福島県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期定期 3年に1度・10月(次回 令和10年10月2日〜10月31日予定)+随時
受付の型: 定期+随時
有効期間定例申請=令和8年4月1日から令和11年3月31日まで/随時申請=資格が認定された日から令和11年3月31日まで(令和8・9・10年度分)
長さ: 3年
申請方法電子申請(ふくしまポータルのアカウントで利用する行政手続きオンライン申請サービス)/郵送(書留)・持参も可
申請手数料要確認
申請先出納局入札用度課(福島市杉妻町2-16 西庁舎3階)または各地方振興局出納室(県中・県南・会津・南会津・相双・いわき)。県内に事業所を有しない場合は入札用度課
根拠福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第245条/令和7年9月2日福島県告示第585号「福島県を発注者として、競争入札の方法により物品の買入れ又は修繕の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等を定める件」

これは珍しい扱いなのか

福島県の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

東北地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
青森県定期+随時3年併用
岩手県随時3年併用
宮城県随時3年電子
秋田県随時2年電子
山形県定期+随時2年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福島県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

福島県の他の手続き

補足
告示第585号 第五「一 定例申請 令和七年十月一日から同月三十一日まで(県の休日を除く。)受け付ける。二 随時申請 令和八年四月一日から、県の休日を除き、令和十年九月三十日まで受け付ける。」。同 第二「一 定例申請に係る資格 令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで 二 随時申請に係る資格 資格が認定された日から令和十一年三月三十一日まで」。定例申請は「3年に1度、10月(1ヶ月間)に受付を行います」。次回はQ&A回答2「次回の定例申請については、令和10年10月2日から同年10月31日までの受付を予定しております」。随時申請は「申請書類を受理した月の翌月15日(休日の場合は翌開庁日)に入札参加資格取得となります。登録内容は、申請書類を受理した月の翌月20日ごろに有資格者名簿に掲載いたします」。受付時間は午前9時30分~11時30分、午後1時30分~4時30分。対象は物品の買入れ及び修繕のみ。Q&A回答6「物品購入又は修繕に該当しない場合は、物品購入(修繕)有資格者名簿への登録は不要です」とし、広告代理・ビデオ製作・ソフトウェア・システム開発・航空写真撮影・計算・調査・検査業務・リース業・人材派遣・電気供給・給食委託・不要PC等の中古物品買取は対象外。役務・委託系の担当は、工事・製造の請負契約・測量等の委託契約=総務部入札監理課、庁舎等の維持管理業務に係る委託契約=総務部施設管理課、自動販売機設置の行政財産貸付=総務部財産管理課、森林整備業務の委託=農林水産部森林計画課、林産物売払=農林水産部林業振興課。電子申請システムは令和6年12月から変更されており、それ以前の利用者情報は使えず新規登録が必要。押印は全て不要。 手数料:随時申請の受付ページ(Q&A 15問を含む全文)、電子申請ページ、申請要領=告示第585号PDF全文を検索したが手数料の規定・記載が無かったため空欄とした。電子申請システムの正式名称:ページ上は「ふくしまポータルのアカウントでログイン」「行政手続きオンライン申請サービス画面」「福島ポータル申請手順資料」という表記のみで、システムの単一の正式名称を明示した記載が見つからなかったため、ページの表記どおりに記載した。 令和8・9・10年度分の定例申請は令和7年10月1日〜10月31日で受付終了。随時申請は令和8年4月1日〜令和10年9月30日。ただし令和10年度中に参加希望の案件があり、やむを得ない理由がある場合は令和11年2月28日まで受け付ける。
出典
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015c/uketsuke.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。