愛媛県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期定期+随時(定期は3年に1度、現在は随時受付中)
受付の型: 定期+随時
有効期間登録日から令和11年3月31日まで(最長3年、定期受付分の登録日は令和8年4月1日)
長さ: 3年
申請方法電子申請(愛媛県入札参加資格審査申請システム<建設工事・コンサルと共同利用>)
申請手数料無料
申請先愛媛県出納局 会計課 用品調達係(松山市一番町4-4-2/089-912-2156)※審査機関は本社所在地により県外・中予=会計課、東予地方局、東予地方局今治支局、南予地方局、南予地方局八幡浜支局に分かれる
根拠地方自治法施行令第167条の5(県HPに個別の要綱・告示名の記載なし)/特定調達分は愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年愛媛県規則第69号)

これは珍しい扱いなのか

愛媛県の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

四国地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
徳島県定期+随時3年併用
香川県定期+随時3年電子
高知県随時3年併用

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

愛媛県の他の手続き

補足
「製造の請負・物品・役務」を1つの資格でまとめて扱う(対象は「製造の請負、物品の売買、役務の提供その他の契約(建設工事及び森林整備工事並びにこれらに付随する測量、調査又は設計の業務委託に係る契約を除く。)」)。県HP原文「令和8年3月23日より、随時申請および変更申請の受付を開始しました」「現在、随時申請を受け付けています(土日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)」。申請の手引き原文では〔定期受付〕=「令和7年11月10日(月)から令和8年2月27日(金)まで(予定)」(令和8年4月1日登録のための一斉受付、終了済み)、〔随時受付〕=「定期受付終了後は随時申請を受け付けます。その場合は競争入札に間に合わないことがあります」。随時申請の資格登録は「原則2週間に1回行っており、登録日の前々日までに審査が完了している申請分を登録します」。令和8~10年度から申請方法が郵送等から電子申請に全面変更され、ログインには「利用者番号」と「パスワード」が必要(令和5~7年度の資格保有者へは令和7年11月4日付で郵送通知済み)。対応OSはWindows11のみ、Microsoft EdgeまたはGoogle Chrome、スマートフォン不可。システム稼働時間は午前9時~午後8時。やむを得ない事情で書面申請を希望する場合は出納局会計課用品調達係に要問合せ。次期(令和11年度以降)の定期受付は令和10年秋頃と見込まれるが未公表。申請の手引き(新規)PDF: https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/174269.pdf (1)手数料は県HP・申請の手引き・よくある質問集のいずれにも申請手数料の記載がないため「無料」とした。「無料」と明記した文言は見つからなかった。(2)根拠となる愛媛県独自の要綱・要領・告示名を県HP(参加資格ページ、入札参加資格者名簿ページ、申請の手引き)で探したが見つからず、制度一般の根拠条文と、手引きが引用する特定調達関係の規則のみを記載した。(3)次期定期受付の日程は未公表のため記載していない。
出典
https://www.pref.ehime.jp/site/nyusatsu/125150.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。