都道府県の入札参加資格(物品・役務) — 47都道府県一覧
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
いつでも申請できるのは、公表を確認できた47都道府県のうち 44 団体です。残る 3 団体は定期受付だけで、その期間を逃すと次の受付まで参加できません。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。
都道府県名を押すと、受付の原文と申請先の正式名称を含む詳細が開きます。 有効期間の列は長さだけを出しています。いつからいつまでは自治体ごとに違うので、各ページに書いています。
| 都道府県 | 受付 | 有効期間 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 随時 | 3年 | 併用 |
| 青森県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 岩手県 | 随時 | 3年 | 併用 |
| 宮城県 | 随時 | 3年 | 電子 |
| 秋田県 | 随時 | 2年 | 電子 |
| 山形県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 福島県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 茨城県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 栃木県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 群馬県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 埼玉県 | 定期+随時 | 2年 | 電子 |
| 千葉県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 東京都 | 定期+随時 | 2年 | 電子 |
| 神奈川県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 新潟県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 富山県 | 定期 | 3年 | 電子 |
| 石川県 | 随時 | 2年 | 電子 |
| 福井県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 山梨県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 長野県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 岐阜県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 静岡県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 愛知県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 三重県 | 随時 | 期限なし | 併用 |
| 滋賀県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 京都府 | 定期+随時 | 3年 | 郵送 |
| 大阪府 | 随時 | 3年 | 電子 |
| 兵庫県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 奈良県 | 定期+随時 | 3年 | 郵送 |
| 和歌山県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 鳥取県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 島根県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 岡山県 | 定期 | 3年 | 電子 |
| 広島県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 山口県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 徳島県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 香川県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 愛媛県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 高知県 | 随時 | 3年 | 併用 |
| 福岡県 | 定期 | 2年 | 電子 |
| 佐賀県 | 定期+随時 | 2年 | 郵送 |
| 長崎県 | 定期+随時 | 3年 | 郵送 |
| 熊本県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 大分県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
| 宮崎県 | 定期+随時 | 3年 | 郵送 |
| 鹿児島県 | 定期+随時 | 2年 | 郵送 |
| 沖縄県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみ
ここから下は全国に共通する制度の話です。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。
- 国の資格と都道府県の資格は別物
- 全省庁統一資格の基本
- 都道府県の資格審査の根拠
- 等級(A〜D)が何で決まるか
- 欠格と指名停止
- 全省庁統一資格の根拠と申請手続
- 等級の算出方法(配点の内訳)
- 国と地方で制度が分かれている法令上の構造
- 電子調達システムの現状
- 指名停止の仕組みと期間
国の資格と都道府県の資格は別物
片方を持っていても、もう片方には使えません。
- 全省庁統一資格を持っていても、都道府県の入札には使えない
- 都道府県の資格を持っていても、国の入札には使えない
- 都道府県の資格は当該都道府県の長が定めるため、都道府県相互の間でも共通しない
- 全省庁統一資格
- 国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
- 都道府県の入札参加資格
- 地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの
根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html
全省庁統一資格の基本
国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。
- 物品の製造
- 物品の販売
- 役務の提供等
- 物品の買受け
各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。
- 現在の期
- 令和07・08・09年度の資格
- 有効期間
- 令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
- 受付
- 定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで
有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
都道府県の資格審査の根拠
都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。
- 一般競争入札
- 第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる」
- 指名競争入札
- 第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない」
一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。
要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。
さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。
等級(A〜D)が何で決まるか
全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。
物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)
- A
- 90点以上
- B
- 80点以上90点未満
- C
- 55点以上80点未満
- D
- 55点未満
- 物品の買受け(3区分)
- A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満
等級には予定価格の範囲が対応します。
- 物品の販売・役務の提供等
- A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
- 物品の製造
- A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
欠格と指名停止
資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。
- 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。
国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。
これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。
全省庁統一資格の根拠と申請手続
根拠は予算決算及び会計令第72条です。同条は次の構造をとっています。
- 第1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約の種類ごとに、金額等に応じ、実績・従業員の数・資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる
- 第2項 定めた場合には定期に又は随時に、申請をまって資格の有無を審査しなければならない
- 第3項 資格を有する者の名簿を作成するものとする
- 第4項 資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない
第4項の公示が「競争参加者の資格に関する公示」で、毎年1回官報に掲載されます。
申請方法は2通りです。
- インターネット申請
- 調達ポータル(政府電子調達、GEPS。デジタル庁が運営)から行う。電子証明書を用意すると一部の入力項目を省略できるが、電子証明書でログインしなくても申請できる
- 郵送・持参による紙面申請
- 各省庁の申請受付・審査窓口のいずれか1か所に提出する。郵送は書留郵便、持参は土日休日を除く10時から16時
審査結果は「資格審査結果通知書」により、申請書に記載された住所で代表者あてに郵送等で通知されます。随時審査では、受付窓口の審査後、ヘルプデスクに書面が到着してから1週間前後で発送されます。通知書には、資格の種類及び等級、付与数値合計、資格の有効期間、競争参加地域、営業品目などが記載されます。
定期審査の完了直後に随時審査を申請すると、結果通知に数か月を要する場合があります。
申請書は申請場所において無料で交付されます。公示にも申請書記入要項にも申請手数料の定めは置かれていません。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
等級の算出方法(配点の内訳)
算出方法は「競争参加者の資格に関する公示」の別記4に定められています。配点は資格の種類によって2系統に分かれます。
物品の製造(合計最高100点)
- 年間平均(生産・販売)高(前2か年の平均実績高) … 最高60点
- 自己資本額の合計 … 最高10点
- 流動比率 … 最高10点
- 営業年数 … 最高5点
- 設備の額 … 最高15点
物品の販売・役務の提供等・物品の買受け(合計最高100点)
- 年間平均(生産・販売)高 … 最高65点
- 自己資本額の合計 … 最高15点
- 流動比率 … 最高10点
- 営業年数 … 最高10点
- 設備の額の項目はない
年間平均高は11区分で、物品の製造では200億円以上が60点、以下5点刻みで下がり2,500万円未満が10点。物品の販売・役務の提供等では200億円以上が65点、2,500万円未満が15点です。
- 流動比率
- 140%以上が10点/140%未満120%以上が8点/120%未満100%以上が6点/100%未満が4点
- 営業年数(製造)
- 20年以上が5点/20年未満10年以上が4点/10年未満が3点
- 営業年数(販売・役務等)
- 20年以上が10点/20年未満10年以上が8点/10年未満が6点
- 設備の額(製造のみ)
- 10億円以上が15点/1億円以上が12点/5,000万円以上が9点/1,000万円以上が6点/1,000万円未満が3点
別記5には「統一資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある」との注記が置かれています。等級で機械的に締め出されるとは限りません。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
国と地方で制度が分かれている法令上の構造
条文の構造はよく似ていますが、別の法令に基づく別の制度です。
国の系統
- 会計法第29条の3 … 競争契約の原則
- 予算決算及び会計令第70条 … 一般競争に参加させることができない者(欠格)
- 同令第71条 … 3年以内の期間を定めて参加させないことができる者
- 同令第72条 … 各省各庁の長の定める一般競争参加者の資格。これを各省庁で統一して運用しているのが全省庁統一資格
- 同令第73条 … 個別の競争ごとに契約担当官等がさらに資格を上乗せできる
地方の系統
- 地方自治法第234条 … 契約の締結方法
- 地方自治法施行令第167条の4 … 欠格および3年以内の参加制限
- 同令第167条の5 … 一般競争入札の参加資格と公示義務
- 同令第167条の5の2 … 個別の入札ごとの資格の上乗せ
- 同令第167条の11 … 指名競争入札の参加者の資格
- 予決令第70条・第71条
- 令第167条の4
- 予決令第72条
- 令第167条の5
- 予決令第73条
- 令第167条の5の2
ただし資格を定める主体が「各省各庁の長」と「普通地方公共団体の長」で異なるため、審査主体も有資格者名簿も国と地方で別々に存在します。国の資格審査に合格しても地方公共団体の名簿には載らず、逆も同じです。
電子調達システムの現状
- 国
- デジタル庁が運営する電子調達システム(政府電子調達、GEPS)が府省共通の基盤
- 地方
- GEPS に相当する全国共通の単一システムは存在せず、団体ごとに異なる
GEPS は調達案件の検索、統一資格審査申請、電子入札、契約までを1つのシステムで扱います。物品・役務に関する調達案件と、簡易な公共事業に関する調達案件の両方を検索できます。認証は電子証明書またはID・パスワードによります。全省庁統一資格を持ち電子証明書を用意すれば、調達元の省庁を問わずシステム上で電子入札等を行えます。
- 少額のオープンカウンタでは、令和8年3月20日以降に公開された案件についてGビズIDでの見積書提出に対応
地方は完全に個別というわけでもなく、共通のパッケージソフトウェアである「電子入札コアシステム」が広く使われています。日本建設情報総合センター(JACIC)に置かれた電子入札コアシステム開発コンソーシアムが仕様を検討して開発したもので、共同利用を含めると採用を表明している団体が850団体以上、うち800団体以上が運用を開始しています。認証面では、政府や地方自治体の認証基盤(GPKI、LGPKI)や民間認証局が発行するICカードが利用できます。
複数の団体が1つのシステムを共同で運用する「共同利用」の形態があるため、システムの利用者登録や必要なICカードの扱いは、入札参加資格の審査とは別の手続です。システムを運用する団体ごとに確認してください。
出典 https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/aboutus/core_feature.html
指名停止の仕組みと期間
入札参加資格を保有していても、指名停止を受けている期間は当該発注機関の入札に参加できません。指名停止は、法令上の欠格(予算決算及び会計令第70条、地方自治法施行令第167条の4)とは別に、発注機関が措置要領に基づいて行う行政上の措置で、要領は発注機関ごとに定められています。
以下は国土交通省の「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日建設省厚第91号、最終改正 令和2年12月25日国会公契第22号)の枠組みです。工事請負契約を対象とする要領で、全省庁や物品・役務に一律に適用されるものではありません。仕組みの形を示す例として挙げています。
- 第1第1項 部局長は、有資格業者が別表第1・第2の措置要件の1に該当するときは、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする
- 第1第2項 契約担当官等は、指名を行うに際し、指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。現に指名しているときは指名を取り消す
- 第2 責を負うべき下請負人および共同企業体の構成員についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で併せて指名停止を行う
期間は措置要件ごとに短期と長期が別表で定められます。
- 情状酌量すべき特別の事由があるときは、短期の2分の1の期間まで短縮できる
- 極めて悪質な事由があるとき、または極めて重大な結果を生じさせたときは長期の2倍まで延長できるが、36か月が上限
- 1つの事案で2以上の措置要件に該当したときは、最も長い短期・長期をそれぞれ採る
- 指名停止の期間の満了後1年(一部は3年)を経過するまでの間に再び該当したときは、短期がそれぞれ2倍(当初の期間が1か月に満たないときは1.5倍)になる
措置要件には、独占禁止法違反等の不正行為、談合、公契約関係競売等妨害、入札談合等関与行為に関するものが含まれます。
指名停止の期間中は、原則として随意契約の相手方とすることができず、当該所属担当官の契約に係る工事を下請し、又は受託することも承認されません。
- 受付の見方
- 随時 いつでも申請できる / 定期+随時 定期受付のほか、随時も受け付ける / 定期 決まった時期にしか受け付けない。定期受付の具体的な期間は各都道府県の詳細ページに記載しています。
- 掲載状況
- 47都道府県のうち 47 件を一次情報で確認済みです。
- 制度全体の出典
- https://www.e-gov.go.jp/(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」について
- 当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。
- ご利用にあたって
- 受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の公表をご確認ください (免責事項)。