東京都の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期定期+随時(定期 令和8年9月14日〜10月30日)
受付の型: 定期+随時
有効期間2年(令和9年4月1日から令和11年3月31日まで)
長さ: 2年
申請方法電子申請(東京都電子調達システム)※電子証明書の購入が必要、審査書類も電子送付
申請手数料要確認
申請先東京都財務局 経理部 契約第二課 資格審査担当(03-5388-2632)
根拠地方自治法施行令第167条の5第1項/競争入札参加者の資格に関する公示(令和8年7月29日付 東京都公報 特定調達公告版 特定調達第3297号)

これは珍しい扱いなのか

東京都の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

関東地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
茨城県定期+随時3年電子
栃木県定期+随時3年電子
群馬県定期+随時2年併用
埼玉県定期+随時2年電子
千葉県定期+随時2年併用
神奈川県定期+随時2年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

東京都の他の手続き

補足
令和9・10年度定期受付の原文「(2)申請期間/一般 令和8年9月14日(月)から令和8年10月30日(金)まで/組合 令和8年12月14日(月)から令和8年12月18日(金)まで」「(3)資格の有効期間 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間」「(4)申請方法 インターネットによる電子申請です(あらかじめ電子証明書の購入が必要です)」。事業協同組合等は一般と別日程。定期受付は令和8年10月30日までにデータ送信・書類送付があり、かつ令和8年12月4日までに審査完了・承認が必要(組合は12月18日まで送信、12月24日までに承認)。随時受付(令和7・8年度用)は「令和8年4月1日(水)から、令和9年2月10日(水)まで」で、月ごとの受付期日までに送信・承認されれば翌月1日が資格適用日、有効期限は令和9年3月31日。営業種目・取扱品目は審査承認後、有効期間中(令和11年3月31日まで)の追加・変更不可。対象は物品等の買入れその他の契約(工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託、総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負を除く)で、知事部局・行政委員会等および公営企業局(交通局・水道局・下水道局)が対象。手引PDF: https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/html/shikakushinsa2/teiki-all.pdf /公示PDF: https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/html/shikakushinsa2/3297-080729.pdf 手数料が確認できず空欄。令和9・10年度用定期受付申請の手引PDF全文、資格の公示PDF、東京都電子調達システムの資格審査案内ページのいずれにも申請手数料の記載がなかった。手引に出てくる費用の記載は電子証明書の購入費(「各認証局から購入してください。申込み方法、費用、サービス内容は、各認証局にお問い合わせください。」)のみで、これは申請手数料ではないため fee には書いていない。
出典
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/html/shikakushinsa2/article.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。