和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 |
42日間(申請書類一式の形式要件がそろってからの期間)
資料の書き方42日間(概要の表現は「審査に要する標準的な期間は42日間です。」=申請書類一式の形式要件がそろってからの標準的な審査期間。手引では「標準事務処理期間は42日間」) |
| 申請窓口 |
資料の書き方県内(和歌山市を除く)の方は各県立保健所(支所)衛生環境課(海南・岩出・橋本ほか)。和歌山市および県外の方は県庁循環型社会推進課(〒640-8585 和歌山市小松原通1-1、TEL 073-441-2692) |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):和歌山県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
和歌山県の許可申請は窓口への持参が原則で、郵送では受け付けません。例外は令和8年8月3日に始まった電子申請ですが、使えるのは住所(本店所在地)が県外の申請者だけです。
郵送を認めているのは廃止・変更届だけ。県庁で申請するときは予約が要る
郵送を認めているのは廃止・変更届だけです。提出部数は保健所なら正副2部、県庁なら1部です。受付は午前9時半〜11時と午後1時半〜4時に限られ、県庁の循環型社会推進課で申請するときは予約が要ります。来庁時は写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、行政書士証票等)を持参します。近隣では奈良県も事前予約制で、郵送申請を受け付けていません。
電子申請の添付書類は1週間以内にレターパックで。42日は届いた日から
電子申請の対象は、積替え保管を含まない新規・更新・事業範囲変更の許可申請です。電子申請の受付日がそのまま申請の受付日になります。添付書類、県から届いた完了メールの印刷、許可証郵送用のレターパックは、申請後1週間以内に県庁循環型社会推進課へレターパックで送ります。
留意事項は標準事務処理期間を「添付書類到着後42日(土日祝除く)」としており、42日は電子申請の日ではなく添付書類が県に届いた日から数えます。持参で申請する場合の手数料は和歌山県収入証紙で、購入場所は受付時に案内されます。
42日は土日祝を除く日数(電子申請の案内)。更新の連絡は県から来ない
電子申請の案内は、この42日を土日祝を除く日数としています。土日だけを除いても、42日は暦の上で8週間を超えます。更新の許可申請は有効期限の3か月前から受け付け、手引は許可更新の連絡を県から行わないと明記しているため、期限は事業者が自分で管理します。近隣の標準的な期間は滋賀県21日、兵庫県45日(実際は約2ケ月)、三重県と大阪府60日、奈良県2ヶ月程度です。
県外で出た産廃を県内で処分・保管するのは原則禁止
手引によると、和歌山県は「和歌山県産業廃棄物の越境移動に関する指導要綱」(平成9年和歌山県告示第528号)に基づき、県外で生じた産業廃棄物を県内(和歌山市を除く)で処分・保管することを原則として禁じています。リサイクルする場合など理由があるときは、排出事業者が事前に県知事と協議し、承認を受ければ処分・保管できます。
新規・更新・変更のどの許可申請にも、この要綱に係る誓約書(別紙4)を付けます。また和歌山市内に積替え・保管施設を置いて収集運搬業を行う場合は和歌山市長の許可が要り、その場合、県知事許可の効力が及ぶのは和歌山市を除く県内です。
このメモで読んだ公式資料(3件)
- 和歌山県「産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)に係る申請・届出の概要」(PDF)
- 和歌山県「産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請の手引」令和8年8月3日版(PDF)
- 和歌山県「産業廃棄物収集運搬業に係る電子申請について」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
和歌山県の標準処理期間は42日間です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が和歌山県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県(このページ) | 81,000円 | 42日間 | 併用 |
| 三重県 | 81,000円 | 60日 | 併用 |
| 滋賀県 | 81,000円 | 21日 | 併用 |
| 京都府 | 81,000円 | 公表なし | 併用 |
| 大阪府 | 81,000円 | 60日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 81,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 81,000円 | 2ヶ月程度 | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
和歌山県の他の許認可
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和歌山県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 現地調査後 約1週間
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和歌山県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 公表なし
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和歌山県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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和歌山県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
補足
- 県の許可申請の手引は令和8年8月3日版で、「2 申請窓口」「3 申請手数料」の項があります。産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請の手引(PDF)
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料81,000円、審査に要する標準的な期間42日間、提出窓口は、このページの出典である「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)に係る許可申請・届出の概要」(PDF。1枚で記載)で確かめています。
- あわせて許可申請の手引(令和8年8月3日版)の「2 申請窓口」「3 申請手数料」と「標準事務処理期間は42日間」の記載で再確認しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。