広島県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可・一般)。特定は19万円
標準処理期間 概ね45日(申請書類の不備や補正等に要する期間は含まない)
申請窓口 主たる営業所を所管する建設事務所(又は支所)。所管は土木建築局 建設産業課
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):広島県の収入証紙は廃止されています。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

広島県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は広島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を所管する建設事務所(支所)へ提出
  • 許可申請は郵送不可(郵送できるのは①〜⑦の届のみ)
  • 窓口以外で出すなら電子申請(令和5年1月から)
資料の書き方
  • 主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所(以下「建設事務所」という。)へ提出してください。
  • ※①~⑦以外の届及び許可申請については郵送での提出は認めていません。
  • 窓口以外での提出を希望される場合は、令和5年1月から運用を開始している電子申請の利用をお願いします。
  • 「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を利用される方は、「建設業許可・経営事項審査電子申請の手引き」をご確認ください。
提出部数
  • 正本1部
  • 写し: 営業所を所管する建設事務所の数+申請者用
資料の書き方 正本1部+写し(営業所を所管する建設事務所の数+申請者用)
手数料の納付
  • 現金で納付
  • 受付窓口で書類審査後、別紙三にバーコードシールが貼られる
  • 納付先は、西部建設事務所なら事務所内の広島県建設工業協会、他の建設事務所(支所)なら各総務事務所(支所)
  • 領収金額が印字された別紙三を受付窓口に再提出
資料の書き方
  • 許可申請手数料の現金による納付。
  • 申請受付窓口で受付担当者が申請書類を審査し手数料の額を確認したうえで、現金納付に必要なバーコードシールを建設業許可申請書別紙三に貼り付け、手数料額確認印を押印。
  • これを手数料納付窓口(西部建設事務所…(一社)広島県建設工業協会(西部建設事務所内)/上記以外の建設事務所(支所)…各総務事務所(支所))に持参して納付し、領収金額等が印字された別紙三を申請受付窓口に再度提出する。
受付時間 月〜金 9時〜11時、13時〜16時(祝日を除く)
資料の書き方 受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く。)の 9 時~11 時、13 時~16 時の間です。

出典: 広島県「建設業許可申請の手引き」令和7年2月以降【書面申請用】(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

広島県の建設業許可を調べてわかったこと

広島県の建設業許可申請は郵送できず、主たる営業所を所管する建設事務所(支所)の窓口に持ち込むか、電子申請で出します。窓口では審査の後に別の窓口で手数料を現金で納める段取りです。

郵送は7種類の変更届・廃業届だけ。窓口は主たる営業所の所在地で決まる

広島県が郵送を認めているのは、商号や資本金額の変更など7種類の変更届・廃業届だけで、許可申請は郵送で受け付けません。窓口は主たる営業所の所在地で決まり、広島市などは西部建設事務所、呉市は呉支所、竹原市・東広島市などは東広島支所、福山市などは東部建設事務所、三次市などは北部建設事務所です。近隣の岡山県は県庁1か所で持参・郵送とも受け付けており、広島県とは逆の作りです。

17時までに審査が終わらないと後日納付。取下げても還付されない

17時までに審査が終わらないと後日来所して納付することがあると手引きは明記しており、受付終了間際の持ち込みは1日で終わらない場合があります。新規は一般・特定どちらか一方なら9万円、両方なら18万円で、取下げても還付されません。

所管の建設事務所が異なる地域に営業所を持つ業者ほど準備が増える

手引きの例では、主たる営業所が広島市、従たる営業所が福山市なら、西部・東部建設事務所と申請者の分で写し3部、計4部を西部建設事務所に出します。写しは確認書類を含む一式なので、所管の建設事務所が異なる地域に営業所を持つ業者ほど準備が増えます。

毎月1~10日(1月・5月は1~13日)は経営事項審査の受付日で事務所が混むと手引きは注意しています。県の入札参加資格(建設工事)は有効期間が2年で、申請に許可証明が要るときは所管の建設事務所で1通700円で交付されます。

受付から概ね45日で、近隣の鳥取県18日と島根県50日の間

手引きの流れは、受付→現金納付→審査→(不備があれば補正指導)→許可通知書の送付で、標準的な処理期間は受付から概ね45日です。不備があればその分遅れます。近隣では鳥取県が18日、島根県が50日、岡山県が問題のないケースで概ね2か月程度で、広島県はその間です。更新は満了の3か月前から受け付け、満了30日前までに申請します。

更新を申請していれば満了後も結果が出るまで従前の許可は有効ですが、未提出の変更届や決算変更届(事業年度終了後4か月以内)があると更新申請は受理されません。

このメモで読んだ公式資料(1件)

  1. 広島県「建設業許可申請の手引き」令和7年2月以降【書面申請用】(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

広島県の標準処理期間は概ね45日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が広島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
広島県(このページ) 90,000円 概ね45日 出先機関
鳥取県 90,000円 18日 出先機関
島根県 90,000円 50日 出先機関
岡山県 90,000円 概ね2か月程度 本庁
山口県 90,000円 公表なし 出先機関

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。広島県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

広島県の他の許認可

このページの情報について

出典
広島県「建設業許可申請の手引き」令和7年2月以降【書面申請用】(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。