高知県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
高知県収入証紙で納付
標準処理期間 40日
申請窓口 各警察署の窓口。不明な点は営業所を管轄する警察署の担当窓口に確認する
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

高知県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は高知県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 電子申請可(e-Gov電子申請、令和7年12月15日運用開始。対象手続一覧に掲載)
  • 県警の様式ページ(2025年8月19日更新)には、電子メール・インターネットでの申請は受け付けず各警察署の窓口で、との記載が残る
  • 郵送可否の記載なし
資料の書き方
  • 電子申請可。
  • 「警察行政手続オンライン化システム」(e-Gov電子申請サイト経由)が令和7年12月15日運用開始で、高知県の「対象手続一覧」に「古物営業 古物商・古物市場主の許可申請」が掲載。
  • なお県警の古物商様式ページ(2025年8月19日更新)には「電子メール、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは各警察署の窓口で行ってください。」との記載が残る。
  • 郵送可否の記載なし。
手数料の納付
  • 高知県収入証紙で19,000円
  • 証紙は廃止予定: 令和9年7月末で販売終了、令和10年4月1日以降は利用不可
  • 移行後は収納専用窓口で現金・クレジットカード・スマホ決済・電子マネー等
資料の書き方
  • 「許可申請手数料 19,000円の高知県収入証紙」。
  • なお高知県は収入証紙を廃止予定で、県の収入証紙廃止ページによれば令和9年7月末で販売終了、令和10年4月1日以降は利用不可となり、収納専用窓口で現金に加えクレジットカード・スマホ決済・電子マネー等のキャッシュレス決済に移行する。
受付時間
  • 9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)
  • 令和7年12月1日から試行(変更前は8:30〜17:15)
  • 受付曜日・事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 令和7年12月1日(月)から試行的に変更。
  • 〈変更後〉午前9時から午後4時(正午から午後1時までの間を除く。)。
  • 〈変更前〉は午前8時30分から午後5時15分。
  • 変更窓口一覧の(警察署)「生活安全」に「古物営業関係申請」が明記されている。
  • 受付曜日・事前予約の要否についての記載はなし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。高知県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

高知県の古物商許可を調べてわかったこと

高知県警察の古物商の様式ページ(2025年8月19日更新)は「インターネットによる申請の受付は行っておりません」としていますが、令和7年12月15日に始まったe-Gov電子申請の対象手続一覧には古物商・古物市場主の許可申請が載っています。

対象手続一覧には書換申請や再交付申請、許可証の返納も載っている

高知県公安委員会・高知県警察あての対象手続一覧には、「古物商・古物市場主の許可申請」のほか、許可事項の変更届出・書換申請、許可証の亡失届出・再交付申請、許可証の返納も載っています。

証紙が使えなくなった後にどう払うかは、県警の資料に書かれていない

使わなかった証紙の還付請求ができるのは令和14年7月末までです。県は令和9年8月1日から収納専用窓口を設け、現金のほかクレジットカード・スマホ決済・電子マネーでも納付できるようにするとしています。証紙が使えなくなった後に警察の手数料をどう払うかは、当サイトが読んだ県警の資料には書かれていません。証紙を前もって買っておく場合は、利用期限に気をつける必要があります。

受付は午前9時〜午後4時に。朝は30分遅く、夕方は1時間15分早く終わる

変更する窓口の一覧には警察署の生活安全の「古物営業関係申請」が入っており、受付は午前8時30分〜午後5時15分から、午前9時〜午後4時になりました(どちらも正午〜午後1時を除く)。朝は30分遅く始まり、夕方は1時間15分早く終わるので、仕事の前後に警察署へ寄る段取りは組みにくくなります。標準処理期間は40日で、四国では徳島県も40日、香川県・愛媛県は当サイトが確認した資料に期間の記載がありません。

管理者を兼ねて省けるのは3点。管理者用の誓約書は省略の対象外

様式ページによると、個人は略歴書(最近5年間)・誓約書(個人用)・住民票の写し(本籍、外国人は国籍等の記載のあるもの)・身分証明書(本籍地の市町村長の証明書)、法人は定款のコピー・登記簿の謄本に加えて役員全員の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書(役員用)が要ります。

営業所ごとの管理者についても、略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書(管理者用)を出します。申請者本人や役員が管理者を兼ねる場合は管理者分の略歴書・住民票の写し・身分証明書が不要になりますが、誓約書(管理者用)は省略の対象に入っていません。様式を印刷する用紙は白色・無地のA4で、感熱紙は使えません。

どれくらい見ておけばよいか

高知県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が高知県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
高知県(このページ) 19,000円 40日
徳島県 19,000円 40日
香川県 19,000円 公表なし
愛媛県 19,000円 要確認

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

高知県の他の許認可

このページの情報について

出典
高知県警察「古物商に係る様式」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、高知県警察「古物商に係る様式」の「古物商等の申請手数料等」欄です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。