島根県の入札参加資格(建設工事)

都道府県が発注する建設工事の入札に参加するのに要る資格。経営事項審査を受けたうえで申請し、等級が格付される。

島根県は定期受付だけです。受付期間を逃すと、次の受付まで島根県の入札に参加できません。申請を考えているなら、まず下の受付時期を確認してください。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 定期(令和9・10年度): 令和8年11月2日から
  • 締切: 経審の通知日が令和8年10月以前は12月14日、11月以降は令和9年1月18日
  • 本登録と添付書類の両方が期限内に必要。システムは開庁日8〜23時
  • 追加申請(予定): 令和9年4月19日〜27日、8月2日〜10日、令和10年1月17日〜25日、7月31日〜8月10日
資料の書き方
  • 令和9・10年度の定期申請は令和8年11月2日(月)から。
  • 締切は、経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)。
  • システム稼働は期間内の開庁日8時〜23時(土日祝と令和8年12月29日〜令和9年1月3日は停止)。
  • 期限までにシステムでの本登録と添付書類の提出の両方が必要。
  • 定期申請後の追加申請(予定)は、第1回 令和9年4月19日〜4月27日、第2回 令和9年8月2日〜8月10日、第3回 令和10年1月17日〜1月25日、第4回 令和10年7月31日〜8月10日。
  • 令和7・8年度の定期申請・追加申請はいずれも終了。
受付の型: 定期(決まった時期にしか受け付けない)
受付時期は2026年10月10日に島根県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間 令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間)。
申請方法
  • 資格申請システム(島根県電子調達共同利用システム)で電子申請。ICカード不要
  • 県と県内16市町のうち選んだ自治体へ一斉に申請可
  • 営業所一覧表・工事経歴書・技術職員名簿・役員等名簿はアップロード、ほかの添付書類は持参か郵便・信書便(条件あり。下の原文)
  • 紙申請は、やむを得ない事情で1自治体のみに申請する場合に限り認めることあり
資料の書き方
  • 島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」によるインターネット電子申請(ICカード(電子証明書)は不要)。
  • 県と県内16市町のうち、システム上で選んだ自治体へ一斉に申請できる。
  • 共通添付書類のうち営業所一覧表・工事経歴書・技術職員名簿・役員等名簿はシステムへアップロードしてデータで提出し、その他の共通添付書類(登記事項証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書など)と個別添付書類は持参または郵便・信書便で提出する(持参は開庁日の開庁時間に到着したもの、郵便・信書便は申請期間の最終日までの消印があるものが有効)。
  • やむを得ない事情で資格申請システムでの申請が困難な場合、1自治体のみに申請する者に限り、紙での申請を認める場合がある。
経営事項審査
  • 令和9年1月1日時点で有効な経審の結果通知を受けていること
  • 申請業種は、経審に年間平均完成工事高があるか、審査基準日以降の施工実績を証明できること(完成工事高0の工種は施工実績証明書を提出。審査基準日〜申請日に施工完了したものに限る)
  • 申請日の基準日: 令和8年11月1日
資料の書き方
  • 令和9年1月1日時点で有効な経営事項審査の結果通知を受けていること(手引き(個別編:工事)3-2(2))。
  • あわせて、申請業種について、経営事項審査結果に年間平均完成工事高があるか、審査基準日以降に施工実績があることを証明できること(同(3)。完成工事高が0の工種を申請する場合は建設工事施工実績証明書(様式第3号)を提出し、審査基準日から申請日までに施工完了したものに限る)。
  • 申請日(の基準日)は令和8年11月1日。
等級 A〜C
令和7・8年度の格付要領(令和7年4月1日施行)別表2による総合点数の区分。総合点数は、県内業者が経営事項審査の総合評定値+特別点数、県外業者が総合評定値のみ。土木一式・建築一式:A 950点以上、B 700点以上949点以下、C 699点以下。とび・土工・コンクリート(法面処理工事に限る):A 1000点以上、B 800点以上999点以下、C 799点以下。舗装(アスファルト舗装工事に限る):A 1100点以上、B 850点以上1099点以下、C 849点以下。総合点数でA等級となる者でも一級国家資格を有する技術者が3名未満ならB等級、B等級となる者で当該工事に係る資格を有する技術者が2名未満ならC等級(建築一式は後者の規定なし)。
申請手数料 要確認
申請先 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 電話0852-22-5185
根拠 島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成13年3月30日島根県告示第273号)

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

島根県の入札参加資格(建設工事)を調べてわかったこと

島根県の建設工事の資格は、県と県内16市町に一括で申請できます。令和9・10年度の定期申請は経審の結果通知日で締切が分かれ、令和8年10月以前の通知なら12月14日、11月以降なら令和9年1月18日です。

県税の納税証明書は「納税情報提供同意書」で省略できる

県税の納税証明書は、令和9・10年度の定期申請から「納税情報提供同意書」で省略できます(島根県で課税されたことが無い場合などは照会で確認できないことがあり、その場合は証明書が必要)。

定期を逃すと追加申請。資格の開始は早くても令和9年6月1日

第1回は令和9年4月19日〜27日で資格は6月1日から、第2回は8月2日〜10日で10月1日から、第3回は令和10年1月17日〜25日で4月1日から、第4回は7月31日〜8月10日で10月1日からで、終わりはいずれも令和11年3月31日です。定期申請を逃すと、2年の有効期間のうち少なくとも令和9年4月と5月は入札に参加できません。

希望工種の変更・追加も追加申請の時しかできません。近隣では鳥取県の当初申請が令和8年10月1日〜令和9年1月31日、広島県の定期申請が令和8年11月2日〜11月20日です。

工事成績は(評定点−65)×10点。1件だけだと30点減る

令和7・8年度名簿の格付要領では、県内業者の特別点数のうち工事成績を(評定点−65)×10点で計算します。土木一式・法面処理・アスファルト舗装で評定点の付いた工事が1件だけだと、その値からさらに30点を引きます(平均65.0〜68.0点で1件なら0点)。県発注工事の実績が無ければ0点、平均が65点未満なら一律−30点です。

アスファルト舗装はフィニッシャー保有が条件。無ければ特殊舗装のみ

手引きは、アスファルト舗装工事の資格にアスファルトフィニッシャーの保有(継続的なリース契約等を含む)と、そのオペレーター・舗装施工管理技術者の常時雇用を求めています。舗装の完成工事高があってもこの条件を満たさない事業者は、橋梁・隧道のコンクリート舗装など、フィニッシャーを使わない特殊舗装だけを希望できます。

法面処理工事は、種子吹付機・モルタル吹付機・鉄筋挿入機械・グランドアンカー施工機械のいずれかの保有が条件で、とび・土工・コンクリートとは別に「法面処理」としての完成工事高か施工実績の証明も要ります。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 島根県「令和9・10年度入札参加資格定期申請(工事・業務)について」
  2. 島根県「令和9・10年度 建設工事入札参加資格申請の手引き(個別編)」(PDF)
  3. 島根県建設工事入札参加資格者格付要領(PDF)

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中国地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が島根県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法 等級
島根県(このページ) 定期 11月2日から 2年 併用 A〜C
鳥取県 定期+随時 受付中(2027年1月31日まで) 2年 併用 A〜D(土木一般)/A〜C(建築一般・管・電気)/A・B(他3工種)
岡山県 定期 2027年2月4日から 2年 併用 AA〜D
広島県 定期+随時 11月2日から 2年 併用 A〜D
山口県 定期+随時 受付中(2027年1月29日まで) 2年 郵送 A〜D(土木一式・建築一式)/A〜C(その他の業種)

都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧をすべて見る →

島根県の他の手続き

このページの変更履歴

2026-10-10
受付時期
3文を外し、3文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の一斉確認
変わったところを見る

入札94ページの受付時期を、県の公式ページで1ページずつ確かめ直しました。多くの県が次の定期受付の日程を出していたので、新しい日程を足し、終わった期間を整理しました。

なくなった文
  • 締切は、工事で経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)、業務は令和9年1月18日(月)。
  • 期限までにシステムでの申請完了と添付書類の提出の両方が必要。
  • 定期申請に間に合わなかった場合の追加申請は、令和9年4月・令和9年8月・令和10年1月・令和10年8月(いずれも予定)。
新しい文
  • 締切は、経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)。
  • 期限までにシステムでの本登録と添付書類の提出の両方が必要。
  • 定期申請後の追加申請(予定)は、第1回 令和9年4月19日〜4月27日、第2回 令和9年8月2日〜8月10日、第3回 令和10年1月17日〜1月25日、第4回 令和10年7月31日〜8月10日。

ほかの3文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前令和9・10年度の定期申請は令和8年11月2日(月)から。締切は、工事で経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)、業務は令和9年1月18日(月)。システム稼働は期間内の開庁日8時〜23時(土日祝と令和8年12月29日〜令和9年1月3日は停止)。期限までにシステムでの申請完了と添付書類の提出の両方が必要。定期申請に間に合わなかった場合の追加申請は、令和9年4月・令和9年8月・令和10年1月・令和10年8月(いずれも予定)。令和7・8年度の定期申請・追加申請はいずれも終了。

変更後令和9・10年度の定期申請は令和8年11月2日(月)から。締切は、経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)。システム稼働は期間内の開庁日8時〜23時(土日祝と令和8年12月29日〜令和9年1月3日は停止)。期限までにシステムでの本登録と添付書類の提出の両方が必要。定期申請後の追加申請(予定)は、第1回 令和9年4月19日〜4月27日、第2回 令和9年8月2日〜8月10日、第3回 令和10年1月17日〜1月25日、第4回 令和10年7月31日〜8月10日。令和7・8年度の定期申請・追加申請はいずれも終了。

2026-10-10
有効期間
1文を外しました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度名簿は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前令和7・8年度名簿は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間)。

変更後令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間)。

2026-10-10
申請方法
3文を外し、4文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

なくなった文
  • 島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」によるインターネット電子申請(ICカードは不要)。
  • 県と県内16市町へ一括申請できる。
  • 共通添付書類・個別添付書類は郵便または信書便等で別途提出する。
新しい文
  • 島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」によるインターネット電子申請(ICカード(電子証明書)は不要)。
  • 県と県内16市町のうち、システム上で選んだ自治体へ一斉に申請できる。
  • 共通添付書類のうち営業所一覧表・工事経歴書・技術職員名簿・役員等名簿はシステムへアップロードしてデータで提出し、その他の共通添付書類(登記事項証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書など)と個別添付書類は持参または郵便・信書便で提出する(持参は開庁日の開庁時間に到着したもの、郵便・信書便は申請期間の最終日までの消印があるものが有効)。
  • やむを得ない事情で資格申請システムでの申請が困難な場合、1自治体のみに申請する者に限り、紙での申請を認める場合がある。
変更前・変更後の全文

変更前島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」によるインターネット電子申請(ICカードは不要)。県と県内16市町へ一括申請できる。共通添付書類・個別添付書類は郵便または信書便等で別途提出する。

変更後島根県電子調達共同利用システムの「資格申請システム」によるインターネット電子申請(ICカード(電子証明書)は不要)。県と県内16市町のうち、システム上で選んだ自治体へ一斉に申請できる。共通添付書類のうち営業所一覧表・工事経歴書・技術職員名簿・役員等名簿はシステムへアップロードしてデータで提出し、その他の共通添付書類(登記事項証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書など)と個別添付書類は持参または郵便・信書便で提出する(持参は開庁日の開庁時間に到着したもの、郵便・信書便は申請期間の最終日までの消印があるものが有効)。やむを得ない事情で資格申請システムでの申請が困難な場合、1自治体のみに申請する者に限り、紙での申請を認める場合がある。

2026-10-10
経営事項審査
3文を外し、3文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 出典の差し替え
変わったところを見る

出典のページが無くなっていた、または役所ではなく委託先のサイトだった17ページを、役所のページで確かめ直しました。手引の改版などで値が変わっていたものは改め、役所のページで確かめられなかった値は外しました。

なくなった文
  • 審査要綱第3条第2号により「申請日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に申請業種の経営事項審査を受け、かつ総合評定値に係る通知の請求を行っていること」。
  • 定期申請の申請日(基準日)は令和6年11月1日。
  • 加えて同条第3号により、その経審に申請業種の種類別年間平均完成工事高があることが必要
新しい文
  • 令和9年1月1日時点で有効な経営事項審査の結果通知を受けていること(手引き(個別編:工事)3-2(2))。
  • あわせて、申請業種について、経営事項審査結果に年間平均完成工事高があるか、審査基準日以降に施工実績があることを証明できること(同(3)。完成工事高が0の工種を申請する場合は建設工事施工実績証明書(様式第3号)を提出し、審査基準日から申請日までに施工完了したものに限る)。
  • 申請日(の基準日)は令和8年11月1日。
変更前・変更後の全文

変更前審査要綱第3条第2号により「申請日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に申請業種の経営事項審査を受け、かつ総合評定値に係る通知の請求を行っていること」。定期申請の申請日(基準日)は令和6年11月1日。加えて同条第3号により、その経審に申請業種の種類別年間平均完成工事高があることが必要

変更後令和9年1月1日時点で有効な経営事項審査の結果通知を受けていること(手引き(個別編:工事)3-2(2))。あわせて、申請業種について、経営事項審査結果に年間平均完成工事高があるか、審査基準日以降に施工実績があることを証明できること(同(3)。完成工事高が0の工種を申請する場合は建設工事施工実績証明書(様式第3号)を提出し、審査基準日から申請日までに施工完了したものに限る)。申請日(の基準日)は令和8年11月1日。

2026-10-02
受付時期
2文を外し、6文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の見直し
変わったところを見る

8月に確かめた受付期間が終わっていた県などを、県の公式ページで確かめ直しました。新しい日程が公表されていた県はそれを載せ、まだ無かった県は終わった期間の書き方を直しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度の定期申請は令和6年11月1日〜12月16日または令和7年1月16日で終了。
  • 追加申請は第1回〜第4回が設定され、最終の第4回(令和8年7月31日〜8月10日、認定 令和8年9月下旬)も終了しており、今日時点で受付中の回はない
新しい文
  • 令和9・10年度の定期申請は令和8年11月2日(月)から。
  • 締切は、工事で経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)、業務は令和9年1月18日(月)。
  • システム稼働は期間内の開庁日8時〜23時(土日祝と令和8年12月29日〜令和9年1月3日は停止)。
  • 期限までにシステムでの申請完了と添付書類の提出の両方が必要。
  • 定期申請に間に合わなかった場合の追加申請は、令和9年4月・令和9年8月・令和10年1月・令和10年8月(いずれも予定)。
  • 令和7・8年度の定期申請・追加申請はいずれも終了。
変更前・変更後の全文

変更前令和7・8年度の定期申請は令和6年11月1日〜12月16日または令和7年1月16日で終了。追加申請は第1回〜第4回が設定され、最終の第4回(令和8年7月31日〜8月10日、認定 令和8年9月下旬)も終了しており、今日時点で受付中の回はない

変更後令和9・10年度の定期申請は令和8年11月2日(月)から。締切は、工事で経営事項審査結果通知日が令和8年10月以前の者は令和8年12月14日(月)、令和8年11月以降の者は令和9年1月18日(月)、業務は令和9年1月18日(月)。システム稼働は期間内の開庁日8時〜23時(土日祝と令和8年12月29日〜令和9年1月3日は停止)。期限までにシステムでの申請完了と添付書類の提出の両方が必要。定期申請に間に合わなかった場合の追加申請は、令和9年4月・令和9年8月・令和10年1月・令和10年8月(いずれも予定)。令和7・8年度の定期申請・追加申請はいずれも終了。

2026-10-02
有効期間
1文を外し、2文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の見直し
変わったところを見る

8月に確かめた受付期間が終わっていた県などを、県の公式ページで確かめ直しました。新しい日程が公表されていた県はそれを載せ、まだ無かった県は終わった期間の書き方を直しました。

なくなった文
  • 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。
新しい文
  • 令和7・8年度名簿は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。
  • 令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間)。
変更前・変更後の全文

変更前令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。

変更後令和7・8年度名簿は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)。令和9・10年度名簿は令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間)。

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
島根県「令和9・10年度入札参加資格定期申請(工事・業務)について」
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 等級ごとの点数区分は、令和9・10年度用の格付要領が掲載されていないため、令和7・8年度の区分を載せています。
  • 有効期間は、日付を確かめられた令和9・10年度名簿の分だけを載せています。
  • 申請方法は、申請自体は電子申請ですが添付書類の一部を持参または郵便・信書便で提出するため「併用」としています。
  • 手数料は、令和9・10年度定期申請のページ・手引き(共通編:工事)・手引き(個別編:工事)のいずれにも申請手数料の記載がなく「要確認」としています。
  • 窓口の電話は、定期申請のページに記載の0852-22-5185を載せています(手引き(共通編・個別編)には0852-22-6429と記載)。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。