北海道の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円、変更許可71,000円
  • 新規許可申請手数料(更新時変更許可) 81,000円の一本表記。積替え保管の有無による区分なし
  • 北海道収入証紙で納付(必要額分を購入し、ちょう付用紙に貼付)
資料の書き方
  • 更新許可73,000円/変更許可71,000円。
  • 北海道収入証紙で納付(あらかじめ必要額分を購入し、ちょう付用紙に貼付)。
  • 手引きの手数料欄は「新規許可申請手数料(更新時変更許可) 81,000円」の一本表記で、積替え保管の有無による区分は設けられていない。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 事業の用に供する施設または主要営業所を所管する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課(14局)
  • 担当局は①最終処分場②中間処理施設③積替え保管施設④主要営業所⑤主要出入港の順で決定
  • 札幌市・函館市・旭川市で積替え保管を行う場合は、その市長の許可も別に必要
資料の書き方
  • 事業の用に供する施設又は主要営業所を所管する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課(空知・石狩・後志・胆振・日高・渡島・檜山・上川・留萌・宗谷・オホーツク・十勝・釧路・根室の14局)。
  • 担当振興局は①最終処分場②中間処理施設③積替え保管施設④主要営業所⑤主要出入港の順で決まる。
  • 札幌市・函館市・旭川市(政令市)で積替え保管を行う場合は当該市長の許可が別途必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):北海道の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

北海道の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

北海道の申請先は14の(総合)振興局のいずれかで、最終処分場・中間処理施設・積替え保管施設・主要営業所・主要出入港の順で決まります。施設を持つ事業者は、主要営業所とは別の振興局が担当になることがあります。

担当振興局は施設の種類の順で決まり、申し出で変えることもできる

手引では、事務を担当する(総合)振興局は①最終処分場(遮断型・管理型・安定型の順)②中間処理施設③積替え保管施設④主要営業所⑤主要出入港(道内に営業所がないときに限る)の順位で決まり、同じ種類の施設が複数あれば施設の規模の順です。担当の振興局は申し出により変更できるとも書かれています。道内に施設も営業所もない道外の事業者は主要出入港で担当が決まります。

標準処理期間30日は全国でも短い部類。更新は期限の30日前より前に

道の審査基準・標準処理期間一覧(令和8年6月30日時点)は、収集運搬業の許可と事業範囲の変更許可をともに30日としています。当サイトが集めた47都道府県の値では、記載のない9府県を除くと、30日より短いのは滋賀県21日と鳥取県24日だけで、福井県・愛媛県・熊本県・大分県も30日です。

手引は、更新申請を有効期限の3か月前から受け付ける一方、有効期限の30日前(閉庁日を除く)以降に申請すると期限までに許可できない場合があるとしています。期限までの許可を見込むなら、閉庁日を除いて30日前より前の申請が目安になります。

借りた車両は原則1年以上の契約が必要。先行許可証は道と道内政令市のものだけ

手引は、運搬車両を借りる場合の借用期間を原則1年以上とし、借用期間や借受料を明記した貸借契約書等の写しを求めています。1年未満の短期契約の車両は、原則として申請に使えないということです。

先行許可証で住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の証明書、誓約書を省けるのは、道と道内政令市の許可証の原本を添えた場合で、許可証の提出の有無が「無」かつ許可日から5年を経ていないものに限られます。先行許可の日より後に加わった役員や株主の書類は省けません。

登記事項証明書・納税証明書・住民票の写しなどは、申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。

証紙で納めるなら「北海道収入証紙」。収入印紙と取り違えない

道の様式ページは、収入証紙貼付用紙に貼るのは「北海道収入証紙」であって収入印紙ではないと注意し、金額の誤りがないよう確認を求めています。手数料は新規81,000円、変更71,000円、更新73,000円で、新規は全国47都道府県と同額です。

経理的基礎を有しないおそれがある場合(債務超過等)は、申立書に中小企業診断士の診断書や金融機関からの融資の状況を証明する書類などを添えます。同じページには許可取得後の主な注意事項(別記様式28)があり、申請時点でも確認するよう書かれています。

どれくらい見ておけばよいか

北海道の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。北海道に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

北海道の他の許認可

このページの情報について

出典
北海道「許可申請の手引き(収集運搬業)」別紙参考例1【R7改】(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と申請先は、「許可申請の手引き(収集運搬業)別紙参考例1【R7改】」(令和7年改訂版)で確かめて載せています。
  • 標準処理期間は、手引とは別の資料である北海道の審査基準・標準処理期間の一覧表(xlsx)の標準処理期間欄「30日」から載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。