北海道の都道府県の入札参加資格(物品・役務)

都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。

受付時期随時(令和7年2月3日から令和9年12月28日17時到着分まで)
受付の型: 随時
有効期間競争入札参加資格審査結果通知書に記載されている日から令和10年3月31日まで(令和7・8・9年度の3年度分)
長さ: 3年
申請方法電子申請(北海道電子申請サービス)/郵送・持参も可
申請手数料要確認
申請先総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター(物品の購入・印刷物の製造・印章の製造・物品の賃貸借)
根拠地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項/「令和7年度、令和8年度及び令和9年度において競争入札に参加する者に必要な資格等」(令和7年北海道告示第506号、令和7年11月4日)

これは珍しい扱いなのか

北海道の受付は 随時 です。 公表を確認できた47都道府県のうち、いつでも申請できるのが 44 団体、 定期受付だけなのが 3 団体です。受付の時期は自治体ごとに違うので、まとめて申請することはできません。

この集計は当サイトによるもので、受付の型を公表資料から読み取れた都道府県だけを数えています。 受付時期は変わるので、申請の前に必ず出典元の最新の公表をご確認ください。

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。北海道に固有の情報は上の表にあります。

国の資格と都道府県の資格は別物

片方を持っていても、もう片方には使えません。

全省庁統一資格
国の機関の物品・役務の調達に参加するための資格。有効な範囲は「競争参加者の資格に関する公示」の別記1に列挙された調達機関に限られ、衆議院・参議院・国立国会図書館・最高裁判所・会計検査院から各府省・防衛省まで28機関(外局・附属機関・地方支分部局を含む)。都道府県・市町村は含まれません。
都道府県の入札参加資格
地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に基づき、各都道府県の長が定めるもの

根拠法令も、資格を定める主体も、有資格者名簿も、国とは別に置かれています。国と都道府県の双方の入札に参加するには、それぞれに別途申請します。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/html/KOUJI.html

全省庁統一資格の基本

国の側は1か所に申請すれば全省庁で有効です。次の4つの資格をまとめて扱い、省庁ごとに申請する必要はありません。

各省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請し、資格を付与されると、各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格になります。

現在の期
令和07・08・09年度の資格
有効期間
令和7年4月1日(随時申請の場合は資格を付与された時点)から令和10年3月31日まで
受付
定期審査は令和7年1月31日で終了。以降は随時受付で、随時審査の受付期間は令和7年2月1日から令和10年3月10日まで

有効期間は3年度単位です。令和10年4月以降は「令和10・11・12年度」の期に切り替わります。

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

都道府県の資格審査の根拠

都道府県が入札参加資格を定める根拠は地方自治法施行令にあります。

一般競争入札
第167条の5第1項。「必要があるときは…資格を定めることができる
指名競争入札
第167条の11第2項。「あらかじめ…資格を定めなければならない

一般競争入札の「定めることができる」と違い、指名競争入札では義務です。資格を定めたときはこれを公示しなければなりません(第167条の5第2項)。

要件にできるのは、契約の種類及び金額に応じた、工事・製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況です。

さらに第167条の5の2により、個別の入札ごとに、事業所の所在地や当該工事等についての経験・技術的適性を要件として上乗せできます。資格者名簿に載っていても、案件によっては参加できないことがあるのはこのためです。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級(A〜D)が何で決まるか

全省庁統一資格の等級は、申請者の経営規模を点数化した合計点(最高100点)で決まります。点数化するのは、年間平均(生産・販売)高、自己資本額の合計、流動比率、営業年数で、物品の製造ではこれに設備の額が加わります。

物品の製造・物品の販売・役務の提供等(4区分)

A
90点以上
B
80点以上90点未満
C
55点以上80点未満
D
55点未満
物品の買受け(3区分)
A 70点以上/B 50点以上70点未満/C 50点未満

等級には予定価格の範囲が対応します。

物品の販売・役務の提供等
A 3,000万円以上/B 1,500万円以上3,000万円未満/C 300万円以上1,500万円未満/D 300万円未満
物品の製造
A 3,000万円以上/B 2,000万円以上3,000万円未満/C 400万円以上2,000万円未満/D 400万円未満

出典 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/geps-chotatujoho/resources/app/pdf/guide_yusojisan.pdf

欠格と指名停止

資格の有無以前に、法令上そもそも競争入札に参加させることができない者が定められています。地方自治法施行令第167条の4第1項は、特別の理由がある場合を除くほか、次の者を一般競争入札に参加させることができないとしています。

同条第2項は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にしたとき、公正な執行を妨げたとき、不正の利益を得るために連合したとき、正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき等に該当する者について、3年以内の期間を定めて参加させないことができるとしています。これは第167条の11第1項により指名競争入札にも準用されます。

国も予算決算及び会計令第70条・第71条が同じ構造の規定を置いています。

これとは別に、発注機関ごとの措置要領に基づく指名停止があります。資格を持っていても、指名停止の期間中はその発注機関の入札に参加できません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016

等級・電子調達システム・指名停止など、都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみをもっと詳しく →

北海道の他の手続き

補足
受付時期の原文(契約マネジメントセンター):「受付期間 令和7年2月3日(月)から令和9年12月28日(火)17時到着分まで」。告示第506号 第3の1(1)は「令和9年12月28日(火)まで随時」。有効期間の原文(【R8.4.1版】随時申請手引 1-7):「競争入札参加資格結果通知書に記載されている日から令和10年(2028年)3月31日まで」。次回の定期受付は告示第4の2「1の有効期間を更新しようとする者は、令和9年度に令和10年度以降の資格に関する公示を行う予定であるので、当該公示に基づき更新手続を行うこと」。申請方法は「(1)電子申請 北海道電子申請サービスより申請」「(2)契約マネジメントセンターへ郵送又は持参」「(3)本店所在地を所管する受付機関(振興局等)へ持参」の3通りで、県は電子申請を推奨。物品の区分は「物品の購入契約/印刷物の製造の請負契約/印章の製造の請負契約/物品の賃貸借(複写機、電子計算機又は自動車に限る)」。役務系は同じ告示だが担当課が別で、庁舎等清掃・警備・消防設備保守点検・ボイラー等運転操作=財産活用課(011-204-5891)、情報システムの開発=情報政策課(011-204-5980)。建設工事等は建設部建設管理課の別制度。 手数料:告示第506号(PDF全文)、随時申請手引【R8.4.1版】(27ページ全文)、契約マネジメントセンターの申請ページのいずれにも手数料の規定・記載が無かったため空欄とした(手引に出てくる「手数料」は納税証明書の交付手数料に関する他都府県への案内のみ)。今回の期の定期受付(令和6年11月実施分)を案内していた出納局会計管理室調達課のページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/st/cut/199206.html)は現在404で開けず、定期受付の具体的な日付は公式ページ本文で確認できなかったため note に書いていない。 現行の告示(令和7年北海道告示第506号)に定期受付の規定はなく、第3の1(1)は「令和9年12月28日(火)まで随時」。次回は令和9年度に令和10年度以降の資格に関する公示が行われる予定(告示第4の2)。受付開始日の令和7年2月3日は前の告示(令和6年北海道告示第501号)側の日付で、同告示で令和7〜9年度の資格を得ている者は改めて申請する必要がない。
出典
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/kmc/211390.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
受付時期は変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。