広島市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

広島市は広島県とは別に許可を出しています。広島市内に施設・営業所を置くなら申請先は広島市で、下の数字が適用されます。広島県の数字は広島市では使えません。

手数料17,000円
新規申請・継続申請ともに同額の17,000円(手数料一覧に「新規申請及び継続申請ともに同額です」と明記)。令和3年6月1日から一部変更された額。市の一覧表には簡易・臨時・自動車営業という別区分の掲載はなく、調理の機能を有する自動販売機による営業は9,600円で別項目。臨時店舗・イベントでの食品提供は、期間3日以内かつ限定品目であれば「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」という届出扱いで手数料は不要、それを超える場合は通常の営業許可が必要。納付方法は令和7年4月から電子収納サービスが利用可能になり、電子収納が難しい場合は事前相談で納付書を郵送してもらえる。
標準処理期間要確認
申請窓口広島市保健所(健康福祉局保健部 食品指導課)の1か所に一本化。所在地は中区富士見町11番27号1階、電話082-241-7404、開庁時間は平日8時30分〜17時15分(土日祝、8月6日、12月29日〜1月3日を除く)。8区ある政令市だが、令和7年4月1日から各区の保健所分室の窓口は広島市保健所(中区富士見町)に統合され、新規許可の申請・相談は原則ここで行う。補助的に安佐南区役所1階・安佐北区役所1階・佐伯区役所1階で予約制の臨時受付窓口が月数回(10時00分〜14時00分)開設され、手数料が必要な事業者は事前予約が必須(予約先は食品衛生協会 082-545-3711、月〜金9時00分〜16時00分)。オンラインは厚生労働省の食品衛生申請等システムからも申請可。
根拠法食品衛生法

広島県とどう違うか

広島市内なら広島市へ、広島市外なら広島県へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。

自治体手数料標準処理期間窓口
広島市17,000円要確認保健所
広島県17,000円要確認保健所

広島県の行は、広島県が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
鳥取県10日間保健所
島根県要確認保健所
岡山県要確認保健所
山口県要確認保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。広島市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

広島市の他の許認可

補足
手数料は市公式の「食品衛生関係申請手数料一覧」(ページ更新日2025年2月22日)で確認。広島県の額ではなく広島市独自の額。窓口構造は政令市の中でも特殊で、令和7年4月1日に各区保健所分室を廃止して市保健所1か所に集約している(臨時受付窓口のページは2026年6月16日更新、令和8年度の日程表を掲載)。参考として市が案内している事務処理の目安は「営業許可証の交付には施設検査日から7日程度かかります」だが、これは行政手続法に基づく標準処理期間の公表ではないため processing_days には入れていない。窓口ページ: https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/eisei/shokuhin-eisei/1028008/1028009/1030958.html 、手続きの流れ: https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-eisei/1021696/1014215.html 標準処理期間が確認できず空欄にした。探した先は、市の手数料一覧ページ、営業許可手続きの流れのページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-eisei/1021696/1014215.html)、臨時受付窓口のページ、食品衛生関係法令集のページで、いずれにも「標準処理期間」の記載がなかった。「広島市 標準処理期間 審査基準 公表」等でも市の審査基準・標準処理期間の一覧ページに到達できなかった。市が書いているのは「営業許可証の交付には施設検査日から7日程度」という運用上の目安のみで、行政手続法に基づく公表値ではないため採用しなかった。
出典
https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-eisei/1021696/1014216.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。