京都府の都道府県の入札参加資格(物品・役務)
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
| 受付時期 | 定例 3年に1度+追加受付(令和10年2月10日まで) 受付の型: 定期+随時 |
|---|---|
| 有効期間 | 3年(令和7年8月1日〜令和10年7月31日) 長さ: 3年 |
| 申請方法 | 郵送(書面・簡易書留)。電子申請(京都府物品・役務等電子調達システム)は次期システム切替まで停止中 |
| 申請手数料 | 要確認 |
| 申請先 | 京都府総務部入札課 |
| 根拠 | 物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年5月25日京都府告示第375号/地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11) |
これは珍しい扱いなのか
京都府の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。
この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。
近畿地方の他の都道府県
同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。
都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。京都府に固有の情報は上の表にあります。
国の資格と都道府県の資格は別物
片方を持っていても、もう片方には使えません。
- 全省庁統一資格を持っていても、都道府県の入札には使えない
- 都道府県の資格を持っていても、国の入札には使えない
- 都道府県の資格は当該都道府県の長が定めるため、都道府県相互の間でも共通しない
- 全省庁統一資格
- 国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
- 都道府県の入札参加資格
- 地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの
根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html
全省庁統一資格の基本
国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。
- 物品の製造
- 物品の販売
- 役務の提供等
- 物品の買受け
各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。
- 現在の期
- 令和07・08・09年度の資格
- 有効期間
- 令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
- 受付
- 定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで
有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
都道府県の資格審査の根拠
都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。
- 一般競争入札
- 第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる」
- 指名競争入札
- 第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない」
一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。
要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。
さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。
等級(A〜D)が何で決まるか
全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。
物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)
- A
- 90点以上
- B
- 80点以上90点未満
- C
- 55点以上80点未満
- D
- 55点未満
- 物品の買受け(3区分)
- A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満
等級には予定価格の範囲が対応します。
- 物品の販売・役務の提供等
- A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
- 物品の製造
- A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
欠格と指名停止
資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。
- 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。
国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。
これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。
等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →
京都府の他の手続き
- 京都府の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・移動販売などを営む事業者
手数料 17,870円 / 標準処理期間 10日
- 京都府の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
- 京都府の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
- 京都府の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
手数料 81,000円 / 標準処理期間 要確認
- 京都府の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
- 補足
- 要綱第5条で受付は3区分。(1)定例資格審査=「平成16年以降3年ごとに行う資格審査」で「基準年の4月1日から5月20日までの間」、(2)追加資格審査=「基準年の8月1日から次の基準年の2月15日までの間で知事が別に定める期間」、(3)随時資格審査=WTO特定調達契約に係るもののみ。有効期間は要綱第9条で、定例は「基準年の8月1日から次の基準年の7月31日まで」(=令和7年8月1日〜令和10年7月31日)、追加は「入札参加資格を得た追加資格審査が行われた月の翌月の初日から次の基準年の7月31日まで」。令和7・8・9年度の定例受付は終了済み。現在は追加受付で、受付期間は「令和7年8月1日(金曜日)から令和10年2月10日(木曜日)」。【要注意】追加受付の電子申請は「現行の電子申請システムのサービス終了に伴い、電子申請による追加受付は令和7年10月分(令和7年10月10日〆切)をもって一旦終了いたしました。」「10月11日以降に追加受付を申請される場合は、書面により申請してください。」とされ、再開は次期システムへの切替後に案内予定(該当ページ更新日 2025年12月5日、https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/1268359158050.html)。書面申請は所定の「郵送提出用用紙」を角2封筒に貼付し簡易書留(レターパックプラス/ライトも可)で郵送。提出締切日は月ごとに設定。WTO特定調達契約案件のみ「随時受付」があり、こちらは書面申請のみ、有効期間は「資格審査結果通知日の翌日から申請書を提出した日の属する年度の末日まで」(https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/zuiji.html、更新日 2026年4月1日)。次回の定例受付は要綱上、次の基準年(令和10年)の4月1日〜5月20日。物品と役務は同一名簿。建設工事・測量業務は対象外。物品等優先調達制度への参加資格登録も同時受付。 手数料:京都府の資格ページ、追加受付ページ、随時受付ページ、および要綱PDF(https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/documents/buppintouyoukou_r7_4.pdf)全文に手数料の規定・記載が無かったため空欄。
- 出典
- https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/sikaku.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。