奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、変更71,000円
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 奈良県収入証紙で納付(奈良県庁1階等で販売)
  • 取下げ・不許可でも返還なし
資料の書き方
  • 更新申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(奈良県手数料条例第2条 別表第一の251以下)。
  • 奈良県収入証紙で納入(奈良県庁1F等で販売)。
  • 申請取下げ・不許可の場合も返還されない。
標準処理期間 2か月程度
資料の書き方 2ヶ月程度(手引の表現は「審査には「2ヶ月程度」の日数を要します。」)
申請窓口
  • 申請者の住所が県外または奈良市: 環境森林部廃棄物対策課 産業廃棄物第二係(奈良市登大路町30番地)
  • 奈良市以外の県内: 保健環境研究センター審査係(桜井市粟殿1000)
  • いずれも事前予約制、郵送申請は不可
資料の書き方
  • 申請者の住所が奈良県外または奈良市の場合は環境森林部廃棄物対策課産業廃棄物第二係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地)。
  • 申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の場合は保健環境研究センター審査係(〒633-0062 桜井市粟殿1000)。
  • いずれも事前予約制、郵送申請は不可
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):奈良県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

奈良県は許可申請を郵送で受け付けず、郵送での審査は事前審査も含めて行っていません。事前予約のうえ平日の決まった時間帯に窓口へ出向き、受付時の書類審査に30〜60分程度かかります。

郵送で出せるのは変更届・廃止届。持参者によっては窓口で補正できない

郵送で出せるのは変更届・廃止届で、許可申請は出せません。窓口では持参者の本人確認があり、申請者本人や従業員などでない人が持参した場合は窓口で補正できず、申請者が直して出し直します。奈良市内だけで収集運搬を行う場合は、県ではなく奈良市長の許可です。近隣の京都府と和歌山県も、府県庁所在市と府県外は本庁、それ以外は保健所と窓口を分けています。

更新の受付は期限の3ヶ月前から。過ぎると新規で81,000円

許可の有効期間は5年(優良認定は7年)で、更新許可申請は有効期限の3ヶ月前から受け付けます。期限を過ぎると更新はできず新規許可申請になるため、手数料も更新の73,000円ではなく新規の81,000円です。期限内に適正に受け付けられ審査中であれば、期限を過ぎても許可は有効と手引のQ&Aは答えています。受付時の審査は形式審査にとどまります。

近隣の三重県・大阪府は60日、兵庫県は45日、和歌山県は42日間と日数で示すのに対し、奈良県の手引は「2ヶ月程度」とだけ書き、休日や補正の期間を含むかは示していません。

収集運搬の許可歴があれば、新規申請でも原則は更新講習の修了証で可

修了証は新規講習会が5年、更新講習会が2年有効で、どちらも許可申請の日から数えます。手引のQ&Aは奈良県の取扱いとして、原則として過去に一度でも収集運搬の許可を持っていれば、新規申請でも更新講習会の修了証を認めるとしています。収集運搬の許可を取ったことがなく奈良県で初めて申請する人は、新規講習会の修了証しか認められません。

受講を忘れた場合は受講決定通知の写しを添えてひとまず申請し、修了証を後から送れますが、書類がそろうまで処理が進まず交付が遅れることがあります。

更新と品目追加は兼ねられず、手数料は2件分かかる

新規の81,000円は47都道府県すべて同額ですが、奈良県の手引は、更新許可申請と同時でも変更許可申請は兼ねられず、更新許可分と変更許可分の両方の手数料が要るとしています。産業廃棄物なら73,000円と71,000円です。品目を減らすだけなら変更届で済み、手数料はかかりません。個人から法人に替える場合は新規許可です。

「3ヶ月以内」とされた書類は申請受付日に3ヶ月を過ぎていると使えませんが、先行許可証を使う場合は、住民票などは記載事項に変更がなければ3ヶ月を過ぎたもの(5年以内)でも使えます。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 奈良県「産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請の手引き」令和8年4月1日改正版(PDF)
  2. 奈良県「収集運搬業」ページ

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

奈良県の標準処理期間は2ヶ月程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が奈良県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
奈良県(このページ) 81,000円 2ヶ月程度 併用
三重県 81,000円 60日 併用
滋賀県 81,000円 21日 併用
京都府 81,000円 公表なし 併用
大阪府 81,000円 60日 本庁
兵庫県 81,000円 45日土日除く 出先機関
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

奈良県の他の許認可

このページの情報について

出典
奈良県「収集運搬業」ページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料と提出先は、このページの出典である奈良県「収集運搬業」ページ(ページ番号924、更新日2026年7月15日)の「2.申請書類等の提出先及び問い合わせ先」「3.許可申請手数料」で確かめています。
  • 審査期間「2ヶ月程度」は、同ページからリンクされている手引の「6 審査」で確かめ、手数料81,000円も同じ手引の「4 申請手数料」で確かめ直しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。