高知県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。いずれも一般・特定それぞれにつき必要。高知県証紙で納付
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 本庁 土木部 土木政策課(建設業振興担当・県庁6階)または各土木事務所総務課。持参・郵送とも可。審査は土木政策課が行う |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
高知県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は高知県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方(提出先:本庁土木政策課又は各土木事務所、提出方法:持参又は郵送) |
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本1部、副本1部(※副本は、正本をコピーしたものでも差支えありません。※副本は、許可申請者の控えとして返却します。) |
| 手数料の納付 | 高知県収入証紙による納付となります(※ 令和10年4月以降は、電子納付または収納専用窓口等での納付となりますので、ご注意ください。) |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。高知県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
高知県の建設業許可を調べてわかったこと
当サイトが確認した範囲では、高知県は建設業許可の標準処理期間を公表していません。四国の他3県(徳島県・香川県・愛媛県)は処理期間の目安を示していますが、高知県では許可が要る時期から日数を逆算できません。
標準処理期間は非公表。値が無いのは全国で6県
当サイトは県の「建設業許可関係」のページと、建設業許可の手引き(令和5年7月改訂版と令和8年9月改訂版)を確認しましたが、標準処理期間の記載はありませんでした。全国47都道府県のうち、当サイトで処理期間の値が入っていないのは高知県・石川県・和歌山県・山口県・宮崎県・鹿児島県の6県です。
四国では徳島県が60日程度(土日祝祭日を除く)、香川県が1か月程度、愛媛県が23日(土木事務所経由は7日加算)と示しています。高知県の入札参加資格(建設工事)は定期受付のみで有効期間は2年なので、入札参加を見込むなら、その受付時期を先に確かめ、許可の取得を間に合わせる段取りが要ります。
本庁と6つの土木事務所のどこでも出せ、郵送もできる
申請書は本庁の土木政策課(県庁6階)か、安芸・中央東・高知・中央西・須崎・幡多の各土木事務所に、持参または郵送で出せます。四国の他3県は出先機関での受付(徳島県は県土整備事務所、香川県は土木事務所と小豆総合事務所、愛媛県は地方局建設部や土木事務所)で、本庁と出先機関の併用は全国でも高知県を含む4都道府県だけです。
登記事項証明書・納税証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書は原本を正本に付けます。
新規で一般・特定の両方なら18万円。令和10年4月以降は電子納付か収納専用窓口等に
額は一般・特定それぞれにかかるため、新規で両方を申請すると18万円、業種追加と更新を組み合わせると10万円から20万円になります。新規の9万円は全国47都道府県で同額です。令和8年9月改訂版の手引きは、令和10年4月以降は電子納付または収納専用窓口等での納付になると予告しています。
なお、このページに載せている窓口と手数料の額(令和5年7月改訂版の手引きなどによる)は、令和8年9月改訂版でも変わっていません。
令和8年10月1日から新規・許可換え新規に営業所の写真
県は、前年度に新規許可を取った事業者への書面による営業所調査を廃止し、令和8年10月1日以降の新規・許可換え新規の申請で、県の様式による営業所の写真の提出を求めています。県の申請書類一覧では、般特新規・業種追加・更新では不要とされています。
新規の申請では、500万円以上の資金調達能力を確かめるため、申請日前1か月以内の証明基準日の預金残高証明書も要ります(直前決算で自己資本500万円以上を確認できれば省略可)。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 高知県「建設業許可の手引き」令和8年9月改訂版(PDF)
- 高知県「建設業許可関係/新規・業種追加・更新等」
- 高知県土木政策課「建設業許可関係」
- 高知県「建設業許可申請に必要な書類の追加について(営業所の写真)」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が高知県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 高知県(このページ) | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
| 徳島県 | 90,000円 | 60日程度土日除く | 出先機関 |
| 香川県 | 90,000円 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 愛媛県 | 90,000円 | 23日 | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
高知県の他の許認可
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高知県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 概ね2週間程度
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高知県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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高知県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 2か月
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高知県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
補足
- 窓口・手数料の出典は、高知県土木政策課「建設業許可関係」と「建設業許可の手引き」令和5年7月改訂版です。高知県土木政策課「建設業許可関係」
- 県のページにある「標準処理期間通知」は国交大臣許可あての国交省通知で、県知事許可の値ではありません。高知県の公式ページ(「標準処理期間通知」)
- 県の「審査基準及び標準処理期間一覧表」は水産業分野のみです。高知県「審査基準及び標準処理期間一覧表」
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は県の公表資料に見当たらず、当サイトでは確認できていないため「公表なし」として載せています。
- 公表の有無は、「建設業許可関係」のページ、手引き(R5.7改訂)、「標準処理期間通知」、審査基準及び標準処理期間一覧表を開いて確かめました。手引き(R5.7改訂、31頁)は全文で「標準処理期間」の語を探しましたが、該当はありませんでした。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。