千葉県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期定期+随時(随時は令和9年3月31日まで)
受付の型: 定期+随時
有効期間2年(当初申請=令和8年4月1日〜令和10年3月31日/随時申請=名簿登載日〜令和10年3月31日)
長さ: 2年
申請方法電子申請(ちば電子調達システム)+申請書類を共同受付窓口へ提出(電子データ提出または郵送・持参)
申請手数料要確認
申請先千葉県総務部 管財課 調達指導班(043-223-2211)※書類提出先は千葉県電子自治体共同運営協議会「共同受付窓口」(千葉県庁南庁舎2階、043-441-5551)
根拠物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等(千葉県公告:令和7年8月19日 定例第14068号)/同 資格審査等取扱要領/地方自治法施行令第167条の5

これは珍しい扱いなのか

千葉県の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

関東地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
茨城県定期+随時3年電子
栃木県定期+随時3年電子
群馬県定期+随時2年併用
埼玉県定期+随時2年電子
東京都定期+随時2年電子
神奈川県定期+随時2年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。千葉県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

千葉県の他の手続き

補足
定期にあたる「当初申請」は令和8・9年度分が「1.申請受付期間 令和7年9月16日(火曜日)から令和7年11月17日(月曜日)17時必着」で終了済み、有効期間は「2.入札参加資格の有効期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで」。現在は随時申請を受付中で「2 入札参加資格の有効期間/名簿登載日から令和10年3月31日まで」。随時申請日程表(PDF)で受付期間は令和8年4月9日〜令和9年3月31日、おおむね月次で締切があり名簿登載は約2か月後の1日(例:令和8年8月17日〜9月14日受付分は令和8年10月1日登載)。一般競争入札・公募型プロポーザルに間に合わせたい場合は「一般競争入札参加予定連絡票」を添えて提出期限の7営業日前までに提出すれば通常日程によらず登載可。57団体がちば電子調達システムで共同受付(決定基準は団体ごとに異なる)。ちば電子調達システムは令和8年4月に旧システムの運用を終了し5月から新システムへ移行済み。工事・測量・調査・設計等の業務委託は対象外。当初申請ページ: https://www.pref.chiba.lg.jp/kanzai/nyuu-kei/buppin-itaku/sankashikaku/toushoshinsei.html /随時申請日程PDF: https://www.pref.chiba.lg.jp/kanzai/nyuu-kei/buppin-itaku/sankashikaku/documents/r8nittei.pdf (1) 手数料が確認できず空欄。随時申請ページ・当初申請ページ・随時申請日程PDF・千葉県電子自治体共同運営協議会サイトのいずれにも「手数料」「無料」「費用」の記載がなかった。(2) 次回の当初(定期)申請の受付予定は未公表。令和8・9年度分が令和7年9月〜11月だったことから令和9年秋が見込まれるが、県の公式ページに予告が出ていないため書いていない。
出典
https://www.pref.chiba.lg.jp/kanzai/nyuu-kei/buppin-itaku/sankashikaku/shinsei.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。