仙台市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

仙台市は宮城県とは別に許可を出しています。仙台市内に施設・営業所を置くなら申請先は仙台市で、下の数字が適用されます。宮城県の数字は仙台市では使えません。

手数料 19,000円
  • 常設営業の新規の額。更新は17,000円
  • 仮設営業: 新規10,000円・更新8,000円
  • 臨時営業(6月間で営業5日未満): 3,000円
  • 自動販売機営業: 新規11,000円・更新10,000円。許可書等の再交付2,500円
資料の書き方
  • 常設営業の新規申請の額。
  • 更新申請は17,000円。
  • 仮設営業は新規10,000円・更新8,000円、臨時営業は3,000円。
  • 自動販売機営業許可申請は新規11,000円・更新10,000円。
  • 営業許可書等再交付は2,500円。
  • 備考により「常設営業」=仮設営業及び臨時営業以外の営業、「仮設営業」=一時的・季節的に仮設店舗を設けて行う営業で臨時営業以外のもの、「臨時営業」=一時的・季節的に仮設店舗を設けて行う営業で営業日数が6月間で5日未満のもの。
標準処理期間 14日(土日祝を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 営業場所を管轄する区の保健福祉センター衛生課(青葉・宮城野・若林・太白・泉の5区)
  • 相談・申請・許可書の交付とも、その衛生課
資料の書き方
  • 営業場所を管轄する各区保健福祉センター衛生課(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の5区)。
  • 相談も申請手続きも各区保健福祉センター衛生課で受け付け、許可書の交付も管轄の保健福祉センター衛生課で行う。
  • 手数料一覧の所管は健康福祉局生活衛生課(青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階)。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

仙台市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

仙台市の飲食店営業許可は、申請書の受理から許可書の交付まで、土日・祝日を除き最低14日程度かかると市が案内しています。暦の上では約3週間を見込み、開店日から逆算して申請します。

宮城県の一覧も14日。不備があれば期間内に交付されないこともある

自動車営業と仮設店舗の案内PDFも「標準処理期間は申請日から14日(開庁日)」と明記しています。施設の立ち入り検査で不適合なら改善後に再検査となり、書類や施設に不備があれば期間内に交付されないこともあると書かれています。

宮城県の一覧上の日数も14日で、近隣では山形県7日、青森県8日、秋田県10日(標準処理日数)、岩手県18日(標準処理日数)です。仙台市は開庁日で数えると明示しているため、暦の上では土日・祝日の分だけ長くなります。

手数料19,000円は宮城県より300円安いが、施設基準は県の条例

常設営業の飲食店営業の手数料は新規19,000円・更新17,000円で、宮城県の額とは別に市が定めています。県の額19,300円より300円低いものの、全国の都道府県で上回るのは北海道20,500円と宮城県19,300円だけで、秋田県19,000円と並ぶ高い水準です。近隣の山形県17,000円、青森県16,000円よりも高くなります。

一方、施設の構造設備について市の案内ページは「宮城県条例で定める構造設備の基準を満たす必要があります」としており、基準は県の条例によります。調理師などの資格がなければ、食品衛生責任者講習会(講習料9,900円)の受講も必要になります。

キッチンカーは申請したその場で車両検査。許可は仙台市内だけ有効

自動車営業は、営業者の住まいの区、主に営業する区、車両の保管場所の区のいずれかの区役所衛生課で申請でき、窓口での手続きが終わるとそのまま車両検査を行います。駐車場所は事前に申請先へ確認するよう求められています。

検査は営業時と同じ状態で行うため、使用水や発電機などを準備し、区画用窓の未設置や、通水・冷蔵設備の稼働が確認できない場合などは再検査となることがあります。申請書の備考には「営業場所:仙台市内一円」と書き、仙台市で取った許可は市外では使えません。市外でも出店するなら、出店場所を管轄する保健所の許可が別に必要です。

給・廃水タンクが各約40Lなら1分類だけ。各約200Lで一般の店と同等

自動車営業で出せる食品は、給水・廃水容器の容量で決まります。各約40Lでは要領別表の調理方法から1分類のみ、各約80Lでは同じ調理方法の中から、衛生的に取り扱える範囲で分類数の制限なく選べ、各約200Lでは一般の飲食店営業と同様の提供ができます。車内での下処理と、使い捨て以外の食器の使用は200L以上が条件です。

40Lや80Lの車では、許可施設であらかじめ下処理した既製品等を使う必要があります。令和3年6月1日以降の基準で許可を取った車がタンクを増やして提供範囲を広げるときは、新たな許可は要らず、許可を受けた区の衛生課に営業許可条件変更届を出します。

宮城県とどう違うか

仙台市内なら仙台市へ、仙台市外なら宮城県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料が宮城県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
仙台市 19,000円 14日土日除く
宮城県 19,300円 14日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宮城県の行は、宮城県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と宮城県の保健所は別の窓口です(仙台市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

仙台市の標準処理期間は14日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が仙台市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
仙台市(このページ) 19,000円 14日土日除く
青森県 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
秋田県 19,000円 10日
山形県 17,000円 7日
福島県 18,000円 公表なし

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。仙台市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

仙台市の他の許認可

次の3つは仙台市に窓口が無く、宮城県に申請します(宮城県が仙台市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって仙台市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
食品衛生手数料について(仙台市)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 行政手続法に基づく「審査基準・標準処理期間」の一覧としての公表ページを city.sendai.jp 内で探しましたが、食品営業許可については見つかりませんでした(見つかったのは農業委員会の標準処理期間と消防局の審査基準のみ)。
  • そのため処理期間は、市が公式ページに書いている「土日・祝日を除き最低14日程度」を載せています。
  • www.city.sendai.jp は接続が不安定で、curl では複数回 connection reset、WebFetch でも一度 503 を返しましたが、再試行して本文を取得できました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。