富山県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
富山県は定期受付だけです。受付期間を逃すと、次の受付まで富山県の入札に参加できません。 申請を考えているなら、まず下の受付時期を確認してください。
| 受付時期 | 定期更新 毎年7月頃(新規は受付期間の定めが示されていない) 受付の型: 定期 |
|---|---|
| 有効期間 | 3年(取得した日から3年後の9月30日まで。更新は現在の有効期限の翌日10月1日から3年間) 長さ: 3年 |
| 申請方法 | 電子申請(富山県電子申請サービス「物品等競争入札参加資格申請(新規・再申請・定期更新)」)。やむを得ない事情がある場合のみ郵送または県庁持参 |
| 申請手数料 | 審査手数料の定めは記載なし。審査結果通知の返信用郵便料金110円が必要(電子申請の場合は電子収納、郵送の場合は110円分の切手を同封) |
| 申請先 | 富山県 出納局 総務会計課 用度管理係(〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階/076-444-3423) |
| 根拠 | 富山県「物品等競争入札参加資格審査申請 作成要領及び注意事項」(出納局総務会計課)。地方自治法施行令第167条の5に基づく資格審査。根拠告示の名称・番号は県ページ上に明示なし |
これは珍しい扱いなのか
富山県の受付は 定期 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。
この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。
中部地方の他の都道府県
同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。
| 都道府県 | 受付 | 有効期間 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 石川県 | 随時 | 2年 | 電子 |
| 福井県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 山梨県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 長野県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 岐阜県 | 定期+随時 | 3年 | 電子 |
| 静岡県 | 定期+随時 | 3年 | 併用 |
| 愛知県 | 定期+随時 | 2年 | 併用 |
都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。富山県に固有の情報は上の表にあります。
国の資格と都道府県の資格は別物
片方を持っていても、もう片方には使えません。
- 全省庁統一資格を持っていても、都道府県の入札には使えない
- 都道府県の資格を持っていても、国の入札には使えない
- 都道府県の資格は当該都道府県の長が定めるため、都道府県相互の間でも共通しない
- 全省庁統一資格
- 国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
- 都道府県の入札参加資格
- 地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの
根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html
全省庁統一資格の基本
国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。
- 物品の製造
- 物品の販売
- 役務の提供等
- 物品の買受け
各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。
- 現在の期
- 令和07・08・09年度の資格
- 有効期間
- 令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
- 受付
- 定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで
有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
都道府県の資格審査の根拠
都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。
- 一般競争入札
- 第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる」
- 指名競争入札
- 第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない」
一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。
要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。
さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。
等級(A〜D)が何で決まるか
全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。
物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)
- A
- 90点以上
- B
- 80点以上90点未満
- C
- 55点以上80点未満
- D
- 55点未満
- 物品の買受け(3区分)
- A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満
等級には予定価格の範囲が対応します。
- 物品の販売・役務の提供等
- A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
- 物品の製造
- A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満
出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf
欠格と指名停止
資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。
- 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。
国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。
これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。
等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →
富山県の他の手続き
- 富山県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・移動販売などを営む事業者
手数料 18,200円 / 標準処理期間 15日
- 富山県の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
- 富山県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
手数料 要確認 / 標準処理期間 40日
- 富山県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約30日間
- 富山県の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約1か月
- 補足
- 富山県は他県と異なり「年度単位の一斉更新」ではなく、事業者ごとに有効期限(9月30日)が異なる仕組み。令和8年度の更新対象は「入札参加資格の有効期限を令和8年9月30日に迎える方」で、受付は令和8年7月1日〜7月31日(対象者には令和8年6月に封書で通知)。原文:「すでに申請書提出期限を過ぎており…申請時期によっては更新手続きが間に合わず、資格が失効することがあります」「資格失効後、資格取得を希望される場合は新規申請の手続きが必要となります」。新規申請は受付期間の定めがなく随時。委任状の記載例に「新規の方は申請日〜令和●年9月30日(3年後の9月30日(資格の有効期間の終期))」とあり有効期間3年が確認できる。持参受付時間は8:30〜12:00/13:00〜17:15。 新規申請の有効期間の「始期」を直接明記した文は県ページ・作成要領PDFに見当たらず、委任状の記載例(3年後の9月30日が終期)から3年であることのみ確認。制度概要ページ(kj00001285-001-01.html、検索には出るが現在HTTP404)は削除済みで、根拠告示名を確認できなかった。手数料も明示的な「無料」表記は無い。 新規申請について「随時」と書いた一次情報は見つからなかった。県ページにも作成要領にも受付期間の定めが書かれていないだけで、随時と断定はできない。定期更新は作成要領6「資格の更新手続は、毎年7月頃に行います。更新対象者の方には事前(6月中旬〜下旬頃)に総務会計課からご案内します」による。令和8年度の更新対象は有効期限が令和8年9月30日の事業者で、提出期限は経過しているが県は未申請者の受付を続けている。
- 出典
- https://www.pref.toyama.jp/1803/sangyou/nyuusatsu/jouhou/kj00001285/kj00001285-008-01.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。