期間内だけ

県のJCIPのページは、建設業許可申請と変更届は常時受け付ける一方、経営事項審査は各年度4月1日から対面審査の最終審査日までとしています。令和7年度の電子申請の受付期間は令和7年4月1日から令和8年1月21日で、令和6年度は対面・電子とも令和7年1月21日に締め切られました。期間外にシステムへ入力しても受付・審査はされません。

経審の結果通知の目安は電子申請で受付から2週間後で、県は有効期間を確かめて余裕をもって申請するよう求めています。県の建設工事の入札参加資格も定期受付(有効期間2年)なので、許可、経審、入札参加資格の段取りは、それぞれの受付時期に合わせて組む必要があります。

経験の特例と承継は、提出先の土木事務所ではなく本庁へ事前相談

県の申請窓口のページは、書類の提出や相談を各事務所に問い合わせるよう案内しています。ただし、常勤役員等の経験を、経営業務の管理責任者に準ずる地位での5年以上の経験や6年以上の補助経験、補佐者を置く体制で示す場合は、県が許可要件の事前審査を行うため、申請前に土木監理課建設業担当(087-832-3507)へ相談するよう求めています。

譲渡・合併・分割による承継の認可申請はJCIPの対象外で、申請するときは必ず前もって土木監理課に相談します。個人事業主が亡くなった場合の相続の認可は、死亡の日から30日以内に申請しなければなりません。

どれくらい見ておけばよいか

香川県の標準処理期間は1か月程度です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が香川県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
香川県(このページ) 90,000円 1か月程度 出先機関
徳島県 90,000円 60日程度土日除く 出先機関
愛媛県 90,000円 23日 出先機関
高知県 90,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。香川県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

香川県の他の許認可

このページの情報について

出典
香川県「建設業許可の概要(建設業法)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、土木監理課の「建設業許可の概要(建設業法)」(令和7年1月6日改訂・同年2月10日訂正)です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。