高知県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 高知県収入証紙で納付。郵送申請は手数料相当額の証紙を同封
  • 積替え保管の有無で額の区分なし。積替え保管・優良認定の申請は別途相談
資料の書き方
  • 高知県収入証紙による納付。
  • 普通産廃:新規81,000円/更新73,000円/変更許可71,000円。
  • 特管産廃:新規81,000円/更新74,000円/変更許可72,000円。
  • 郵送申請の場合は手数料相当額の高知県収入証紙を同封。
  • 提出書類一覧に積替え保管の有無による額の区分はなく、「積替え保管の許可申請又は優良認定を行われる方は別途ご相談ください」と記載。
標準処理期間 2か月
申請窓口 林業振興・環境部 環境対策課(高知市丸ノ内1-7-52 西庁舎5階)又は管轄地の各福祉保健所。窓口持参・郵送のいずれも可。事前予約のうえ申請。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

高知県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

高知県の提出書類一覧(令和5年1月4日改定)では、環境対策課への持参、郵送、管轄の福祉保健所のどれでも申請でき、手数料は高知県収入証紙で納め、郵送なら証紙を同封するとされています。

「2か月」は標準処理期間ではなく審査期間として書かれている

提出書類一覧の別紙は「許可申請の審査期間は2か月」と書いており、行政手続法上の標準処理期間として公表された数値は当サイトでは見つけていません。新規申請は随時受け付けますが、申請日や誓約日の記入がない書類は受け付けられません。

四国では、徳島県が申請書受付後60日(予約日から申請までは含まない)、愛媛県が30日で、香川県は当サイトで日数を確認できていません。更新の受付開始は、県のページでは許可証の有効年月日の90日前から、別紙では許可期限の3か月前からと、資料によって書き方が違います。

持参・郵送・福祉保健所の3通り。高知市を除く県内の申請者は副本を2部

申請先は、県庁西庁舎5階の環境対策課への持参、郵送、管轄の福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多の各衛生環境課)の3通りです。環境対策課の来所受付は平日9時〜11時30分と13時〜16時30分で、来所するときは必ず事前に連絡して予約します。提出部数は原本1部と副本1部ですが、高知市を除く県内の申請者は副本を2部用意します。

四国の近隣では、徳島県が郵送受付を行わない予約制、愛媛県が県内6か所の保健所を窓口としており、郵送で申請できる点が徳島県と異なります。

設立3年未満の法人は長期財務計画書の提出が要る

別紙は、長期財務計画書(様式3)の提出が必要な事業者を挙げています。法人では、直前3期の平均と直前の事業年度の両方で純損失を計上し、かつ自己資本比率が10%未満の場合と、設立から3年が経っていない場合です。個人では、資産に関する調書で資産額を負債額と資産額の合計で割った値が10%未満の場合です。

設立3年未満の法人は、業績にかかわらずこの計画書が必要になります。履歴事項全部証明書などの公的な証明書は申請日から3か月以内に発行されたものに限られ、コピーで出すなら余白か裏面に原本証明をしたうえで原本も添付し、原本は確認後に返却されます。

県外へ運ぶなら運搬先の許可証も要る。他自治体の許可で省ける書類も

別紙によると、運搬先が県外の処分業者ならその許可証の写し、運搬先が高知県外なら申請者が運搬先の自治体で受けた収集運搬業許可証の写しを添付します。一方、他の自治体で許可を受けている業者は、その有効な許可証を添えれば新規申請でも更新講習会の修了証で足ります。

また、許可の日から5年を経過せず、提出の有無の欄に「無」と記載された有効な許可証を先行許可証として出せば、役員や株主の住民票等の添付を省略できます。ただし、その場合でも住民票等を求められることがあります。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 高知県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請等提出書類一覧」(令和5年1月4日改定、PDF)
  2. 高知県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

高知県の標準処理期間は2か月です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が高知県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
高知県(このページ) 81,000円 2か月 併用
徳島県 81,000円 60日 併用
香川県 81,000円 要確認 出先機関
愛媛県 81,000円 30日 保健所

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

高知県の他の許認可

このページの情報について

出典
高知県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請等提出書類一覧」(令和5年1月4日改定、PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • このページの出典は、高知県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請等提出書類一覧」(令和5年1月4日高知県改定)です。
  • 窓口は、高知県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)」のページで確認しています。
  • 処理期間の欄に載せている「2か月」は、原文では「標準処理期間」ではなく「許可申請の審査期間」という語で書かれている点に注意してください。
  • 行政手続法上の標準処理期間として公表された数値は、当サイトでは見つけられていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。