徳島県の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
県収入証紙で納付(免許申請書第五面裏面に貼付)。新規・更新とも同額。
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 45日(処分庁処理期間 45D) |
| 申請窓口 | 徳島県 住宅課 建築指導室 指導・宅建担当(徳島市万代町1-1 県庁) |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):徳島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
徳島県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと
徳島県の手数料案内ページは、宅建業免許の新規申請の窓口として2つの業界団体を挙げ、県住宅課は協会に所属しない業者の更新の窓口としています。手数料の納め方も収入証紙の廃止に合わせて変わりました。
新規申請の窓口は業界団体2つ。県住宅課は協会外の更新を受け付ける
県の「宅地建物取引業法関係各種申請手数料の納付方法の変更」のページは、申請窓口を手続ごとに分けています。宅建業免許申請のうち新規と、協会に所属している業者の更新は(公社)徳島県宅地建物取引業協会と(公社)全日本不動産協会徳島県本部、協会に所属していない業者の更新は県土整備部住宅課(万代庁舎7階)です。
協会に加入せず営業保証金を供託する新規申請者の窓口は、このページには書かれていません。一方、申請処分情報では処分権者は知事、所管課は住宅課で、経由機関の欄は空いています。
四国の比較表では、香川県・高知県が業界団体に加入予定・加入中なら団体を通じて提出、愛媛県が新規申請を原則として協会へ提出としており、四国4県とも団体を通じた提出が手続に組み込まれています。
収入証紙は令和8年9月30日で販売終了、使えるのは令和9年3月31日まで
収入証紙の段階的廃止に伴い、令和8年度の手数料33,000円の納め方は、県庁万代庁舎のキャッシュレス決済端末、徳島県電子申請サービスによる電子収納、収入証紙の3つです。証紙は令和8年9月30日に販売を終え、令和9年3月31日まで使えます。
決済端末は万代庁舎地下1階の売店のセルフレジで、開庁日の9時~16時に稼働し、先に申請窓口でバーコードを受け取ります。令和8年10月1日からは現金での納付もここでできます。決済後のレシートは申請書と一緒に住宅課へ出し、申請書には貼りません。電子収納は手数料の納付だけで、申請は当面の間、所定の様式の書類で出します。
証紙以外で払う場合は「手数料納付申出書(別紙)」を添え、電子収納では控えた12桁の整理番号をそこに書きます。
令和8年10月版の書類一覧。専任の宅建士は身分証明書が要らない
令和8年10月1日からの「免許申請必要書類一覧」では、表紙に免許年月日と免許番号を書かないこと、取引実績の記載がない場合は理由書と事業計画書を添えることが求められます。身分証明書と登記されていないことの証明書は代表者や役員などの分が必要で、専任の宅地建物取引士の分は提出不要です。
登記されていないことの証明書は東京法務局への郵送請求か各法務局・地方法務局の戸籍課窓口で取り、支局・出張所では請求できません。経歴書の期間は法人が決算期、個人が暦年に合わせます。申請時に従業者名簿の写し(様式第八号の二)も出し、従事者の名簿には法第48条第1項の証明書番号を必ず記入します。
新規・更新とも45日。県内の建設業許可(新規)・産廃許可の60日より短い
申請処分情報は、宅建業免許の処分庁処理期間を45Dとして登録し、更新の免許も同じ45Dです。経由機関処理期間と協議機関処理期間の欄はどちらも空欄で、登録上は45日がすべて県の処理期間です。四国の比較表では香川県が60日、愛媛県が30日で、高知県は記載がありません。
同じ徳島県では建設業許可が60日程度(更新・業種追加は30日程度、土日祝祭日を除く)、産業廃棄物収集運搬業許可が60日とされており、宅建業免許の45日は建設業許可の新規や産廃許可より短く、建設業許可の更新・業種追加より長い設定です。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 徳島県「宅地建物取引業免許に係る手続」
- 徳島県 申請処分情報「宅地建物取引業の免許」
- 徳島県「【重要】宅地建物取引業法関係各種申請手数料の納付方法の変更(収入証紙の廃止)について」
- 徳島県「免許申請必要書類一覧(法人)」(PDF)
- 徳島県「免許申請必要書類一覧(個人)」(PDF)
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
徳島県の標準処理期間は45日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が徳島県です。申請窓口はどこも本庁です。
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。徳島県に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
徳島県の他の許認可
-
徳島県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 10日
-
徳島県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 60日程度
-
徳島県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
-
徳島県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
このページの情報について
補足
- 申請処分情報では、根拠条項は03-1と登録されています。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料と様式は、このページの出典である「宅地建物取引業免許に係る手続」ページ(令和7年4月1日以降の新様式に対応した、確認日時点の版)で確認しています。
- 標準処理期間と所管課は、徳島県「申請処分情報」データベースの「宅地建物取引業の免許」の登録内容で確認しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。