神戸市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

神戸市は兵庫県とは別に許可を出しています。神戸市内に施設・営業所を置くなら申請先は神戸市で、下の数字が適用されます。兵庫県の数字は神戸市では使えません。

手数料16,000円
継続(更新)は12,000円。神戸市の手数料表の見出しに「(令和3年6月1日以降適用)」と明記されており、32業種再編後の額であることを確認済み。更新額12,000円は大阪市・堺市の12,800円とは異なる。同表に飲食店営業の露店・臨時・自動車営業の別建て額は無い。手数料は申請時に窓口で納付するほか、食品衛生申請等システムでの申請時に備考欄へ「オンライン決済」と記載することでe-KOBEによるオンライン納付も可能。
標準処理期間要確認
申請窓口施設所在地を管轄する「衛生監視事務所」に申請する。神戸市は9区あるが衛生監視事務所は2か所に集約されている。東部衛生監視事務所(中央区東町115番地・中央区役所7階)が東灘区・灘区・中央区・北区を、西部衛生監視事務所(長田区北町3丁目4番地の3・長田区役所5階)が兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区を所管する。事前相談・問合せは生活衛生ダイヤル(078-771-7497、平日8時45分~17時30分)が一次対応。
根拠法食品衛生法

兵庫県とどう違うか

神戸市内なら神戸市へ、神戸市外なら兵庫県へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。

自治体手数料標準処理期間窓口
神戸市16,000円要確認保健所
兵庫県16,000円要確認保健所

兵庫県の行は、兵庫県が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
三重県10日保健所
滋賀県7日保健所
京都府10日保健所
大阪府15日保健所
奈良県14日保健所
和歌山県要確認保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。神戸市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

神戸市の他の許認可

補足
手数料と衛生監視事務所の所管区域は、いずれも神戸市「営業許可の新規申請」ページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/business/todokede/hokenfukushikyoku/license/h043.html 、最終更新2026年8月6日)からリンクされている市公式PDF「許可申請手数料」に記載されており、同一PDFの下段に事務所の住所と所管区域の表がある。兵庫県の額ではなく神戸市の額であることを、市のドメイン上の市発行文書で直接確認した。新規額16,000円は大阪市・堺市と同額だが、更新額は神戸市のみ12,000円で低い。 標準処理期間は市の公表値が確認できなかったため空欄にした。探した範囲は次のとおり。(1) 神戸市「営業許可の新規申請」ページ https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/business/todokede/hokenfukushikyoku/license/h043.html には「審査期間が必要なので、営業開始予定日の目安20日前までに申請してください」「営業を開始する2週間前までに申請書類および添付書類を衛生監視事務所に提出してください」とあるのみで、いずれも申請時期の目安であって行政手続条例に基づく標準処理期間としての公表値ではないため採用しなかった。(2) 神戸市食品衛生法施行に関する取扱い要綱(令和7年9月26日最終改正、https://www.city.kobe.lg.jp/documents/33522/shokuhinnyoukou.pdf)を全文取得して検索したが、標準処理期間・手数料の規定は無かった。(3) 神戸市例規サイト www1.g-reiki.net/city.kobe(神戸市行政手続条例 k302RG00000216、神戸市食品衛生法施行細則 k302RG00001888)はWebFetchもcurlも403 Forbiddenで開けなかった。(4) 神戸市ドメインに限定して審査基準・標準処理期間の一覧を検索したが、公表されているのは建築・開発許可関係のみで、保健所所管分の一覧は見つからなかった。なお検索結果に現れる「15日」は兵庫県(西播磨地域)の値であり神戸市の値ではないため、都道府県の値での代用はしていない。
出典
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/43527/tesuuryou_1.pdf
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。