高知県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
16,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 概ね2週間程度 |
| 申請窓口 |
資料の書き方営業施設の所在地を管轄する保健所(例:安芸福祉保健所)。申請は原則オンライン(食品衛生申請等システム)だが、手数料納付のため保健所窓口での手続きが必要 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
高知県の飲食店営業許可を調べてわかったこと
高知県は申請を原則オンラインとしつつ、手数料16,000円は高知県収入証紙で保健所に納める仕組みです。手数料は申請を受理した時点で発生し、取下げや不許可になっても戻りません。
四国の他の3県より2,000円低い16,000円。8,000円の区分かを事前相談で確かめる
四国の他の3県(徳島県・香川県・愛媛県)はいずれも18,000円で、高知県の通常の店舗の額はそれより2,000円低くなっています。全国でも16,000円は16府県と最も多い額です。キッチンカーや祭りの短期出店なら、自分の営業が8,000円の区分に当たるかを事前相談で確かめておくと、手数料が半額で済むかどうかが分かります。
証紙の売り場一覧は、売りさばき所の販売日や時間は標準的なもので変わる場合があり、扱う証紙の種類や在庫が限られる場合もあると注記しています。
許可まで概ね2週間。愛媛県の7日、徳島県の10日より長い目安
県は、不備がなければ申請から許可まで概ね2週間程度としています。流れは事前相談、設備を調える、申請、手数料の納付と施設調査日の決定、現地調査の順で、許可日は施設基準を満たしていると確認した日の数日後です。事前相談は工事着工の前、備品発注の前に必ず行うよう求められ、設備は自宅との兼用ができません。
必要書類には図面のほかに施設の材質報告書があり、井戸水など水道水以外を使う場合の水質検査成績書は1年以内のものに限られます。四国では愛媛県が7日、徳島県が10日(処分庁処理期間)を示しており、高知県の目安は数字の上ではそれより長くなります。
窓口は5つの福祉保健所と高知市保健所。30日間以上の休業は届出
申請先は営業所の所在地を管轄する福祉保健所の衛生環境課で、安芸(安芸市)、中央東(香美市)、中央西(佐川町)、須崎(須崎市)、幡多(四万十市)の5か所です。高知市内の営業所は高知市保健所生活食品課が窓口です。
許可の後の手続も県の様式で決まっており、営業を30日間以上休業しようとするときは営業休業届出書を、再開するときは再開する日の5日前までに営業再開届出書を出します。どちらも高知県食品衛生法施行条例第6条に基づく届出です。営業許可証は条例で掲示が義務づけられており、県は施設内の外来者から見えるところ(レジ近くなど)に掲示するよう求めています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 高知県「食品営業許可について」
- 高知県「食品営業に係る申請書・届出書」
- 高知県収入証紙売り場一覧(R8.5.12)(PDF)
- 高知県 営業休業届出書(第4号様式)(PDF)
- 高知県 営業再開届出書(第5号様式)(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
高知県の標準処理期間は概ね2週間程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が高知県です。申請窓口はどこも保健所です。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
高知県の他の許認可
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高知県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 公表なし
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高知県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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高知県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 2か月
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高知県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの変更履歴
| 2026-10-10 出典 |
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え |
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このページの情報について
補足
- 手数料は、高知県食品衛生法施行条例の別表(第8条関係)1 飲食店営業に定められています。高知県公報 第10324号(令和3年3月26日)(PDF)
- この別表は、高知県条例第12号「高知県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例」(令和3年6月1日施行)によるもので、高知県公報 第10324号(令和3年3月26日)に載っています。高知県「令和3年3月の高知県公報」
- 電子申請が困難な場合は、施設所在地を管轄する保健所に来所して紙面で申請できます。高知県「食品営業許可について」
- 高知県「食品営業許可について」のページの担当は、高知県健康政策部 安芸福祉保健所です。
- 高知県公報 第10824号(令和8年3月27日)に載る高知県条例第6号「高知県収入証紙条例を廃止する等の条例」は、手数料等の徴収について収入証紙による方法を廃止するもので、令和9年8月1日から施行されます。
- 同条例は、高知県食品衛生法施行条例第12条の規定も改めます。
- 施行日前に売りさばかれた証紙は、令和10年3月31日までの間は、なお従前の例により証紙による手数料の徴収ができます(附則第2項)。高知県公報 第10824号(令和8年3月27日)(PDF)
- この公報は、県の「令和8年3月の高知県公報」のページに掲載されています。高知県「令和8年3月の高知県公報」
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料は、高知県公報に載る改正条例の別表で確かめています。
- 標準処理期間の表現、窓口、収入証紙での納入、手数料が返還されないことは、高知県「食品営業許可について」の本文で確かめています。
- 手数料の納付方法(高知県収入証紙)は、収入証紙による方法の廃止の施行前の方法として載せています。
- 「概ね2週間程度」は行政手続法上の標準処理期間として公表された数値ではなく、県ページの案内文言です。原文どおり載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。