岩手県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期随時(通年受付・登録日は年5回)
受付の型: 随時
有効期間資格を付与された日から令和11年3月31日まで(名簿の適用期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)
長さ: 3年
申請方法電子申請(岩手県 電子申請・届出サービス)※委任状は原本を郵送・持参。やむを得ない場合は紙申請も可
申請手数料要確認
申請先出納局総務課 用品担当(県庁)/本店所在地を所管する広域振興局審査指導監(盛岡・花巻・奥州・一関・釜石・宮古・大船渡・久慈・二戸)
根拠要確認

これは珍しい扱いなのか

岩手県の受付は 随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

東北地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
青森県定期+随時3年併用
宮城県随時3年電子
秋田県随時2年電子
山形県定期+随時2年併用
福島県定期+随時3年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

岩手県の他の手続き

補足
受付・登録スケジュールの原文(申請受理期間→登録日):「4月1日~6月末日→9月1日」「7月1日~9月末日→12月1日」「10月1日~11月末日→3月1日」「12月1日~1月末日→4月1日」「2月1日~3月末日→6月1日」。受理期間が年間を通して連続しているため実質は通年受付で、登録日が年5回。特定調達(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める法令の適用を受ける調達)に参加するための申請は随時受付だが、その場合「登録有効期限は申請日の属する年度の年度末まで」。有効期間の原文(申請の案内 6(1)):「資格を付与された日から令和11年3月31日までとなります」、同6(2)「次回更新手続きについては、令和10年11月頃にホームページで案内する予定です」。名簿の適用期間は令和8・9・10年度名簿ページで「令和8年4月1日から令和11年3月31日まで」。対象業務は「物品の売買」及び「物品の製造の請負」のみ。役務系は別制度で、庁舎等管理業務=総務部管財課、情報システム開発業務=ふるさと振興部科学・情報政策室が担当。審査結果は登録予定日の前月下旬に電子申請システムで入力したメールアドレスへ通知。 根拠(要綱・規程名):申請ページと「申請の案内(R8-10年度用 随時受付用)」PDFのどちらにも要綱・告示の名称が書かれていなかった。岩手県例規集(www1.g-reiki.net/pref.iwate)に「物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札参加者の資格及び指名に関する規程」という規程が存在することは検索結果で見えたが、当該ページが403で開けず本文を確認できなかったため law は空欄とした。手数料:申請ページ、申請の案内PDF、お問い合わせ内容Q&A(topiawase080325.pdf)を全文検索したが記載が無く空欄とした。 申請の案内PDFの提出先一覧は「県庁出納局総務課(用品担当)」。
出典
https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/buppin/sankashikaku/1094233.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。