愛媛県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 愛媛県収入証紙を申請書の手数料欄に貼る(貼りにくい場合は納入票に添付可)
  • 積替え保管の有無で額の区分なし(マニュアルの手数料表)
資料の書き方
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円。
  • 特別管理:新規81,000円/更新74,000円/変更72,000円。
  • 愛媛県収入証紙を申請書の手数料欄に貼付(貼付し難い場合は納入票〔参考様式1〕に添付可)。
  • マニュアルの手数料表に積替え保管の有無による区分はない。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 事業場の所在地を管轄する保健所(県内6か所: 四国中央・西条・今治・中予・八幡浜・宇和島)
  • 県外の事業者: 県内に営業所等があればその所在地、なければ主に取引を行う事業者の所在地を管轄する保健所
資料の書き方
  • 県内6か所の保健所(四国中央保健所 衛生環境課/西条保健所 環境保全課/今治保健所 環境保全課/中予保健所 環境保全課/八幡浜保健所 環境保全課/宇和島保健所 環境保全課)。
  • 事業場の所在地を管轄する保健所が窓口。
  • 県外の方は県内に営業所等があれば営業所所在地の管轄保健所、なければ主に取引を行う事業者の所在地の管轄保健所。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):愛媛県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

愛媛県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

愛媛県の収集運搬業許可は、事業場の所在地を管轄する県内6か所の保健所に申請します。ただし松山市内だけで積卸しをするなら県ではなく松山市長の許可になるため、まず申請先の見極めが要ります。

松山市内だけで積卸しなら市の許可。松山で積替え保管なら県と市の両方

県の許可申請マニュアル(令和8年9月改訂)は許可権者を3通りに分けています。松山市内のみで積卸しを行う場合は松山市長、県内(松山市を含む)で積卸しを行い松山市内で積替え保管を行う場合は県知事と松山市長の両方、それ以外は県知事です。県内で積卸しをせず通過するだけなら許可は不要とされています。

新規申請で窓口になった保健所が、許可後の申請・届出の窓口も担当します。近隣の香川県は保健福祉事務所環境管理室等、高知県は本庁の環境対策課か各福祉保健所が窓口です。

審査30日は徳島・高知より短い。経由機関18日は四国中央経由の分だけ

県の「申請に対する処分一覧(県民環境部)」では、この許可の標準処理期間は処理機関30日、経由機関18日の2本立てです。処理機関は保健所で、経由機関の欄には「西条保健所のみ四国中央保健所を経由」とあり、経由が書かれているのはこの組み合わせだけです。

マニュアルでも、申請書類を正本・副本の2部出すのは四国中央保健所に提出する場合だけで、ほかの保健所は1部です。近隣は徳島県60日(申請書受付後)、高知県2か月で、香川県は当サイトでは日数を確認できていません。全国でも「30日」とだけ表示しているのは愛媛県を含め5道県で、滋賀県21日、鳥取県24日のようにさらに短い県もあります。

新規手数料81,000円は47都道府県すべてで同額です。

証明書と写真は申請日前3か月以内。車両写真には表示が写っていること

マニュアルは、住民票の写し、登記事項証明書(後見登記・不動産登記)、医師の診断書、納税証明書を申請の日から3か月以内の発行に限り、写真も申請日から3か月以内に撮ったカラー写真とするよう定めています。住民票の写しは本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないものです。

運搬車両の写真には申請者の名称、産業廃棄物収集運搬車両である旨、許可番号下6桁の表示が写っている必要があり、他の自治体の許可がなく表示がない場合は、許可取得後に表示を確認できる写真を速やかに出します。講習会修了証は、新規講習会なら申請日から5年前の日以降、更新講習会なら更新申請日から2年前の日以降の修了が有効です。

収入証紙は割り印できる貼り方で。他県の許可証では添付を省略できない

受付後に証紙と台紙の間に割り印を押すため、各証紙の少なくとも一辺がほかの証紙とつながらないように貼るよう指定されています。許可日から5年以内の先行許可証の原本を出せば住民票の写しなどを省略できますが、愛媛県から処理業や処理施設設置の許可を受けていない者には省略を認めていません。

他県の許可だけを持つ事業者は省略できず、これらの書類を一通りそろえることになります。郵送申請も認められていますが、内容によって窓口で説明を求められることがあります。更新は有効期限日の概ね2か月前から受け付けます。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 愛媛県「産業廃棄物収集運搬業許可申請マニュアル」(令和8年9月改訂、PDF)
  2. 愛媛県「申請に対する処分一覧(県民環境部)」
  3. 愛媛県「産業廃棄物処理業に係る手続きについて」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

愛媛県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が愛媛県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
愛媛県(このページ) 81,000円 30日 保健所
徳島県 81,000円 60日 併用
香川県 81,000円 要確認 出先機関
高知県 81,000円 2か月 併用

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛媛県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛媛県「申請に対する処分一覧(県民環境部)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • このページの出典は、愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課の「産業廃棄物収集運搬業 許可申請マニュアル」(令和7年4月改訂)です。
  • 県が公開している「市町に対する許認可等の基準及び標準処理期間」は市町向けで、この許可は対象外のため使っていません。日数は「申請に対する処分一覧(県民環境部)」で確認しました。
  • 「申請に対する処分一覧」は、愛媛県総務部行政経営課が部局別に公表しているものです。その県民環境部版の表から、法令名(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、根拠条項(14-1)、許認可等の種類(産業廃棄物収集運搬業の許可)、標準処理期間(処理機関30日、経由機関18日)の各欄を直接読み取って載せています。
  • 手数料81,000円は、愛媛県「環境法令関係申請・届出」の一覧でも同じ額になっていることを確かめています。
  • 標準処理期間は、手続案内側の資料(令和7年4月改訂の許可申請マニュアル本文、愛媛県の「産業廃棄物処理業に係る手続きについて」のページ)には載っていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。