千葉市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

千葉市は千葉県とは別に許可を出しています。千葉市内に施設・営業所を置くなら申請先は千葉市で、下の数字が適用されます。千葉県の数字は千葉市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新11,200円(今の許可の期限切れが近く、同じ人・法人が同じ施設で引き続き同じ許可を受ける場合)
  • 簡易な営業・臨時営業・自動車営業の別額は手数料表に記載なし
  • 現金で持参(電子申請でも受理後に持参)。納付後の還付なし
資料の書き方
  • 更新申請は11,200円(現在受けている許可の期限切れが近く、同じ人・法人が引き続き同じ施設で同じ許可を受ける場合)。
  • 手数料表は32業種を新規/更新の2区分のみで示しており、簡易な営業・臨時営業・自動車営業を別額とする区分の記載はない。
  • 納付した申請手数料は千葉市衛生関係手数料条例第4条により還付されない。
  • 現金持参が必要で、電子申請の場合も申請受理後に持参が必要。
標準処理期間 2週間
申請窓口
  • 千葉市保健所 食品安全課 食品指導班(中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階、043-238-9934)
  • 市内6区とも、ここ1か所
  • 受付 9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
  • 工事着工前に設計図面を持って事前相談
資料の書き方
  • 千葉市保健所 食品安全課 食品指導班(〒260 千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階、電話043-238-9934)。
  • 千葉市は6区あるが食品営業許可の窓口は市保健所の食品安全課に一本化されており、区ごとに分かれていない。
  • 受付時間は午前9時00分から午後5時00分(土日祝・年末年始を除く)。
  • 施設の工事着工前に設計図面持参での事前相談が求められている。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

千葉市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

千葉市の飲食店営業許可は市保健所の食品安全課1か所が扱い、施設検査は月・水・木だけです。希望する検査日の2週間位前までに申請し、合格後は翌々開庁日の9時以降に窓口で許可証を受け取ります。

検査は月・水・木だけ。許可証は合格の翌々開庁日に窓口で

施設検査日は月・水・木(祝日・年末年始を除く)に限られ、希望する検査日の2週間位前までに申請するよう求めています。検査日は申請当日に決まりますが、繁忙期は受理から検査まで2週間程度かかる場合があります。検査時間は検査日の前日午後3時から4時に食品指導班へ問い合わせて確かめ、当日は営業者が立ち会います。

施設が未完成なら許可されないので、検査日までに工事を終えられる日程で申請する必要があります。許可証は合格後の翌々開庁日9時以降に窓口で交付され、郵送はしていません。木曜に合格すると、祝日がなければ受け取りは翌週月曜です。

電子申請でも手数料は現金で持参。納付後の還付はない

新規16,000円・更新11,200円は市が独自に定めた額ですが、新規は千葉県と同額で、関東では栃木県・群馬県・神奈川県も16,000円、埼玉県は17,600円、東京都は18,000円です。市は厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請を受け付けていますが、手数料は現金で持参し、電子申請でも受理後に持参します。

郵送申請は受け付けていません。納付した手数料は千葉市衛生関係手数料条例第4条により還付されません。許可後の継続手続も電子申請になりましたが、納付は現金のみです。県の保健所では令和8年4月から、電子申請の手数料を一部の保健所でオンライン決済できるようになっており、同じ県内でも市と県で納め方が異なります。

受理した書類は返らず、保健所ではコピーも取れない

必要書類は、申請書(様式第7号・1枚両面)、営業施設の平面図(設計図可)、手数料、水道水以外の水を使う場合の11項目の水質検査結果書(1年以内)です。法人は法人番号、食品衛生責任者養成講習会の修了者は取得自治体名と取得年月日の記載が要ります。

書類がそろえばその場で審査・受理されますが、受理後は返却されず、保健所ではコピーが取れないため、控えは事前に取っておく必要があります。鉛筆や摩擦で消えるペンで書いた申請書は受理されません。手数料は市の定めでも、施設基準は千葉県条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められ、業種共通と業種別の両方を満たす必要があります。

キッチンカーは予約制。申請と車両の検査を同じ日に行う

千葉市保健所に申請するのは、市内に車両や屋台設備を保管している場合か、県外で保管し主たる営業場所が千葉市内の場合で、許可の営業区域は「千葉県内一円」です。申請と検査は予約制(電話で平日9〜17時、1週間前まで)で、原則火・水・木の10時から14時30分に同日で行います。

給排水を確かめるため給水タンクに水を入れ、冷蔵設備等を動かす電源装置も自分で用意します。許可証は合格の2営業日後に窓口で交付され、郵送は市外の申請者がレターパックプラスを持参した場合に限られます。

千葉県とどう違うか

千葉市内なら千葉市へ、千葉市外なら千葉県へ申請します。手数料は千葉県と同じですが、申請先は別です(千葉市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
千葉市 16,000円 2週間
千葉県 16,000円 15日間土日除く

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

千葉県の行は、千葉県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と千葉県の保健所は別の窓口です(千葉市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

千葉市の標準処理期間は2週間です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が千葉市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
千葉市(このページ) 16,000円 2週間
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。千葉市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

千葉市の他の許認可

次の3つは千葉市に窓口が無く、千葉県に申請します(千葉県が千葉市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって千葉市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
千葉市「申請手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、市の「申請手数料」(更新日2024年12月3日)の表No.1「飲食店営業」で確認しました。
  • 窓口と処理期間は、市の「食品営業許可申請の流れ【固定店舗及び自動販売機】」(更新日2026年1月6日)によっています。
  • 行政手続法に基づく「審査基準・標準処理期間」の一覧としての公表ページは、city.chiba.jp 内を検索しましたが、食品営業許可については見つけられませんでした。
  • 処理期間の「2週間」は、市が公式ページに書いている「通常2週間前後」を載せたもので、正式名称としての標準処理期間の公表値ではありません。
  • 検索結果に出てくる https://hokenfukushi.city.chiba.jp/... のURLは名前解決できなかったため、www.city.chiba.jp 側の同一パスから取得しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。