愛媛県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(紙申請)
  • 紙申請: 愛媛県収入証紙を免許申請書第五面に貼付
  • 電子申請(eMLIT): 26,500円。収入証紙納付書に貼付し、建築住宅課 宅地建物指導係へ郵送か持参
  • 申請を取り下げても、納めた33,000円は返還なし
資料の書き方
  • 愛媛県収入証紙で納付(免許申請書第五面に貼付)。
  • 電子申請(eMLIT)の場合は26,500円で、収入証紙納付書に貼付して建築住宅課宅地建物指導係へ郵送または持参。
  • 免許申請を取り下げた場合、貼付・納入した額(33,000円)は返還されない。
標準処理期間 30日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 愛媛県土木部道路都市局 建築住宅課 宅地建物指導係(〒790-8570 松山市一番町4-4-2)
  • 新規申請: 原則、加入予定の愛媛県宅地建物取引業協会か全日本不動産協会愛媛県本部へ提出
  • 協会に加入せず営業保証金を供託する場合のみ、新規申請も県庁の宅地建物指導係へ
資料の書き方
  • 愛媛県土木部道路都市局 建築住宅課 宅地建物指導係(〒790-8570 松山市一番町4-4-2)。
  • ただし新規申請は原則、加入予定の(公社)愛媛県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会愛媛県本部へ提出し、協会に加入せず営業保証金を供託する者のみ県庁建築住宅課宅地建物指導係へ提出。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):愛媛県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

愛媛県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

愛媛県では、新規申請の提出先は原則として県庁ではなく、加入予定の宅建協会か全日本不動産協会愛媛県本部です。県庁に直接出すのは、協会に入らず営業保証金を供託する人に限られます。

提出先は加入予定の協会。県庁に直接出すのは供託を選ぶ人だけ

愛媛県の手引(紙申請用・令和7年4月版)は、新規も更新も、所属(予定)の公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会か全日本不動産協会愛媛県本部へ正・副1部を出すよう定めています。協会に所属せず営業保証金を供託する人だけが、県の建築住宅課宅地建物指導係に正1部を出します。電子申請でも、eMLITから所属予定の協会に申請します。

協会ごとに手引の一覧とは別の提出書類があるため、書類をそろえる前に協会への確認が要ります。四国では香川県・高知県も業界団体を通じた提出ですが、徳島県の窓口欄には県の住宅課だけが載っています。紙申請用の手引(令和7年4月版)は、宅地建物指導係が県庁第二別館の建替え工事に伴い松山市大街道3丁目1番地1へ仮移転していると記載しています。

審査30日は土日祝と補正期間を除く。暦の上では約6週間

標準処理期間は「土日、祝休日を除き30日」で、補正等に要する時間は含まれず、補正が終わるまでは免許されません。土日祝を除いて30日なので、暦日では少なくとも6週間かかり、祝休日や補正があればさらに延びます。四国の比較表では香川県60日、徳島県45日(高知県は記載なし)に比べて短く見えますが、愛媛県の値は休日を除いた日数です。

免許の通知は、協会を経由して普通郵便はがきで本店宛てに届きます(協会に入らない場合は申請者へ直接)。その後、免許日から3か月以内に営業保証金の供託(本店1,000万円、支店1店500万円)か保証協会への加入(分担金は本店60万円、支店1店30万円)を済ませて届け出るまで営業できず、期限を過ぎると免許を取り消されることがあります。

事務所は申請前に協会経由で事前相談。住宅兼用と同居は条件つき

手引は、新規申請の前に、事務所の配置や利用形態について、できるだけ事前相談をするよう求めています。相談は所属(予定)の協会を経由し、建物入口フロアと事務所フロアの平面図、事務所内部の写真を出します。個人住宅の一部を使う場合は、居住部分を通らずに事務所へ、事務所を通らずに居住部分へ出入りできる経路がなければ原則認められません。

他の法人とフロアや部屋を共用するなら、高さ180cm程度の動かしにくいパーテーションでの区切りと、他社の専有部分を通らない経路が要ります。申請を取り下げても、収入証紙で納めた手数料(紙33,000円、電子26,500円)は返還されません。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 愛媛県 宅地建物取引業免許申請の手引(紙申請用・令和7年4月版、PDF)
  2. 愛媛県 宅地建物取引業免許申請の手引(電子申請用・令和7年4月版、PDF)
  3. 愛媛県「宅地建物取引業者免許申請書【紙申請】」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

愛媛県の標準処理期間は30日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(37日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛媛県です。申請窓口はどこも本庁です。

都道府県手数料標準処理期間
愛媛県(このページ) 33,000円 30日土日除く
徳島県 33,000円 45日
香川県 33,000円 60日
高知県 33,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛媛県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛媛県「宅地建物取引業者免許申請書【紙申請】」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 標準処理期間と手数料は、紙申請用・電子申請用の2つの手引(いずれも令和7年4月版)で確認しています。
  • 標準処理期間は「土日、祝休日を除き30日」という日数表現だけで、暦日に換算した値は公表されていないため、原文どおり載せています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。