秋田県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期随時(更新は有効期間満了の90日前~60日前)
受付の型: 随時
有効期間登録の日から起算して2年
長さ: 2年
申請方法電子申請(秋田県物品等調達支払管理システム)
申請手数料要確認
申請先出納局総務事務センター 物品調達チーム(電話018-860-2740、[email protected]
根拠地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項/秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(令和8年4月1日改正)

これは珍しい扱いなのか

秋田県の受付は 随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

東北地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
青森県定期+随時3年併用
岩手県随時3年併用
宮城県随時3年電子
山形県定期+随時2年併用
福島県定期+随時3年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

秋田県の他の手続き

補足
要綱第3条「競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、知事が指示する電子情報処理組織(以下「電子業者登録システム」という。)を使用して、知事に申請しなければならない」=秋田県物品等調達支払管理システムによる電子申請。要綱第7条第1項「資格者の資格の有効期間は、第5条の登録の日から起算して2年とする」、同第2項「有効期間の満了後引き続き資格者の資格を得ようとする者は、有効期間の満了の日の90日前から60日前までに、電子業者登録システムを使用して、知事に申請しなければならない」。要綱第5条により、資格者と決定したときは「決定した日の翌日から」登録名簿に登録。要綱第11条「この要綱の規定により知事に提出する書類は、出納局総務事務センターへ提出しなければならない」。一斉の定期受付は無く、事業者ごとに登録日起点の2年サイクル。対象は要綱第1条により「物品の製造の請負、買入れ、修繕及び改造並びに県が行う物品(生産物及び差押えに係るものを除く。)の売払い」。業種種別一覧表の「99 その他」欄に「上記のいずれにも属さない物品 ※役務提供(人材派遣等)、委託業務(調査代行等)、リース業務等は含みません」とあり、役務・委託は対象外。令和8年4月1日から等級格付(ABC)制度は廃止。建設工事・コンサルは秋田県電子入札システムの別制度。 手数料:要綱PDF全文、物品調達ページ、申請の際に必要な添付書類ページ、システムのよくある質問ページを確認したが手数料の規定・記載が無かったため空欄とした。「随時受付」という言葉自体は県の公式ページ本文で明示された箇所を見つけられなかったが、要綱に新規申請の時期の制限が無く(第3条)、更新のみ期限が定められている(第7条第2項)ことから随時と判断し、その根拠を note に原文で記載した。
出典
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/5089
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。