宮崎県の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期定期+随時(定期は3年に1度。令和8年度定期は7月1日〜7月31日で終了)
受付の型: 定期+随時
有効期間令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(3年)
長さ: 3年
申請方法郵送または持参(電子申請なし)
申請手数料要確認
申請先宮崎県会計管理局 物品管理調達課 物品調達第一担当(TEL 0985-26-7208)
根拠地方自治法施行令第167条の4第1項(欠格要件)/物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格、指名基準等に関する要綱

これは珍しい扱いなのか

宮崎県の受付は 定期+随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

九州地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。

都道府県受付有効期間申請方法
福岡県定期2年電子
佐賀県定期+随時2年郵送
長崎県定期+随時3年郵送
熊本県定期+随時3年電子
大分県定期+随時2年併用
鹿児島県定期+随時2年郵送
沖縄県定期+随時3年電子

都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

宮崎県の他の手続き

補足
対象は物品の買入れ・製造(修繕を含む)・売払い・借入れの契約と役務の提供の契約で、建設工事等の契約、設備維持管理業務の委託契約、清掃業務等の委託契約、森林整備業務の契約に係るものは除く。申請手引に「定期受付とは、3年に1度の資格審査のことで、今回は、令和8年7月1日から7月31日までの受付となります」と明記。令和8年度定期受付(令和8年7月1日〜7月31日、土日祝除く)で登載された場合の名簿登載期間は令和8年10月1日〜令和11年9月30日。現在名簿に登録されている者も令和8年9月30日で有効期限が切れるため申請が必要だった。随時受付も別に行われており、掲載中の随時受付分(令和5年10月2日〜令和8年9月30日)の名簿登載期間は「審査結果通知書で指定された日から令和8年9月30日まで」。定期受付時は県庁1号館1階 物品管理調達課入札室(9時〜12時、13時〜16時)のほか、日南(7月8日)・延岡(7月15日)・都城(7月22日)の各県税・総務事務所でも指定日のみ受付(10時〜12時、13時〜15時)。随時受付の窓口受付時間は8時30分〜17時。県内に本店または営業所がある場合、物品の買入れ・製造について宮崎県電子調達システムを利用できる(入札用であって資格申請用ではない)。 手数料:定期受付ページ、随時受付ページ、「宮崎県物品買入れ等の契約に係る入札参加資格申請手引」PDFのいずれにも手数料の記載が無かったため空欄。令和8年10月1日以降に適用される随時受付の案内は2026年8月20日時点で県サイトに掲載されておらず(掲載中の随時受付ページは令和5年10月2日〜令和8年9月30日のもの)、令和8年10月以降の随時受付の受付期間・有効期間は確認できなかった。
出典
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/buppinkanri/kense/shinse-todokede/20260513130811.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。