奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料81,000円
更新申請73,000円、変更許可申請71,000円。特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(奈良県手数料条例第2条 別表第一の251以下)。奈良県収入証紙で納入(奈良県庁1F等で販売)。申請取下げ・不許可の場合も返還されない。
標準処理期間2ヶ月程度(手引の表現は「審査には「2ヶ月程度」の日数を要します。」)
申請窓口申請者の住所が奈良県外または奈良市の場合は環境森林部廃棄物対策課産業廃棄物第二係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地)。申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の場合は保健環境研究センター審査係(〒633-0062 桜井市粟殿1000)。いずれも事前予約制、郵送申請は不可
根拠法廃棄物の処理及び清掃に関する法律

どれくらい見ておけばよいか

奈良県の標準処理期間は 2ヶ月程度 です。 標準処理期間を公表している34都道府県では 21日から90日 まで幅があり、 中央値は 44日 です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日、 「5週間」のような週単位の表現は7日として換算し、「60営業日」のように暦日に直せない表現と、 公表していない都道府県は除いています。集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。 なお、土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。 各自治体の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
三重県60日併用
滋賀県21日併用
京都府要確認併用
大阪府60日本庁
兵庫県45日出先機関
和歌山県42日間併用

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要る
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
許可が要らない
事業者が自らの産業廃棄物を運搬する場合(法第14条第1項ただし書)

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを運ぶ場合も、同じただし書で除かれています。

許可が不要な場合でも産業廃棄物処理基準は適用されます。運搬車の両側面に「産業廃棄物の収集運搬車である旨」と氏名・名称を表示し、書面を備え付けなければなりません。
無許可で業として行うと、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科です(法第25条第1項第1号)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

どこの許可が要るか

法第14条第1項は、許可を受ける相手を「業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事」と定めています。

要る
積込みを行う都道府県と、荷降ろしを行う都道府県の両方
要らない
その間を通過するだけの都道府県

政令市(指定都市・中核市)の許可を別に受ける必要は、原則としてありません。

施行令第27条第1項第5号は、収集運搬業の許可事務を都道府県知事に置いたうえで、次の2つだけを括弧書きで除いて政令市長の事務に戻しています。

裏を返すと、一の政令市の区域を越えて積卸しをするなら、都道府県知事の許可1本で足り、その効力は政令市の区域にも及びます。平成23年4月1日からの扱いです。

政令市を除外しているように読める案内があります。たとえば北海道が「北海道(札幌市、函館市及び旭川市を除く。)が許可した者を掲載しています」と書いているのは許可業者名簿の収録範囲の説明で、道の許可の効力範囲の話ではありません。収集運搬業と処分業をまとめて書いているため、積替え保管を行わない収集運搬業だけを見ると誤読します。
神戸市は「兵庫県内で積替え・保管を含まない業を行う場合、兵庫県(各県民局)が窓口となります。神戸市では受付ができません」と、この切り分けをそのまま窓口の言葉で説明しています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

特別管理産業廃棄物は別の許可

爆発性・毒性・感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある性状の産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。

産業廃棄物収集運搬業
法第14条第1項の許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業
法第14条の4第1項の許可

産業廃棄物収集運搬業の許可では特別管理産業廃棄物を扱えません。申請も別に行います。

有効期間・更新・許可の基準の構成は法第14条と同じで、欠格要件も法第14条第5項第2号イからヘまでを引用しています。法第14条の4第1項ただし書も、事業者が自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合を除いています。

特別管理産業廃棄物には別に特別管理産業廃棄物管理責任者の制度があり、収集運搬業の許可とは別の講習会が設けられています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

有効期間5年と更新

許可は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第14条第2項)。施行令第6条の9はその期間を次のとおり定めています。

新たに許可を受けた者
5年

更新を受けた者のうち、優れた能力・実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの=7年

更新を受けた者のうち、上記以外
5年

7年になる基準は施行規則第9条の3が定めるもので、事業停止命令や改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと、事業内容や許可証をインターネットで公表していることなど複数の項目からなります(優良産業廃棄物収集運搬業者)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137

積替え保管の有無で変わる

積替え保管を行うかどうかで、申請書の記載事項・守るべき基準・許可権者が変わります。行う場合は施行規則第9条の2第1項第5号により、次を申請書に記載します。

保管する数量は、環境省令で定める場合を除き、その場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量を超えてはなりません。屋外で容器を用いずに保管する場合の高さは、囲いの下端を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面を超えないこととされています。

政令市の区域内で積替え保管を行う場合は、その政令市の長の許可が必要になります。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035

要件・必要書類・電子申請など、産業廃棄物収集運搬業許可のしくみをもっと詳しく →

奈良県の他の許認可

補足
手数料と提出先は奈良県「収集運搬業」ページ(ページ番号924、更新日2026年7月15日)の「2.申請書類等の提出先及び問い合わせ先」「3.許可申請手数料」で確認。審査期間「2ヶ月程度」は同ページからリンクされている「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請の手引き」令和8年4月1日改正版(https://www.pref.nara.lg.jp/documents/924/20260406164813.pdf)の「6 審査」で確認(同手引「4 申請手数料」で81,000円も再確認)。講習会要件あり((公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する許可申請に関する講習会の修了証の写しが必要書類)。受付時間は月〜金の午前9時〜11時、午後1時〜4時。
出典
https://www.pref.nara.lg.jp/n093/12648.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。