北海道の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 20,500円
  • 新規20,500円・更新16,200円
  • 臨時営業(飲食・魚販)2,200円
  • みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・水産製品製造業も同額
資料の書き方
  • 新規20,500円/更新16,200円。
  • 臨時営業(飲食・魚販)2,200円。
  • 同表ではみそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・水産製品製造業も飲食店営業と同額(20,500/16,200)。
標準処理期間 15日
申請窓口
  • 営業所の所在地を管轄する道立保健所の生活衛生課
  • 道立保健所は26か所(各総合振興局・振興局の保健環境部)
資料の書き方
  • 営業所所在地を管轄する道立保健所(各総合振興局・振興局 保健環境部 保健行政室/地域保健室)の生活衛生課。
  • 道立保健所は江別・千歳・渡島・八雲・江差・倶知安・岩内・岩見沢・滝川・深川・上川・名寄・富良野・留萌・稚内・網走・北見・紋別・室蘭・苫小牧・浦河・静内・帯広・釧路・根室・中標津の26か所。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

北海道の飲食店営業許可を調べてわかったこと

北海道の飲食店営業許可の新規手数料20,500円は、当サイトが手数料を確認できた46都道府県で最も高い額です。ただし札幌・旭川・函館・小樽の4市は各市の所管で、札幌市内なら新規17,500円です。

最も多い16,000円より4,500円高い。札幌市内とは新規で3,000円違う

全国で最も多い額は16,000円(16都道府県)で、北海道はそれより4,500円高く、次に高い宮城県の19,300円、秋田県の19,000円も上回ります。一方、保健所設置市の札幌市は新規17,500円・更新12,200円で、同じ道内でも営業所が札幌市内か道立保健所の管内かで、新規は3,000円、更新は4,000円違います。

どの額が適用されるかは営業所の所在地で決まるため、物件を決めた段階で管轄の保健所を確かめておくと、開業費用の見積もりがずれません。

令和3年5月31日以前の許可は更新できず、新規扱い

千歳保健所のページは、令和3年(2021年)5月31日以前に許可を取った営業者について、食品衛生法の改正によりすべて新規申請になると案内しています。更新手数料16,200円が使えるのは令和3年6月1日以降に取った許可で、それより前の許可の期限が来たときは新規の20,500円を見込むことになります。

同じページは、個人から法人(法人から個人)への切り替えを含む営業者の変更と施設の移転も、新たな営業許可が要るとして事前の相談を求めています。これに対し、相続・合併・分割・譲渡で営業者の地位を引き継ぐ場合は、承継の届出書を出す扱いです。

標準処理期間15日に対し、千歳保健所は開業2週間前の申請を案内

道の「審査基準・標準処理期間一覧」(令和8年6月30日現在)では、食品衛生法第55条第1項の営業の許可(No.205)は15日です。表の数字では、全国で新潟県・富山県・大阪府・兵庫県と同じ(千葉県も15日間)で、青森県の8日、山形県の7日より長い設定です。ただし兵庫県の15日、千葉県の15日間、青森県の8日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、北海道は数え方が資料に書かれていません。

千歳保健所のページと手引きは、施設を建てる前(テナントなら厨房の改修工事前)に図面で相談し、営業開始予定日のおおよそ2週間前までに申請する流れを示しています。立入調査の日は申請時に決め、千歳保健所では毎週火曜・木曜(午前は北広島市・恵庭市、午後は千歳市)に行います。

許可証は基準への適合を確認してから数日で交付され、不適事項があれば改善のうえ再調査が必要になることがあります。

図面は手書き可。便所のロータンク手洗いは認められない

千歳保健所の「営業許可申請の手引き(飲食店)」が挙げる持参物は、申請書、設備器具の幅・奥行・高さを書いた営業施設の大要、店舗内の配置図と建物全体の平面図、食品衛生責任者の資格を証明するもの、手数料です。

図面はパソコンでも手書きでもよく、資格者がいなければ誓約書、水道水以外を使うなら水質検査成績書のコピー(ページの案内では1年以内のもの)を加えます。施設基準の抜粋では、便所に専用の流水受槽式手洗い設備を求め、トイレのロータンクは認めないと明記しているので、居抜きの物件では事前相談の段階で確かめておく点です。

千歳保健所のページは手数料の欄で、北海道収入証紙を千歳地方食品衛生協会の窓口(9:00〜16:00)で販売していると案内しています。

北海道内の政令指定都市

上の数字は北海道が所管する区域のものです。次の市は北海道とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
札幌市 17,500円 14日

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

北海道の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。北海道に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

北海道の他の許認可

このページの変更履歴

2026-09-29
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の点検

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
石狩振興局千歳地域保健室「申請手数料一覧 R3.6.1」(PDF)
確認日
2026年9月29日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 手数料は当初、上川総合振興局保健環境部保健行政室(上川保健所)が掲載する「許可業種別 新規・更新手数料(令和3年6月1日改正)」PDFの本文で確認しました。
  • 手数料・標準処理期間・窓口は、いずれも公式資料の本文で確認しています。
  • 手数料表の版は「令和3年6月1日改正」で、それ以降に改正があったかどうかは、道の食品衛生課のページからは確認できませんでした。
  • 2026-09-29に、出典にしていた上川保健所の手数料PDFがリンク切れになったため、同じ額(新規20,500円/更新16,200円)を載せている石狩振興局千歳地域保健室の「申請手数料一覧 R3.6.1」にこのページの出典を差し替えました。
  • この日(2026-09-29)に再確認したのは手数料で、標準処理期間は上記の北海道「行政手続の審査基準等一覧」によっています。
  • 保健所設置市(札幌市・旭川市・函館市・小樽市)の施設が各市の所管であることは、道の施設一覧ページで確認しました。
  • 札幌市の手数料の額は、札幌市の案内(2026年6月1日更新)によっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。