和歌山県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 公表なし
申請窓口 公表なし
根拠法 古物営業法

和歌山県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は和歌山県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • e-Gov電子申請でオンライン申請可(令和7年12月15日から。古物商・古物市場主の許可申請が対象)
  • 郵送受理の対象手続に新規許可申請の記載なし(掲載は変更の届出・許可証の返納・仮設店舗営業の届出等)
資料の書き方
  • 「令和7年12月15日から、以下の対象手続一覧表に示す手続はe‐Gov電子申請を通じてオンラインで申請・届出することができるようになりました」。
  • 同一覧表の「生活安全警察/古物営業」に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されている。
  • なお県警「郵送による申請書等の受理について」の古物営業法関係の対象手続に新規許可申請の記載はなく、掲載されているのは変更の届出・許可証の返納・仮設店舗営業の届出等である。
受付時間
  • 警察署の生活安全部門「銃砲・営業等許可」9:00〜17:00
  • 月〜金(休日・年末年始を除く)。有田・串本分庁舎も同じ
  • 詳細は申請先の警察署・分庁舎・警察本部担当窓口に要問合せ
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 警察署の生活安全部門「銃砲・営業等許可」の受付時間は午前9時~午後5時、受付日は月曜日~金曜日(休日、年末年始を除く。)。
  • 有田・串本分庁舎の生活安全「銃砲・営業等許可」も同じ。
  • 「受付時間の詳細は、申請する警察署・分庁舎・警察本部担当窓口に必ず問合せをお願いします。」とされる。
  • 事前予約の要否についての記載はない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。和歌山県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

和歌山県の古物商許可を調べてわかったこと

和歌山県警察の古物営業の手引きや様式ページには、許可申請を出す警察署も標準処理期間も書かれていません。当サイトが確認できた金額は県条例の手数料19,000円で、提出先と日数の目安は申請前に問い合わせて確かめることになります。

手数料は条例別表第2に19,000円。書換えには別に1,500円

和歌山県使用料及び手数料条例は、古物営業法の事務の手数料を、別表第2(地方自治法その他の法令により標準が定められている手数料)の29の項に置いています。許可の申請に対する審査は1件19,000円で、当サイトのデータでは47都道府県のうち42が同じ額です。近畿の三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県も19,000円です。

同じ項には許可後の費用もあり、許可証の再交付が1,300円、書換えが1,500円です。県警の手引きは、氏名・名称や住所、法人の代表者の氏名・住所、行商の有無が変わったときは、変更届出に加えて許可証の書換えの申請が要るとしています。29の項に変更の届出そのものの手数料はなく、手数料が定められているのは書換えのほうです。

提出先と日数は県警資料に記載なし。近畿では京都・奈良などが40日

当サイトが確認した範囲では、和歌山県警察の手引き、様式ページ、公安委員会のページのいずれにも、許可申請の提出先と標準処理期間がありません。近畿では三重県・京都府・奈良県が40日、兵庫県が40日(古物市場主は50日)、大阪府が概ね40日以内と公表しており、日数がデータにないのは和歌山県のほかに滋賀県です。

県警の受付時間の対象業務一覧に古物営業という項目はなく、警察署の生活安全部門には「銃砲・営業等許可」(月曜日〜金曜日、休日・年末年始を除く、午前9時〜午後5時)があり、一覧にない申請・許可等は各担当窓口に問い合わせるよう注記されています。

様式ページには許可申請書(別記様式第1号)がWord形式で置かれ、誓約書は個人用・法人役員用・管理者用の3種類のサンプルがあります。

手引きは許可後の義務が中心。青少年からの買受けは県条例で禁止

県警本部生活安全企画課の「古物営業の手引き」(令和7年10月版)は、許可を受けた後に守る義務を説明する資料です。帳簿等は最終の記載から3年間営業所に備え付けること、変更の届出は主たる営業所等の別や営業所の名称・所在地なら変更の日の3日前まで、それ以外は14日以内(登記事項証明書の添付が要る法人は20日以内)に出すことなどが並びます。

関係法令の欄では和歌山県青少年健全育成条例を挙げ、正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を買い受けたり売却の委託を受けたりしてはならないとしています(青少年が業として売却する場合を除く)。

営業所を新設するときは、まだ届け出ていない営業所の警察署では受理できないため、既に届け出ている営業所の所在地を管轄する警察署に届け出る、という注意もあります。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が和歌山県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
和歌山県(このページ) 19,000円 公表なし —
三重県 19,000円 40日 警察署
滋賀県 19,000円 公表なし 警察署
京都府 19,000円 40日 警察署
大阪府 19,000円 概ね40日以内 警察署
兵庫県 19,000円 40日 警察署
奈良県 19,000円 40日 警察署

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。和歌山県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

和歌山県の他の許認可

このページの情報について

出典
和歌山県使用料及び手数料条例
確認日
2026年8月22日

補足

このページのデータの調べ方(6件)
  • 手数料は、和歌山県例規集で「和歌山県使用料及び手数料条例」の本文を取得し、別表29の項(1)に19,000円とあるのを確かめて載せています。
  • 和歌山県例規集は g-reiki ソフトを県自身のドメインで運用しており、当サイトの調査環境から到達できました。
  • 処理期間は、手引き(令和7年10月版・20頁)の全文を抽出して確かめましたが記載がなく、「公表なし」としています。
  • 窓口も、県警サイトで公表が確認できなかったため「公表なし」としています。
  • 2026年8月22日に、手引きのPDF全20頁を本文まで読み直して再確認しましたが、窓口と処理期間は公表なしのままです。
  • 調べた時点では、値を確認できた固有の情報が手数料と根拠法の2つで、当サイトの原則4が求める3つに届かないため、県のページは作らないとしていました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。