兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料81,000円
更新申請73,000円、変更許可申請71,000円。特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(申請要領は令和8年5月現在)。納付方法は証紙、電子納付(兵庫県電子納付システム)、キャッシュレス決済。一度納付された手数料はいかなる場合でも返還不可。
標準処理期間45日(行政手続法上の標準審査期間。申請書類の補正期間は含まず、実際の審査期間は閉庁日を除くため約2ケ月)
申請窓口県の地方機関である県民局の環境課(阪神北・東播磨・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路)。新規は①本店所在地(法人)/住所(個人)②県内の主たる営業所・事務所等③主な予定排出場所または予定運搬先の順に担当県民局を決定。更新・変更は許可番号5桁目の県民局コードで判定
根拠法廃棄物の処理及び清掃に関する法律

どれくらい見ておけばよいか

兵庫県の標準処理期間は 45日 です。 標準処理期間を公表している34都道府県では 21日から90日 まで幅があり、 中央値は 44日 です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日、 「5週間」のような週単位の表現は7日として換算し、「60営業日」のように暦日に直せない表現と、 公表していない都道府県は除いています。集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。 なお、土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。 各自治体の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
三重県60日併用
滋賀県21日併用
京都府要確認併用
大阪府60日本庁
奈良県2ヶ月程度併用
和歌山県42日間併用

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要る
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
許可が要らない
事業者が自らの産業廃棄物を運搬する場合(法第14条第1項ただし書)

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを運ぶ場合も、同じただし書で除かれています。

許可が不要な場合でも産業廃棄物処理基準は適用されます。運搬車の両側面に「産業廃棄物の収集運搬車である旨」と氏名・名称を表示し、書面を備え付けなければなりません。
無許可で業として行うと、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科です(法第25条第1項第1号)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

どこの許可が要るか

法第14条第1項は、許可を受ける相手を「業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事」と定めています。

要る
積込みを行う都道府県と、荷降ろしを行う都道府県の両方
要らない
その間を通過するだけの都道府県

政令市(指定都市・中核市)の許可を別に受ける必要は、原則としてありません。

施行令第27条第1項第5号は、収集運搬業の許可事務を都道府県知事に置いたうえで、次の2つだけを括弧書きで除いて政令市長の事務に戻しています。

裏を返すと、一の政令市の区域を越えて積卸しをするなら、都道府県知事の許可1本で足り、その効力は政令市の区域にも及びます。平成23年4月1日からの扱いです。

政令市を除外しているように読める案内があります。たとえば北海道が「北海道(札幌市、函館市及び旭川市を除く。)が許可した者を掲載しています」と書いているのは許可業者名簿の収録範囲の説明で、道の許可の効力範囲の話ではありません。収集運搬業と処分業をまとめて書いているため、積替え保管を行わない収集運搬業だけを見ると誤読します。
神戸市は「兵庫県内で積替え・保管を含まない業を行う場合、兵庫県(各県民局)が窓口となります。神戸市では受付ができません」と、この切り分けをそのまま窓口の言葉で説明しています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

特別管理産業廃棄物は別の許可

爆発性・毒性・感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある性状の産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。

産業廃棄物収集運搬業
法第14条第1項の許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業
法第14条の4第1項の許可

産業廃棄物収集運搬業の許可では特別管理産業廃棄物を扱えません。申請も別に行います。

有効期間・更新・許可の基準の構成は法第14条と同じで、欠格要件も法第14条第5項第2号イからヘまでを引用しています。法第14条の4第1項ただし書も、事業者が自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合を除いています。

特別管理産業廃棄物には別に特別管理産業廃棄物管理責任者の制度があり、収集運搬業の許可とは別の講習会が設けられています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

有効期間5年と更新

許可は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第14条第2項)。施行令第6条の9はその期間を次のとおり定めています。

新たに許可を受けた者
5年

更新を受けた者のうち、優れた能力・実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの=7年

更新を受けた者のうち、上記以外
5年

7年になる基準は施行規則第9条の3が定めるもので、事業停止命令や改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと、事業内容や許可証をインターネットで公表していることなど複数の項目からなります(優良産業廃棄物収集運搬業者)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

積替え保管の有無で変わる

積替え保管を行うかどうかで、申請書の記載事項・守るべき基準・許可権者が変わります。行う場合は施行規則第9条の2第1項第5号により、次を申請書に記載します。

保管する数量は、環境省令で定める場合を除き、その場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量を超えてはなりません。屋外で容器を用いずに保管する場合の高さは、囲いの下端を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面を超えないこととされています。

政令市の区域内で積替え保管を行う場合は、その政令市の長の許可が必要になります。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035

要件・必要書類・電子申請など、産業廃棄物収集運搬業許可のしくみをもっと詳しく →

兵庫県の他の許認可

補足
手数料と提出先は兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)の「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業新規許可(許可更新・変更許可)申請書」ページ(公開2026年3月1日)の<手数料><提出先>欄で確認。標準審査期間45日は同ページからダウンロードした「〈新規〉許可申請要領【R8.5】.pdf」P.8の「行政手続法上の標準審査期間は、兵庫県では45日(ただし、申請書類の補正期間は含みません。また、実際の審査期間は行政庁の閉庁日を除くため約2ケ月)です。」で確認(同要領P.2「2 申請手数料(令和8年5月現在)」で81,000円も再確認)。講習会要件あり((公財)日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会修了証。修了証の有効期限は発行日から5年)。政令市(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)内だけで事業を行う場合は各市へ申請。
出典
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=3023
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。