宮崎県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 定期(令和8年度): 終了
  • 随時: 令和8年10月1日〜令和11年9月30日(土日祝を除く)
  • 随時分の名簿登載: 審査結果通知書で指定された日〜令和11年9月30日
資料の書き方
  • 定期+随時。
  • 令和8年度の定期受付は終了。
  • 随時受付は令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)。
  • 随時受付で申請した場合の名簿登載期間は、審査結果通知書で指定された日から令和11年9月30日まで。
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に宮崎県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間 審査結果通知書で指定された日から令和11年9月30日まで(令和8年10月1日からの随時受付分)
期間の長さ: 令和11年9月まで
申請方法 郵送または持参(電子申請なし)
申請手数料 要確認
申請先 宮崎県会計管理局 物品管理調達課 物品調達第一担当(TEL 0985-26-7208)
根拠 地方自治法施行令第167条の4第1項(欠格要件)/物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格、指名基準等に関する要綱

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

宮崎県の入札参加資格(物品・役務)を調べてわかったこと

宮崎県の物品・役務の資格は令和8年10月1日〜令和11年9月30日の名簿期間を単位としており、令和8年10月以降に随時受付で登録しても、有効期限は令和11年9月30日で一律に切れます。

申請が遅いほど使える期間は3年より短い。令和10年10月以降の登載なら残りは1年以内

7月の定期受付で登載された事業者と同じ日に期限が来るため、申請が遅いほど使える期間は3年より短くなり、令和10年10月以降に登載されると残りは1年以内です。九州で有効期間が同じ3年なのは長崎県・熊本県・沖縄県で、長崎県は新規を随時、更新を毎年7月に受け付ける方式です。定期受付が同じ令和8年7月だった鹿児島県は有効期間が2年で、次回の定期受付を令和10年7月に予定しています。

郵送でも持参でも、提出書類の内容を説明できる人が要る

申請手引は、郵送なら申請書の「申請者記入責任者」欄に提出書類の内容を説明できる人を書き、持参なら説明できる人が持って来るよう求めています。証明書類は発行から3か月以内のものに限られ、原本が原則です(写しも可)。

法人は登記情報の入手・参照に同意して会社法人等番号を書けば登記簿謄本を省略でき、宮崎県の県税の納税証明書は、県内に本社・住所がある場合か、県外本社で県内に委任先がある場合だけ要ります。当サイトの集計では申請方法が郵送型の都道府県は全国で6つで、九州では佐賀県・長崎県・鹿児島県が同じ型、福岡県・熊本県・沖縄県は電子、大分県は併用です。

特別徴収の誓約書は全員必須。市町村で確認を受けてから出す場合がある

別紙4「特別徴収実施確認・開始誓約書」は、個人住民税の特別徴収をしているかどうかに関わらず、個人事業主も含めて全員が提出します。申請日前6か月以内に納めた分の領収証書を保管していれば、その写し(1月分)を貼り付けます。

領収書が無い場合、特別徴収の義務が無い場合、これから始める場合は、誓約書を市町村の住民税担当課窓口に出して確認を受ける手順で、県への提出前に市町村へ行く日程が要ります。開始の誓約は、遅くとも令和9年度課税分から特別徴収を始める約束です。

県外に本社があり、県内に委任先となる事業所も居住する従業員もいなければ、フロー図ではケース2に当たります。

清掃・警備等は別の課の別資格。2027・2028年度分の受付は令和8年10月

この資格からは清掃業務等の委託契約が除かれ、清掃業務・警備保障業務・ねずみ昆虫等防除業務・庁舎・職員宿舎修繕管理業務は総務部財産総合管理課が別に審査します。2027・2028年度分の定期申請は令和8年10月1日〜10月30日の受付で、宮崎県内に本店・支店・営業所が無い者や営業経験年数1年未満の者は登録の対象になりません。

こちらは専用フォームによる電子申請ができ、紙で出す物品等とは提出方法も違います。物品等の営業種目は物品・役務それぞれ3種目までで、3種目に達するまでは随時に追加申請できます。同じ県の建設工事の資格は有効2年で、3年の物品等とは更新の周期がそろいません。

九州地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が宮崎県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法
宮崎県(このページ) 定期+随時 受付中(2029年9月30日まで) 令和11年9月まで 郵送
福岡県 定期 日付の記載なし 2年 電子
佐賀県 定期+随時 受付中(12月28日まで) 2年 郵送
長崎県 定期+随時 随時 3年 郵送
熊本県 定期+随時 受付中(10月30日まで) 3年 電子
大分県 定期+随時 受付中(2028年5月31日まで) 2年 併用
鹿児島県 定期+随時 随時 2年 郵送
沖縄県 定期+随時 11月1日から 3年 電子

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみ(全国共通)

ここから先は47都道府県に共通する制度の話で、県によって変わりません。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

国の全省庁統一資格を持っていても都道府県の入札には使えず、都道府県の資格も国の入札には使えません。都道府県どうしでも共通しないので、参加したい団体ごとに別に申請します。

根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の手続き

このページの変更履歴

2026-10-10
受付時期
1文を外し、4文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の一斉確認
変わったところを見る

入札94ページの受付時期を、県の公式ページで1ページずつ確かめ直しました。多くの県が次の定期受付の日程を出していたので、新しい日程を足し、終わった期間を整理しました。

なくなった文
  • 定期+随時(定期は3年に1度。令和8年度定期は7月1日〜7月31日で終了)
新しい文
  • 定期+随時。
  • 令和8年度の定期受付は終了。
  • 随時受付は令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)。
  • 随時受付で申請した場合の名簿登載期間は、審査結果通知書で指定された日から令和11年9月30日まで。
変更前・変更後の全文

変更前定期+随時(定期は3年に1度。令和8年度定期は7月1日〜7月31日で終了)

変更後定期+随時。令和8年度の定期受付は終了。随時受付は令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)。随時受付で申請した場合の名簿登載期間は、審査結果通知書で指定された日から令和11年9月30日まで。

2026-10-10
有効期間
値を書き換えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

変更前令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(3年)

変更後審査結果通知書で指定された日から令和11年9月30日まで(令和8年10月1日からの随時受付分)

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
随時受付競争入札参加資格審査申請書(物品等)(令和8年10月1日から)(宮崎県)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 有効期間は、随時受付ページと手引(令和8年9月)の「随時申請の受付」の項で確かめた、随時受付分の名簿登載期間を載せています。
  • 定期受付分の名簿登載期間は、随時受付ページと手引(令和8年9月)には書かれていません。
  • 有効期間の年数は、どちらにも明記が無く、名簿登載の始まりが審査結果通知書で指定される日のため「要確認」としています。
  • 提出方法(郵送または持参)は、手引(令和8年9月)の「申請書類の提出方法(郵送又は持参)」で確かめています。
  • 窓口は、随時受付ページの問合せ先(会計管理局物品管理調達課物品調達第一担当、電話番号0985-26-7208)で確かめています。
  • 根拠法令は、手引(令和8年9月)の「競争入札参加資格者名簿に登載できない者」の項にある地方自治法施行令第167条の4第1項と「物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格、指名基準等に関する要綱」で確かめています。
  • 手数料は、随時受付ページと手引(令和8年9月)のどちらにも手数料・証紙・納付の記載が無かったため「要確認」としています。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。