三重県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請。一般と特定の両方を申請する場合は18万円。業種追加・更新は各5万円。三重県収入証紙で納付
標準処理期間 50日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所の総務・管理室 総務課。持参・郵送・電子申請(JCIP)
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):三重県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2030年3月31日まで、使えるのは2030年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

三重県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は三重県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する建設事務所の総務課(総務・管理室)へ持参
  • 希望すれば郵送も可
  • 電子申請(JCIP)は令和5年1月10日から(認可申請など一部の手続を除く)
資料の書き方 許可を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所の総務・管理(・建築)室総務課に申請書(建設業法に基づく閲覧にする書類については3部(正本1部、副本2部(写し可))、建設業法に基づく閲覧に供しない書類については2部(正本1部、副本1部(写し可))及び確認資料1部を申請窓口へ直接持参のうえ提出してください。(希望される場合は郵送による受付も可)/〔電子申請〕令和5年1月10日から、建設業許可申請の手続きについて、国土交通省が提供する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を通して、電子申請ができるようになりました。(認可申請等、一部手続きを除く)
提出部数
  • 閲覧対象の書類(許可申請書〜様式20号の3): 正本1通・副本2通
  • 閲覧対象外の書類(様式7号〜納税証明書): 正本1通・副本1通
  • 確認資料: 1通
資料の書き方 【提出部数】①建設業許可申請書類(閲覧対象)許可申請書から様式20号の3まで(P43) 正本1通・副本2通/②建設業許可申請書類(閲覧対象外)様式7号から納税証明書まで(P44~45) 正本1通・副本1通/③確認資料(閲覧対象外)1通
手数料の納付
  • 紙申請: 三重県収入証紙(収入印紙ではない)を収入証紙納付書に貼り、申請書と一緒に提出。証紙は各庁舎の販売所や百五・三十三銀行、農協等で購入
  • 電子申請: 納付指示に従い、ネットバンキングのペイジーのみ(ATM・収入証紙等は不可)
資料の書き方
  • 〔紙申請〕申請手数料の納付については「三重県収入証紙」によることになりますので、三重県収入証紙を各庁舎の販売所や指定販売所(百五・三十三銀行、農協等)で購入し、「収入証紙納付書(P207)」に貼付し、申請書に併せてご提出ください。
  • ※「収入印紙」とお間違えないようにご注意ください。
  • 〔電子申請(JCIP)〕電子申請システムによる申請手数料については、電子申請システムから納付指示の通知をいたしますので、納付指示に従い、電子申請システムからペイジー(Pay-easy)により納付を行ってください。
  • (三重県知事許可についての納付は、対応金融機関のインターネットバンキングによるペイジー支払のみ対応しています。その他の方法(ATMや収入証紙等)によるお支払いには対応しておりません。)

出典: 三重県「建設業許可申請・変更届等の手引」申請手続き編 令和8年4月(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

三重県の建設業許可を調べてわかったこと

三重県の標準処理期間50日は、関係機関への調査30日や補正指導11日などを積み上げた日数です。手引の「概ね1か月半程度」とよくある質問の「概ね45日間程度」は、どちらも補正にかかる期間を含まない目安です。

50日の内訳は関係機関への調査30日が最大。補正指導は11日

県の行政手続ページの個別表は、各建設事務所での標準処理期間を、書面審査1日、申請者との協議(補正指導)11日、内容審査(OA照会含む)5日、関係機関への調査30日、決裁3日の計50日としています。一方、手引(令和8年4月)は、補正に要する期間や、県が資料を求めてから申請者が応じるまでの期間を含めずに「概ね1か月半程度」としています。

補正の求めに早く応じるほど、許可までの日数を縮められるということです。数字の載っている近畿の府県では、滋賀県・京都府・大阪府・奈良県が30日前後、兵庫県が45日で、三重県の50日は数字の上ではこの中で最も長い日数です(兵庫県の45日は休日を含まない数え方です)。

郵送では発送前に連絡し、レターパック(赤)か書留で

提出先は主たる営業所の市町を管轄する10の建設事務所(桑名・四日市・鈴鹿・津・松阪・伊勢・志摩・伊賀・尾鷲・熊野)です。郵送では発送前に提出先の窓口へ連絡し、レターパック(赤)や書留など受け取りを確認できる方法で送ります。レターパック(青)や普通郵便は不可です。

申請書の日付は発送日とし、返信用のレターパック(赤)を同封すると受付印を押した副本が返ります。様式違いなどで受付できずに返却されることがあり、郵送では許可通知書の発送までが通常より長くなることがあるとしています。近畿では滋賀県・奈良県が新規の郵送を受け付けていません。

電子申請の手数料はネットバンキングのペイジーだけ

JCIPで電子申請した場合は、県の確認後に届く納付指示に従い、インターネットバンキングのペイジーでだけ払えます。ATMやコンビニ、アプリでの支払いには対応しないため、対応金融機関のネットバンキング契約を先に済ませておく必要があります。代理申請では原則として代理人が納付し、領収書は発行されません。不許可でも手数料は返還されず、電子申請でも許可通知は紙で交付されます。

許可通知書は再発行なし。更新は満了3か月前から30日前まで

許可は許可日から5年目の対応日の前日で満了し、その日が日曜日などでも満了日は変わりません。更新は満了の3か月前から受け付け、30日前までに出す必要があります。満了を過ぎると更新はできず、手数料5万円の更新ではなく9万円の新規申請からやり直しです。許可通知書は紛失しても再発行されず、商号や代表者が変わっても新しい通知書は出ません。

許可を証明する書類が要るときは、管轄の建設事務所で1通400円の許可証明書を取ります。経営事項審査を受ける場合、日時の予約はJCIPからではなく建設事務所に電話等で行います。

どれくらい見ておけばよいか

三重県の標準処理期間は50日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が三重県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
三重県(このページ) 90,000円 50日 出先機関
滋賀県 90,000円 おおむね30日 本庁
京都府 90,000円 30日 出先機関
大阪府 90,000円 30日 本庁
兵庫県 90,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 90,000円 おおむね30日土日除く 併用
和歌山県 90,000円 公表なし 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。三重県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

三重県の他の許認可

このページの情報について

出典
三重県「建設業の許可の申請」審査基準・標準処理期間 個別表
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • 標準処理期間は、三重県の行政手続ページ「建設業の許可の申請」の審査基準・標準処理期間 個別表から載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。