北海道の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)
標準処理期間 35日(休日は含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):北海道の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

北海道での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は北海道の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法 原則、所管する振興局建設指導課へ郵送、または「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」(JCIP)により申請してください。
提出部数
  • 正本1部・副本2部(うち1部は申請者控え。副本は受付印を押して返却)
  • 石狩振興局は正本1部・副本1部
資料の書き方
  • 正本1部・副本2部(石狩振興局は正本・副本各1部)副本は、受付印を押印後返却します。
  • (北海道庁ページの表現)「【北海道知事許可】正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部 ※石狩振興局に申請する方は、正本1部、副本1部の計2部」
手数料の納付
  • 書面申請: 北海道収入証紙。「北海道収入証紙貼付用紙」を綴じ込まずに添付
  • 電子申請(JCIP): 北海道電子申請システムで納付申請(電子申請専用)
資料の書き方
  • 書面申請:「手数料は「北海道収入証紙」により納付してください。」。
  • 申請書類には「北海道収入証紙貼付用紙」(綴じ込まないこと/北海道様式)を添付する(建設業許可の手引 表15)。
  • 電子申請の場合:「建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる電子申請の手数料納付申請です。上記システムによる電子申請以外の申請では利用できません。申請先の振興局のリンクを選択し、北海道電子申請システムで納付申請を行ってください。」
受付時間
  • 石狩振興局: 窓口受付9:00〜11:30・13:00〜16:00、電話9:00〜12:00・13:00〜17:00
  • 石狩振興局は新規申請に事前連絡が必要(審査日程を調整)。窓口で書類審査はしない
  • 全振興局に共通する受付時間は、道の手引・建設管理課のページに記載なし
資料の書き方 <窓口受付>9:00~11:30 ・ 13:00~16:00 <電話によるお問い合わせ>9:00~12:00 ・ 13:00~17:00(石狩振興局産業振興部建設指導課 指導審査係のページに記載されているもの。あわせて「建設業許可新規申請は、事前に連絡をお願いします。審査日程などを調整させていただきます。窓口にて書類審査は行っておりません。」と記載)※北海道全体・全(総合)振興局に共通する受付時間は、道の「建設業許可の手引」及び建設管理課のページには記載されていない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。北海道は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

北海道の建設業許可を調べてわかったこと

北海道の建設業許可は、主たる営業所のある市町村を管轄する振興局の建設指導課に、原則として郵送か電子申請(JCIP)で出します。審査は休日を除いて概ね35日で、うち15日程度は役員等の身分照会の分です。

提出先は14の振興局。石狩振興局は窓口で書類審査を行わない

道の手引き(令和8年4月版)は、許可申請を原則として所管の振興局建設指導課へ郵送するか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で出すよう定めています。提出先は主たる営業所の所在市町村で決まり、空知から根室まで14の(総合)振興局に分かれます。道庁別館6階の石狩振興局だけは正本・副本各1部です。

窓口で書類審査は行わないと明記しており、持ち込んでもその場で不備を確かめてもらうことはできません。経営業務の管理責任者や営業所技術者の経験の確認書類は、手引きの記載に加えて電話で問い合わせるよう案内しています(電話は9時~12時と13時~17時)。

35日は休日を除く日数。うち15日は役員等の身分照会

道の審査基準は、総期間35日(休日は含まない)の内訳を、市町村長・警察署長との協議に15日、振興局建設指導課の処分に20日としています。手引きも、35日には役員等の身分照会に要する15日程度を見込み、関係機関の回答が遅れた期間や補正の期間は含まないと書いています。数え始めは書類が振興局に到達した日です。

土日を除いて35日なので、祝日がなくても暦の上では7週間かかります。同じく休日を除いて数える県でも、秋田県は21日、岐阜県は50日、徳島県は60日程度と幅があります。

更新期限が休日なら翌開庁日まで。一本化は追加の許可日に前倒し

有効期間は許可日から5年目を経過する日の前日に満了し、休日でも満了日は動きません。一方、更新申請の期限である満了30日前が休日に当たる場合は、直後の開庁日までに出せばよいと手引きに明記されています。受付は概ね満了の3か月前からで、更新しなければ失効し、新規申請(9万円)になります。

業種追加と更新を同時に出して有効期間をそろえる場合は、更新の許可日を業種追加の許可日に前倒しする扱いで、その逆はできません。追加の審査期間以上の有効期間が残っている必要があり、同時申請の可否は所管の振興局に問い合わせるよう求められています。

どれくらい見ておけばよいか

北海道の標準処理期間は35日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。北海道に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

北海道の他の許認可

このページの情報について

出典
北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。