岡山市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
岡山市は岡山県とは別に許可を出しています。岡山市内に施設・営業所を置くなら申請先は岡山市で、下の数字が適用されます。岡山県の数字は岡山市では使えません。
| 手数料 | 17,000円 更新は15,300円。飲食店営業には「臨時営業」の区分があり8,500円(臨時営業に更新額の記載は無い)。自動販売機(調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し販売する営業)は別業種で新規7,000円・更新6,300円。営業許可書が届くまでの間に許可内容を証明する書面が必要な場合は証明願1部650円。営業届出には手数料はかからない。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 「保健福祉局 保健所 衛生課 食品衛生係」(〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号、岡山市保健福祉会館内、電話086-803-1257)に申請する。岡山市は北区・中区・東区・南区の4区があるが、区ごとの保健所・保健センターには分かれておらず窓口は市で一本化されている。窓口持参のほか郵送での提出も可能(担当者の連絡先を同封または記載)。屋台・キッチンカー等は申請と同時に施設検査を行うため、保健所へ施設・設備一式を持参する必要がある。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
岡山県とどう違うか
岡山市内なら岡山市へ、岡山市外なら岡山県へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 17,000円 | 要確認 | 保健所 |
| 岡山県 | 18,600円 | 要確認 | 保健所 |
岡山県の行は、岡山県が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
中国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。岡山市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。
判断は次の順序です。
- 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
- 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
- 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要
届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。
営業届出には施設基準がなく、更新もありません。
飲食店営業許可でできる範囲
令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。
- 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
- 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
- あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象
食品衛生責任者
食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。
食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。
施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。
有効期間・更新・承継
有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。
全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。
- 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
- 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
- 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)
令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。
キッチンカーの管轄
自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。
施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。
異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。
同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。
要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →
岡山市の他の許認可
- 岡山県の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
この許認可に岡山市の窓口はありません。岡山県が岡山市を含む全域に許可を出します。
手数料 90,000円 / 標準処理期間 概ね2か月程度
- 岡山県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
この許認可に岡山市の窓口はありません。岡山県が岡山市を含む全域に許可を出します。
手数料 19,000円 / 標準処理期間 要確認
- 岡山県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 90日
- 岡山県の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
この許認可に岡山市の窓口はありません。岡山県が岡山市を含む全域に許可を出します。
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日間
- 補足
- 手数料は岡山市「食品衛生 営業許可・届出について」ページ(https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016429.html 、2026年5月25日更新)からリンクされている市公式PDF「営業許可申請手数料一覧」で確認。表の見出しは「岡山市 手数料(令和3年6月1日~)」で、01飲食店営業から32添加物製造業までの32業種が並んでおり、令和3年6月1日施行の改正法による再編後の版であることを確認済み。担当4市のうち岡山市だけが17,000円で、大阪市・堺市・神戸市の16,000円より1,000円高い。岡山県の額ではなく岡山市の額。施設基準については市のページが岡山県食品衛生法施行条例を参照する旨を記載しているが、手数料は市が独自に定めている。参考として許可までの流れは、申請書提出時に施設検査日を決定(申請日から1週間後以降が目安)→施設検査→適合すれば約5年の許可→営業許可書は約3週間後に営業施設へ郵送、と案内されている。申請書類は営業開始予定の1か月前から提出可。 標準処理期間は市の公表値が確認できなかったため空欄にした。探した範囲は次のとおり。(1) 岡山市「食品衛生 営業許可・届出について」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016429.html には「施設の検査日を決めます(申請日から1週間後以降が目安です)」「営業許可書は約3週間後、営業施設に郵送します」とあるのみで、いずれも運用上の目安であって行政手続条例に基づく標準処理期間としての公表値ではないため採用しなかった。(2) 衛生課の「営業許可、届出等」一覧 https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-1-3-0-0_15.html 配下の関連ページにも標準処理期間の記載は無かった。(3) 岡山市の審査基準・標準処理期間一覧のウェブ公表を市ドメインに限定して検索したが、保健所所管分の一覧は見つからず(見つかったのは保健福祉局事業者指導課の障害福祉関係と消防用設備等審査基準のみ)。(4) 岡山市例規検索システムは案内ページ https://www.city.okayama.jp/shisei/0000015564.html から krq800.legal-square.com のJSFアプリ(SJSrbLogin.jsf)へ遷移する構成で、セッションを要するため手数料条例本文を直接開けなかった。手数料の補足: 取得したPDFのフッタには「2021/6/1 印刷」とあるが、2026年5月25日更新の現行ページから現に配布されている版であり、令和8年4月改定等の告知は市ページ・検索とも見当たらなかったため、今日(2026-08-20)時点の適用額として17,000円を記載した。条例本文による裏付けが取れていない点は留保。 **手数料表の版に注意。**出典PDFは「令和3年6月1日〜」の版で、PDF内部の作成日も2021年6月1日のまま。岡山県は令和8年4月施行で食品営業許可手数料を改定しており(飲食店営業18,600円)、市の料金表は県と同じ業種構成なので、市側も同時期に改定していないか確認が要る。市のページからは改定の有無を確認できなかった。
- 出典
- https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000016/16429/tesuuryou.pdf
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。