長崎県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(書面申請)
  • 令和7年4月1日以降: 書面申請33,000円、電子申請(eMLIT)26,500円
  • 手数料だけ電子で払い、申請は書面の場合: 33,000円
  • 令和7年3月31日までの申請: 書面・電子とも33,000円
  • 免許換えを含む
資料の書き方
  • 令和7年4月1日以降の申請は書面申請33,000円、電子申請(eMLIT)26,500円。
  • 手数料のみ電子で支払い申請自体は書面で行う場合は33,000円。
  • 令和7年3月31日までの申請は書面・電子とも33,000円。
  • 免許換えを含む。
標準処理期間 おおむね40日程度(補正にかかった期間は含まれない)
申請窓口
  • 事務所が長崎市・長与町・時津町: 県土木部建築課 宅地指導班(長崎市尾上町3-1)
  • それ以外の市町: 最寄りの振興局建築課(建築班)
  • 提出部数: 新規3部(正本1・副本2)、更新2部(正本1・副本1)
資料の書き方
  • 長崎市内・長与町・時津町に事務所がある業者は長崎県土木部建築課 宅地指導班(宅建担当)(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)。
  • それ以外の市町は最寄りの各振興局建築課(建築班)。
  • 提出部数は新規3部(正本1・副本2)、更新2部(正本1・副本1)。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):長崎県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2029年12月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

長崎県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

長崎県で宅建業の新規免許を申請するには、事務所が振興局の管内にあっても、先に長崎市の県庁建築課宅地指導班で事前審査を受ける必要があります。まず宅地指導班に連絡して日程を調整するところから始まります。

副本はコピーで足り、様式は窓口で配っていない

副本はコピーで足り、1部は受付印を押して返されます。九州の比較表では佐賀県が各2部、鹿児島県が正副各1部です。様式は窓口で配っていないため、ダウンロードして印刷します。

現金払いは事前に納付書を受け取る。旧様式は令和7年3月31日まで

支払い方法は、窓口でのキャッシュレス払い、長崎県電子申請システムでのオンライン払い(コンビニ現金払いを含む)、金融機関での現金払いで、現金払いは県の窓口で事前に納付書を受け取っておく必要があります。また、令和7年3月31日までの旧様式は同日までしか受け付けず、4月1日以降は作り直しになると注意しています。

更新は満了日までに出さないと免許消除。1年実績なしは申立書

標準処理期間はおおむね40日程度で、補正にかかった期間は含みません。九州の比較表では佐賀県40日と同程度で、福岡県60日や宮崎県約2か月より短く、鹿児島県おおむね30日より長めです。更新は満了日の90日前から30日前までで、30日前を過ぎると遅延理由書を求める場合があり、満了日までに更新申請がなければ期間満了で免許消除となります。

更新の際、その前の1年間に宅建業の取引実績がない場合は「宅地建物取引業の営業をしていたことの申立書」が必要です。チェックリストは、変更があった事項の届出を更新前に漏れなく済ませたかも確認項目にしています。

低層住居専用地域の事務所は50平方メートル以下などの条件付き

長崎県は事務所の要件を具体的に示しています。第一種・第二種低層住居専用地域では兼用住宅で、事務所部分が50平方メートル以下かつ延べ面積の2分の1以下であることが必要で、第一種・第二種中高層住居専用地域では事務所は2階以下に限られます。

区分所有建物は原則認められず、例外として認められる場合も、管理組合の承諾を得て使用承諾書を添付することが条件に含まれます。住宅の一部を使う場合や他業者と同居する場合は事前相談が必要です。事務所の写真は、原則として従業者人数分の机・いす、応接セット、ファクシミリ、コピー機、業者票と報酬額表のアップを求めています。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 長崎県「宅地建物取引業の免許とは」
  2. 長崎県「免許申請時の必要書類」
  3. 長崎県「宅地建物取引業免許申請書(新規・更新)提出書類チェックリスト」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

長崎県の標準処理期間はおおむね40日程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長崎県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
長崎県(このページ) 33,000円 おおむね40日程度 併用
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。長崎県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

長崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
長崎県「宅地建物取引業の免許とは」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料・提出先・標準処理期間は、長崎県「宅地建物取引業の免許とは」ページ(2026年3月12日更新)にまとめて記載されているものを載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。