山形県の入札参加資格(物品・役務)
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
受付の状況(10月18日時点)
- これから 定期(2年に1度)(11月1日〜2027年1月31日)
日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →
| 受付時期 |
定期 2年に1度(次回 令和8年11月1日~令和9年1月31日)+限定的な随時
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に山形県の公表ページで確かめ直しました。
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|---|---|
| 有効期間 | 2年(令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで。現行の令和7・8年度名簿は令和9年3月31日に失効) |
| 申請方法 | 電子申請(やまがたe申請)※一部書類は郵送・窓口持参/紙申請(郵送・窓口持参)も可 |
| 申請手数料 | 要確認 |
| 申請先 | 会計局会計課調達担当(〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号) |
| 根拠 |
資料の書き方令和8年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(特定調達契約分)/山形県物品等競争入札参加資格審査申請要領。欠格要件は地方自治法施行令第167条の4第1項各号を引用 |
受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →
調査メモ
山形県の入札参加資格(物品・役務)を調べてわかったこと
山形県の物品・役務の名簿は2年ごとに全事業者が更新し、令和7・8年度名簿は令和9年3月31日で失効します。名簿の外から随時に申請できるのは4つの場合に限られるため、令和8年11月1日〜令和9年1月31日の定期受付が実質の入口です。
不備があれば受付期間内に出し直し。持参しても書類を受け取るだけ
定期受付ページによると、令和9・10年度名簿の申請要領は令和8年10月下旬頃に載せる予定で、名簿に載っている事業者には令和8年10月中旬頃にFAX等で知らせる予定です。前回の令和8年度の申請要領は、第1順位の営業種目ごとに「基準申請期間」を6つに分けて割り振り、期間外でも受付期間内なら受け付けるとしていました。
提出書類に不備があれば受付期間内に出し直しを求めることがあるとして、余裕を持った申請を求め、郵送は簡易書留かレターパックで、窓口に持参しても書類を受け取るだけとしています。審査結果は、有効期間の開始までに郵送で通知するとしています。東北では当サイトの分類で有効期間2年は山形県と秋田県で、青森県・岩手県・宮城県・福島県は3年です。
随時登載の②③は受付から約1週間。指名競争やプロポーザルは対象外
令和8年度の申請要領とQ&Aによると、営業の継承・法人成り・合併による場合(②)と、定期受付の後に営業期間が1年に達した場合(③)は、電子申請か紙で会計局会計課に出し、書類に不備がなければ受付から約1週間で名簿に載ります。
入札公告後に参加したい場合(④)は紙申請だけで、指名競争入札と公募型プロポーザル方式の企画提案はこの要件に当たりません。個人事業の法人成りや、合併で登記上別の法人になる場合は、資格を引き継げず、新しい法人が随時申請をし、元の事業者は廃止届を出します。随時登載の資格は、名簿登載日から令和9年3月31日までです。
県外の事業者も申請できるが、システムでの少額の見積合わせは不可
Q&Aは、県内に本店や営業所がなくても申請はできるとする一方、物品電子調達システムの利用者登録は県内に事業所等がないとできないとしています。
定期受付ページによると、このシステムでは1件の予定価格が300万円以下の物品、400万円以下の印刷物、200万円以下の一部の役務の納入者を決めていて、Q&Aはこれを超える物品調達などを条件付一般競争入札で行うとしています。
申請要領は、山形県内に事業所等がなく納める税がない場合も、全ての法人・個人事業主に山形県税の「全ての県税の滞納がない証明書」(申請日から3か月以内)を求めています。Q&Aによると、県内に事業所がなくても発行でき、県内どこの総合支庁でも取れます。
社会保険の加入が資格要件。格付けはなく、営業種目は5つまで
令和8年度の申請要領は、1年以上引き続き業として営んでいること、山形県税・消費税を滞納していないことに加え、雇用保険・健康保険・厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入義務のない者を除く)を資格要件にしています。そのため加入状況一覧表と、本店の加入状況が分かる納入告知書などの写しを付けます。
Q&Aによると、会計課の名簿に格付けの概念はなく、営業種目は物品・役務を問わず優先順位の高い順に5つまで選べ、選ばなかった種目でも1年以上営んでいれば入札に参加を申請できます。同じ山形県の建設工事の資格も当サイトの分類で有効期間2年です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 山形県「競争入札参加資格審査申請(物品及び役務)の定期受付」
- 山形県「競争入札参加資格審査申請(物品及び役務)の随時受付」
- 令和8年度物品等競争入札参加資格審査申請要領(全ページ・PDF)
- 令和8年度 物品等競争入札参加資格審査申請(随時受付用)に係るQ&A(PDF)
当サイトが2026年8月20日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
東北地方の他の都道府県
同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が山形県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。
| 都道府県 | 受付の型 | いま・次の受付 | 有効期間 | 申請方法 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県(このページ) | 定期+随時 | 11月1日から | 2年 | 併用 |
| 青森県 | 定期+随時 | 随時 | 3年 | 併用 |
| 岩手県 | 随時 | 随時 | 3年 | 併用 |
| 宮城県 | 随時 | 受付中(11月20日まで) | 3年 | 電子 |
| 秋田県 | 随時 | 随時 | 2年 | 電子 |
| 福島県 | 定期+随時 | 2028年10月2日から(予定) | 3年 | 併用 |
都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →
都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみ(全国共通)
ここから先は47都道府県に共通する制度の話で、県によって変わりません。山形県に固有の情報は上の表にあります。
国の資格と都道府県の資格は別物
国の全省庁統一資格を持っていても都道府県の入札には使えず、都道府県の資格も国の入札には使えません。都道府県どうしでも共通しないので、参加したい団体ごとに別に申請します。
- 都道府県の資格審査の根拠
- 欠格と指名停止
- 指名停止の仕組みと期間
- 国と地方で制度が分かれている法令上の構造
- 電子調達システムの現状
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の基本
- 参考: 国の資格の等級(A〜D)が何で決まるか
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の根拠と申請手続
- 参考: 国の資格の等級の算出方法(配点の内訳)
山形県の他の手続き
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山形県の入札参加資格(建設工事)
受付 定期 / 有効期間 2年
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山形県の飲食店営業許可
手数料 17,000円 / 標準処理期間 7日
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山形県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 1か月程度
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山形県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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山形県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
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山形県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 50日
このページの情報について
補足
- 対象は「山形県が行う物品及び役務(建設工事に係る設計・測量・調査・コンサルタント等を除く。)の調達並びに印刷物その他の製造請負等」で、物品と役務が1つの名簿です。
- 窓口持参の場合の定期受付は、令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(閉庁日を除く)です。
- 随時受付の4つの場合のうち、(1)は特定調達契約の入札参加資格審査申請です。
- (2)は、営業用資産の継承・法人設立・合併等で、営業の同一性を失わない場合です。
- (3)は、定期受付期間(隔年11月1日から翌年1月31日まで)以降に営業期間が1年に達した場合です。
- (4)は、入札公告後にその入札に参加を希望する場合です(名簿未登載者の参加を認めている入札に限り、企業局・病院事業局を除く)。
- このうち(1)(4)は電子申請を利用できず、入札公告で指定された方法で入札担当課へ提出します。
- 予定価格が一定額以下の見積合わせ用の「山形県物品・役務調達システム」は、競争入札参加資格審査申請とは別の登録です。
- 定期受付で更新申請すれば、このシステムの継続利用申請をしたものとみなされます。
このページのデータの調べ方(3件)
- 手数料は、定期受付ページ、随時受付ページ、令和8年度物品等競争入札参加資格審査申請要領(紙申請用 全ページPDF)を全文検索しても申請手数料の記載が無かったため「要確認」としています。
- 同要領に出てくる「交付手数料 証明書1枚につき400円」は県税の納税証明書の交付手数料で、申請手数料ではありません。
- 根拠については、ページ内で名称を確認できたのが特定調達分の公告と申請要領だけで、物品・役務全般を定める要綱・規則の名称は公式ページ本文で確認できませんでした。
受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。