岡山市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

岡山市は岡山県とは別に許可を出しています。岡山市内に施設・営業所を置くなら申請先は岡山市で、下の数字が適用されます。岡山県の数字は岡山市では使えません。

手数料 17,000円
  • 更新15,300円
  • 臨時営業8,500円(更新額の記載なし)
  • 調理機能付き自動販売機は別業種: 新規7,000円・更新6,300円
  • 許可書が届くまでに証明が要る場合の証明願1部650円。営業届出は手数料なし
資料の書き方
  • 更新は15,300円。
  • 飲食店営業には「臨時営業」の区分があり8,500円(臨時営業に更新額の記載は無い)。
  • 自動販売機(調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し販売する営業)は別業種で新規7,000円・更新6,300円。
  • 営業許可書が届くまでの間に許可内容を証明する書面が必要な場合は証明願1部650円。
  • 営業届出には手数料はかからない。
許可までの目安 約3週間後に営業許可書を郵送(何から数えるかの明記なし。手続きの流れでは施設の検査・許可の次)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 保健福祉局 保健所 衛生課 食品衛生係(北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館内)
  • 電話086-803-1257。4区とも窓口はここ1か所
  • 窓口持参か郵送(担当者の連絡先を同封か記載)
  • 屋台・キッチンカー等は申請と同時に施設検査。施設・設備一式を保健所へ持参
資料の書き方
  • 「保健福祉局 保健所 衛生課 食品衛生係」(〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号、岡山市保健福祉会館内、電話086-803-1257)に申請する。
  • 岡山市は北区・中区・東区・南区の4区があるが、区ごとの保健所・保健センターには分かれておらず窓口は市で一本化されている。
  • 窓口持参のほか郵送での提出も可能(担当者の連絡先を同封または記載)。
  • 屋台・キッチンカー等は申請と同時に施設検査を行うため、保健所へ施設・設備一式を持参する必要がある。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

岡山市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

岡山市の飲食店営業許可は4区とも北区鹿田町の市保健所衛生課1か所で扱い、手数料は新規17,000円です。許可書は約3週間後に郵送で届くため、それまでに許可の証明が要る場合は1部650円の証明書を取ることになります。

申請は開業1か月前から。検査は1週間後以降、許可書は約3週間後

市の案内では、申請書類は営業開始予定の1か月前から出せ、提出時に施設の検査日を決めます。検査日は申請日から1週間後以降が目安で、基準に合わなければ改善後に再検査です。適合すれば約5年の許可となり、営業許可書は約3週間後に営業施設へ郵送されます。

許可書は見やすい場所への掲示が条例で義務付けられており、届くまでに許可内容の証明が必要なら1部650円で証明書が発行されます。当サイトの一覧では岡山県の目安が「検査後 約2週間」で、市の案内する約3週間はそれより長い期間です。

キッチンカーはタンク容量で出せる料理が決まる。40・80・200リットル

市は移動して調理する営業を、固定店舗に準じた基準の飲食店営業(自動車)と、テントや簡易な設備の自動車による飲食店営業(特殊形態第1種)に分けています。

自動車の区分では給水・廃水タンクの容量で提供できる食品が決まり、40リットルは温める・揚げる・盛り付ける等の簡易な調理か単一品目、80リットルは2工程程度までの調理か複数品目で、どちらも使い捨て容器です。大量の水を要する調理や複数の工程からなる調理は200リットルの区分で、この区分では通常の食器を使います。

車内にはシンクや冷蔵庫などが必要で、窓や出入口を閉じた状態で営業できることも求められます。

移動営業の申請先は設備の保管場所。市保健所では申請と同時に検査

自動車や屋台の相談・申請は設備を保管する場所を管轄する保健所で行い、県外の人は主たる営業場所を管轄する保健所で行います。営業区域はどちらの区分も岡山県内一円です。

岡山市保健所では申請時に検査をするため、設備一式、施設内の図面、自動車登録番号、食品衛生責任者の資格を証するもの(写し可)と手数料17,000円を持参し、許可は申請から1週間以降になります。特殊形態第1種では原材料の細切などの仕込みができず、下処理は営業許可施設等で行うため、仕込み場所を別に確保しておく必要があります。

岡山県より新規で1,600円低いが、手数料一覧は令和3年6月1日~の版のまま

岡山県の18,600円より新規で1,600円低く、中国地方では広島県と同額で、鳥取県17,600円・島根県18,000円より低い額です。ただし市が配布する手数料一覧は表題が「手数料(令和3年6月1日~)」の版で、当サイトが2026年10月9日に開いた時点でも、ページの日付は2026年5月25日、PDFは同じ版のままでした。

岡山県は令和8年4月施行で手数料を改定しています。手数料は市が独自に定めるため県の改定がそのまま及ぶわけではなく、申請前に保健所衛生課食品衛生係(086-803-1257)で額を確かめておくと確実です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 岡山市「食品衛生 営業許可・届出について」
  2. 岡山市「自動車や屋台等で調理を行う場合の営業許可について」
  3. 岡山市「営業許可申請手数料一覧」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

岡山県とどう違うか

岡山市内なら岡山市へ、岡山市外なら岡山県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料が岡山県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
岡山市 17,000円 約3週間後に営業許可書を郵送※
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

岡山県の行は、岡山県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と岡山県の保健所は別の窓口です(岡山市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、岡山市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは約3週間後に営業許可書を郵送で、何から数えた日数かは案内に書かれていません。手続きの流れでは施設の検査のあとに置かれています。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岡山市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
岡山市(このページ) 17,000円 約3週間後に営業許可書を郵送※
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
広島県 17,000円 公表なし
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岡山市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岡山市の他の許認可

次の3つは岡山市に窓口が無く、岡山県に申請します(岡山県が岡山市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって岡山市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
岡山市「営業許可申請手数料一覧」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(9件)
  • 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
  • 探した範囲(1): 市の「食品衛生 営業許可・届出について」ページには「施設の検査日を決めます(申請日から1週間後以降が目安です)」「営業許可書は約3週間後、営業施設に郵送します」とあるのみです。いずれも運用上の目安で、行政手続条例に基づく標準処理期間としての公表値ではないため、載せていません。
  • 探した範囲(2): 衛生課の「営業許可、届出等」一覧(https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-1-3-0-0_15.html)配下の関連ページにも、標準処理期間の記載はありませんでした。
  • 探した範囲(3): 岡山市の審査基準・標準処理期間一覧のウェブ公表を市ドメインに限定して検索しましたが、保健所所管分の一覧は見つかりませんでした(見つかったのは保健福祉局事業者指導課の障害福祉関係と消防用設備等審査基準のみ)。
  • 探した範囲(4): 岡山市例規検索システムは、案内ページ(https://www.city.okayama.jp/shisei/0000015564.html)から krq800.legal-square.com のJSFアプリ(SJSrbLogin.jsf)へ移る構成で、セッションを要するため手数料条例本文を直接開けませんでした。
  • 令和8年4月改定等の告知は市のページ・検索とも見当たらなかったため、確認日(2026年8月20日)時点の適用額として17,000円を載せています。条例本文による裏付けが取れていない点は留保しています。
  • 市のページからは、手数料の改定の有無を確認できませんでした。
  • 市の「営業許可・届出について」ページの手続きの流れで許可書が届くまでの日数と、その欄の位置(施設の検査・営業許可の後)を確かめ、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、よくある質問・様式・記入例・衛生課の記事一覧と市ドメインに絞った検索で確かめました(2026年10月11日)。
  • 手数料表PDFが令和3年版のままであることは、PDF内部の作成日(2021年6月1日)と、取得したPDFのフッタにある「2021/6/1 印刷」の表示でも確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。