宮崎県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(紙媒体で申請する場合)
  • 宮崎県収入証紙で納付
  • 電子申請(eMLIT): 1件26,500円(令和7年4月1日以降の申請分)。電子申請でも証紙を台紙に貼って郵送
  • 免許拒否の場合、手数料・申請書類は返還なし
資料の書き方
  • 宮崎県収入証紙で納付。
  • 「宮崎県使用料及び手数料徴収条例」の改正により、令和7年4月1日以降の申請分から電子申請(eMLIT)で行う場合は1件につき26,500円。
  • 電子申請でも手数料は宮崎県収入証紙を台紙に貼付して郵送する必要がある。
  • 免許拒否となった場合、免許申請手数料および申請書類は返還されない。
標準処理期間 約2か月
申請窓口
  • 主たる事務所を管轄する土木事務所または西臼杵支庁
  • 正本1通・副本1通の計2通を提出(ほかに申請者控え1通)
  • 所管課: 県土整備部 建築住宅課 宅地審査担当
資料の書き方 主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所または西臼杵支庁に正本1通・副本1通の合計2通を提出(別途申請者控え1通)。所管課は宮崎県 県土整備部 建築住宅課 宅地審査担当。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):宮崎県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年12月31日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮崎県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

宮崎県の宅建業免許は、審査に書類の受付後約2か月かかり、はがきで免許通知が届いても、供託か保証協会加入の手続と届出が済むまで営業できません。開業日はこの両方の日数を見込んで決めることになります。

審査は受付後約2か月。免許通知のはがきでは営業できない

宮崎県の新規申請フローチャートは、審査に要する期間を書類の受付後約2か月とし、補正が完了するまで免許されず、補正に要した期間はこれに含まないとしています。九州では福岡県60日と並ぶ長さで、佐賀県40日、大分県38日、熊本県1月、鹿児島県おおむね30日より長めです。

免許されると主たる事務所あてに普通郵便はがきで通知が届き、電話連絡はありません。この通知では営業できず、営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、その届出(保証協会に加入した場合は協会が行います)の後、電話連絡を受けて土木事務所又は西臼杵支庁で免許証を受け取ります。

供託等の手続は免許日から3月以内に完了・届出しないと免許取消しになることがあります。

電子申請は26,500円だが、証紙は台紙に貼って郵送

宮崎県は令和7年4月1日以降、eMLITで行う新規・更新の免許申請の手数料を1件26,500円とし、紙媒体の33,000円と分けました。ただし電子申請でも納付は宮崎県収入証紙で、県が申請を確認して審査を終えると個別に郵送の案内が来るので、台紙に貼って建築住宅課(宅地審査担当)へ送ります。

受付日は証紙を貼った台紙を含めて必要なものがすべて揃った日とされ、証紙の到着が遅れれば受付日もずれます。宮崎県外に証紙の販売所はなく、県外からは(一社)宮崎県職員互助会から購入できます。書面の手数料は全国47都道府県とも33,000円で、宮崎県で金額が変わるのは電子申請の場合です。

申請後に役員や専任の宅建士が変わると、原則取下げ

副本は証明書類や写真も含めてコピー(モノクロ可)で足ります。長崎県が新規で3部(正本1・副本2)を求め、沖縄県が副本を県に出さず申請者控えとするのに対し、宮崎県は提出2通と控え1通です。フローチャートは、申請から免許までに代表者・役員・専任の宅地建物取引士・事務所などに変更が出た場合、原則として申請を取り下げてもらうとしています。

取下げや免許拒否の場合、手数料も申請書類も返還されません。審査中に人事や事務所移転の予定があるなら、申請前に固めておく必要があります。

証明書は受付日前3月以内。更新が30日前を切ると説明書が増える

県の留意事項は、身分証明書・登記されていないことの証明書・納税証明書・登記事項証明書・住民票などを申請・受付日前3月以内の発行とし、用紙に貼らずに出すよう求めています。収入証紙は申請者側で消印しないこと、訂正は修正液を使わず二重線で行うことも明記されています。

電子申請の案内ページは、更新を有効期間満了日の90日前から30日前に申請するよう求め、期間外は受け付けないとしています。一方、2026年2月18日更新の書類一覧は更新前30日を切って提出した場合の遅延理由説明書を挙げ、県のページは更新時に5年間の実績がなければ営業状況説明書が必要としています。

どれくらい見ておけばよいか

宮崎県の標準処理期間は約2か月です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮崎県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
宮崎県(このページ) 33,000円 約2か月 出先機関
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮崎県「宅地建物取引に関すること」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 提出先と標準処理期間は、「宅地建物取引に関すること」ページに載っている新規免許申請フローチャート(PDF、確認日(2026年8月20日)時点で掲載されていた令和5年10月26日付の版)で確認しています。
  • 手数料額は、上記の電子申請と申請手数料の改正に関するページで確認しています。
  • 比較表には新規申請の日数だけを載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。