三重県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、変更71,000円(積替え保管の有無による区分は手引に記載なし)
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 三重県収入証紙で納付(販売所は百五銀行ほか)
  • 県内事業者は令和9年4月から電子納付に対応予定
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 三重県収入証紙で納付(販売所は㈱百五銀行ほか)。
  • 県内事業者は令和9年4月から電子納付に対応予定。
  • 積替え保管の有無で額を分けた記載は手引になし。
標準処理期間 60日
申請窓口 県内業者(県内に事務所・事業場を有する業者)は管轄する地域防災総合事務所(または地域活性化局)環境室、県外業者は県庁環境生活部環境共生局廃棄物対策課
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):三重県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2030年3月31日まで、使えるのは2030年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

三重県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

三重県の窓口は本社の所在地ではなく、県内に事務所・事業場があるかで決まります。あれば管轄の地域防災総合事務所(または地域活性化局)環境室、なければ県庁廃棄物対策課です。

来庁前に担当者と日程を調整。県内拠点の有無で分ける基準は近隣と異なる

提出は正本1部と副本1部で、副本は受理後に返されます。手引は来庁前に担当者と日程を調整するよう求め、希望の日時に応じられない場合もあるとしています。近隣では、京都府が住所(法人は本店所在地)で、兵庫県が本店所在地・主たる営業所・排出場所などの順で窓口を決めており、県内拠点の有無で分ける三重県とは基準が異なります。

手数料は全国同額だが、三重県は収入証紙でしか払えない

新規の申請手数料81,000円は、当サイトの集計では47都道府県すべてで同額です。三重県で気をつけたいのは払い方で、手引の許可申請用チェックシートは「申請においては三重県収入証紙のみの取り扱い」と明記しています。証紙の販売所は㈱百五銀行などで、その他は各申請窓口に問い合わせるよう案内されています。県外業者は、来庁の前に証紙を手に入れる段取りが要ります。

標準処理期間60日は表の数字では近畿で長い側。更新は満了の約2か月前が目安

県の行政手続ページが示す標準処理期間は60日で、休日や補正の期間を含むかどうかは同ページに書かれていません。近隣では滋賀県21日、和歌山県42日間、兵庫県45日、奈良県「2ヶ月程度」、大阪府60日で、表の数字では三重県は大阪府・奈良県と並んで長い側です。ただし兵庫県の45日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、三重県を含むほかの府県は数え方が資料に書かれていません。

同じ三重県でも、当サイトの建設業許可は50日、宅地建物取引業免許は概ね30日です。更新について手引は満了日の約2か月前を目安に出すよう求め、満了日(閉庁日なら翌開庁日)を過ぎると新規申請になるとしています。講習会の修了証は、更新では満了日の翌日から遡って新規講習なら5年以内、更新講習なら2年以内のものが有効です。

債務超過で3年平均も赤字なら原則不許可とチェックシートに明記

許可申請用チェックシートは、法人で直前期の自己資本比率が0%未満(債務超過)で、経常利益と当期純利益の3年平均がともにマイナスの場合は原則不許可と書いています。営業実績が3年未満なら追加書類が必要です。住民票、商業登記簿謄本、納税証明書など発行日のある書類は、原則として申請日以前3ヶ月以内のものを使います。

他県の許可証(先行許可証)を示せば誓約書や住民票などを省けますが、優良認定で許可期限が7年でも、許可から5年を超えた許可証は先行許可証に使えません。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 三重県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請の手引」令和8年2月改訂(PDF)
  2. 三重県 行政手続「産業廃棄物収集運搬業の許可」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

三重県の標準処理期間は60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が三重県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
三重県(このページ) 81,000円 60日 併用
滋賀県 81,000円 21日 併用
京都府 81,000円 公表なし 併用
大阪府 81,000円 60日 本庁
兵庫県 81,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 81,000円 2ヶ月程度 併用
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。三重県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

三重県の他の許認可

このページの情報について

出典
三重県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請の手引」令和8年2月改訂(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料と提出先は上の手引で、標準処理期間は県の行政手続ページで、それぞれ本文を確認して載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。