香川県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署(問合せは生活安全課または生活安全・刑事課、平日9時〜16時) |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):香川県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
香川県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は香川県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方e-Gov電子申請からオンラインで申請等を行うことができる(同ページ掲載の対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」が含まれる)。ただし手数料の電子納付は未対応のため、手数料が発生する手続においては来署が必要。 |
|---|---|
| 手数料の納付 | 手数料の電子納付は未対応で、手数料が発生する手続においては来署が必要。香川県証紙で納めるか現金かの別は県警のページに記載がない。 |
| 受付時間 |
資料の書き方月曜日~金曜日(土日祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後4時まで。古物営業のページでも問合せ先を「平日の午前9時から午後4時」としている。事前予約の要否は記載なし。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。香川県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
香川県の古物商許可を調べてわかったこと
香川県警察は古物商の許可申請をe-Gov電子申請でも受け付けていますが、手数料の電子納付には対応していません。19,000円がかかる新規の許可申請は、オンラインで出しても警察署へ行く必要があります。
納め方は県警の手続ページに記載なし。来署の前に署で確かめる
県警の「オンラインでの申請等の案内」は、e-Gov電子申請の手続検索から目的の手続を探して「申請書入力」に進むよう案内しており、対象手続一覧には古物商・古物市場主の許可申請が含まれます。
訓令第22条は、手数料を香川県警察関係手数料条例第3条の納入方法で徴収し、香川県証紙条例施行規則と香川県警察証紙収納事務取扱規程により収納すると定めていますが、県警の手続ページには納め方の記載がありません。来署の前に管轄の署で納め方を確かめておくと、手戻りを防げます。
許可は警察署長が審査して交付。不許可の判断は本部へ上がる
訓令第3条では、許可申請書を受けた警察署長が古物営業許可申請等調査書で調査し、古物営業審査表で審査して、公安委員会が定める審査基準に抵触しないときは許可し、申請者に通知して許可証を交付します。許可証番号は12桁で、上位5桁が警察署コード、下位7桁がその署の通し番号です。
審査基準に抵触する、または抵触する疑いがあると署長が認めたときは、生活安全企画課長を経由して警察本部長に上申し、生活安全部長が不許可を決定します(第5条)。書類が形式上の要件に合わないときは補正が求められます(第2条)。標準処理期間はこの訓令にも書かれていません。
四国では徳島県と高知県が40日としていますが、香川県は日数を公表しておらず、愛媛県も当サイトでは日数を確認できていません。
必要書類の一覧は1人につき4点。誓約書の例は立場別に3種
県警の「質屋・古物商の許可申請に必要な書類について」は、古物商の許可申請に添える書類を、申請者(法人の場合は役員)と管理者のそれぞれについて略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書とし、法人の場合は定款と登記事項証明書を加えるとしています。古物営業のページには誓約書の書式例が個人用・役員用・管理者用の3種類あります。
同じページで質屋の申請には「履歴書」、古物商には「略歴書」と書き分けているので、取り違えないよう注意が要ります。この一覧には、営業所の使用権限やホームページのURLに関する書類は挙がっていません。ネットで取引する予定がある場合などは、提出前に管轄の警察署の生活安全課(または生活安全・刑事課)に確かめておくと安心です。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 香川県警察「オンラインでの申請等の案内」
- 香川県警察「古物営業法等に基づく事務の取扱いに関する訓令」(PDF)
- 香川県警察「質屋・古物商の許可申請に必要な書類について」
- 香川県警察「3.古物営業」
- 香川県警察「生活安全に関する許可・申請等の手続」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が香川県です。申請窓口はどこも警察署です。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。香川県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
香川県の他の許認可
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香川県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 公表なし
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香川県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 1か月程度
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香川県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 要確認
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香川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 60日
このページの変更履歴
| 2026-10-10 出典 |
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え |
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このページの情報について
補足
- 国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」は、古物営業法第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査の標準額を一万九千円としています。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号、e-Gov法令検索)
- 香川県警察の「古物営業」のページには、手数料の金額の記載がありません。香川県警察「古物営業」
- 必要書類のページにも、手数料の金額の記載はありません。香川県警察「質屋・古物商の許可申請に必要な書類について」
- 香川県警察の「生活安全に関する許可・申請等の手続」のページにも、手数料の金額の記載はありません。香川県警察「生活安全に関する許可・申請等の手続」
このページのデータの調べ方(3件)
- このページの出典は、香川県警察「質屋・古物商の許可申請に必要な書類について」です。
- 手数料19,000円は、国の政令(平成12年政令第16号)の標準額で確かめたものです。県の手数料条例の本文は県のドメインのページで見つからず、県固有の額を県のページで直接確かめたものではありません。
- 標準処理期間は「公表なし」としています。香川県警察「古物営業法等に基づく事務の取扱いに関する訓令」(9頁)を全文確認しても処理期間の定めは無く(「期間」は台帳の保存期間のみ)、古物営業のページ・必要書類のページ・生活安全に関する手続のページにも記載がありません。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。