広島県の入札参加資格(建設工事)

都道府県が発注する建設工事の入札に参加するのに要る資格。経営事項審査を受けたうえで申請し、等級が格付される。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 定期(令和9・10年度): 電子申請で令和8年11月2日〜11月20日(9時〜17時、土日祝を除く)に送信
  • 添付書類は令和8年11月27日必着で建設産業課へ。期日までに記録・到達しなければ申請全体が無効
  • 追加申請期間は別に告示
  • 初めて電子入札等システムを使う場合は令和8年10月30日までに利用開始申請
資料の書き方
  • 令和9・10年度の定期申請は電子申請で、申請期間は令和8年11月2日(月)~11月20日(金)(9時~17時、土日祝を除く)。
  • この間に送信を完了し、別途提出する添付書類は令和8年11月27日(金)までに建設産業課へ到達させる(必着)。
  • 期日までに記録または到達しない場合は申請全体が無効となる。
  • 令和9・10年度の追加申請期間は別に告示される。
  • 初めて電子入札等システムを使う場合は、令和8年10月30日(金)までに利用開始申請を行うよう案内されている。
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に広島県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間
  • 令和9・10年度: 認定日〜令和11年5月31日(始期は令和9年6月1日の予定)。令和11年度の資格が認定される日までは有効
  • 令和7・8年度: 認定日〜令和9年5月31日。その年度の資格が認定される日までは有効
  • 建設業許可が取消し等で無くなった業種の資格は失効
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期申請】認定の日から令和11年5月31日まで有効。ただし、令和11年6月1日以降においても令和11年度の入札参加資格の認定が行われていないときは、令和11年度の入札参加資格が認定される日まで有効。有効期間の始期は令和9年6月1日の予定。認定業種の建設業許可が取消し等により無くなった場合は、当該業種の資格は失効する。
  • 【令和7・8年度の資格】この資格が認定された日から令和9年5月31日までとする。ただし、有効期間以降においてもその年度における資格が認定される日までは有効。認定業種の建設業許可が取り消された場合は失効する。
申請方法
  • 電子申請: 電子入札等システムの「資格審査受付システム」(広島県と県内市町の共同運用。広島市を除く)
  • ICカード、またはICカードなしで商号・利用者登録番号で利用
  • 承継・再認定など随時の認定は書面申請
資料の書き方
  • 広島県及び県内市町(広島市を除く)が共同運用する電子入札等システムの「資格審査受付システム」による電子申請。
  • 電子入札コアシステム対応ICカード、またはICカードを使わず商号・利用者登録番号で利用可。
  • 承継・再認定など随時の認定は書面申請。
経営事項審査
  • 共通: 申請業種の建設業許可、必要な経審、工事種類別年間平均完成工事高があること
  • 令和9・10年度の定期申請(令和8年11月2日〜20日): 審査基準日が令和7年4月1日以降の最新の総合評定値通知書
  • 令和7・8年度の追加申請: 審査基準日が申請日の1年7月前の日以降の最新の通知書
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期申請】令和8年11月2日~11月20日の申請では、令和7年4月1日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査の総合評定値通知書が必要。申請業種について建設業許可を受け、必要な経営事項審査を受けており、工事種類別年間平均完成工事高があることが要件。
  • 【令和7・8年度の追加申請】申請日の1年7月前の日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査総合評定値通知書が必要。申請業種について建設業許可を受け、必要な経営事項審査を受けており、工事種類別年間平均完成工事高があることが要件。
等級 A〜D
申請手数料 要確認
申請先
  • 広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ(〒730-8511 広島市中区基町10-52)
  • 問合せ: 入札参加資格申請問い合わせ窓口 電話 082-513-3821
資料の書き方 広島県土木建築局建設産業課入札制度グループ(〒730-8511 広島市中区基町10-52)。問い合わせは入札参加資格申請問い合わせ窓口 電話082-513-3821
根拠
  • 令和6年広島県告示第878号: 令和7年度及び令和8年度において県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請手続等
  • 追加申請期間: 令和7年3月13日 広島県告示第248号
資料の書き方 令和6年広島県告示第878号(令和7年度及び令和8年度において県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請手続等)、追加申請期間は令和7年3月13日広島県告示第248号

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

広島県の入札参加資格(建設工事)を調べてわかったこと

広島県の令和9・10年度定期申請は、令和8年11月20日までの電子送信と、11月27日必着の添付書類の両方がそろわなければ申請全体が無効です。初めて電子入札等システムを使う場合は、利用者登録番号の取得に1週間程度かかります。

書類の期限は発送日ではなく到達日。送信期間は約3週間と短い

告示第969号は、令和8年11月2日から20日までに電子申請の送信を終え、かつ11月27日までに添付書類を建設産業課へ到達させることを求め、期日までに記録または到達しない場合は申請全体を無効とします。添付書類は持参・郵便・信書便で出せますが、期限は発送日ではなく到達日です。

近隣では、島根県の締切が経審の通知時期により令和8年12月14日または令和9年1月18日、鳥取県の当初申請が令和9年1月31日までで、広島県の送信期間は約3週間と短く設定されています。

令和9年4月と5月は前期の資格で参加。県知事許可なら受審中の経審でも可

令和9年4月と5月は前期の資格で入札に参加することになります。近隣の鳥取県は認定が令和9年4月で、切替の時期が2か月ずれます。広島県知事許可の業者に限り、受審中の経審でも申請でき、その場合は県が受理済みの総合評定値請求書の写しと経営状況分析結果通知書の写しを添えます。

障害者雇用など4項目の加点は県内業者だけ。県外業者の県内営業所は対象外

申請概要の提出書類一覧では、障害者雇用、消防団協力事業所の認定、協力雇用主の登録、暴力団離脱者社会復帰支援事業の協力事業所登録の4項目は県内業者だけが対象で、県外業者が県内の営業所で雇用や認定を受けていても対象外です。障害者雇用は、雇用義務のある者なら雇用率2.7%以上を達成した報告書の写しが要ります。

消防団協力事業所・協力雇用主・暴力団離脱者支援の3つの証明書は申請日の3か月前の日以降の発行に限られ、協力雇用主の証明書は広島保護観察所へ郵送でしか請求できないため、11月の申請日から逆算して取り寄せる必要があります。ISO14005準拠制度の合格証は、経審の通知書でISO14001の登録が「有」なら評価されません。

PC・法面処理・鋼橋上部は独立した区分。親業種の申請が前提

広島県の資格区分には、建設業の許可業種に加えて、プレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事があります。それぞれ土木一式、とび・土工・コンクリート、鋼構造物の許可と、その業種の資格申請をあわせて行うことが条件で、完成工事高は親業種の中で内訳表示された額で見ます。

令和6年6月版の制度概要では、土木一式の格付はA等級が総合数値1,320以上、D等級が670未満です。格付がA〜Dの4段階なのは47都道府県で最も多い区分(18)で、近隣では島根県がA〜C、岡山県がAA〜D、山口県は土木一式・建築一式だけがA〜Dです。

中国地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が広島県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法 等級
広島県(このページ) 定期+随時 11月2日から 2年 併用 A〜D
鳥取県 定期+随時 受付中(2027年1月31日まで) 2年 併用 A〜D(土木一般)/A〜C(建築一般・管・電気)/A・B(他3工種)
島根県 定期 11月2日から 2年 併用 A〜C
岡山県 定期 2027年2月4日から 2年 併用 AA〜D
山口県 定期+随時 受付中(2027年1月29日まで) 2年 郵送 A〜D(土木一式・建築一式)/A〜C(その他の業種)

都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧をすべて見る →

広島県の他の手続き

このページの変更履歴

2026-10-11
有効期間
1文を外し、5文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • この資格が認定された日から令和9年5月31日までとする。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期申請】認定の日から令和11年5月31日まで有効。
  • ただし、令和11年6月1日以降においても令和11年度の入札参加資格の認定が行われていないときは、令和11年度の入札参加資格が認定される日まで有効。
  • 有効期間の始期は令和9年6月1日の予定。
  • 認定業種の建設業許可が取消し等により無くなった場合は、当該業種の資格は失効する。
  • 【令和7・8年度の資格】この資格が認定された日から令和9年5月31日までとする。

ほかの2文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前この資格が認定された日から令和9年5月31日までとする。ただし、有効期間以降においてもその年度における資格が認定される日までは有効。認定業種の建設業許可が取り消された場合は失効する。

変更後【令和9・10年度の定期申請】認定の日から令和11年5月31日まで有効。ただし、令和11年6月1日以降においても令和11年度の入札参加資格の認定が行われていないときは、令和11年度の入札参加資格が認定される日まで有効。有効期間の始期は令和9年6月1日の予定。認定業種の建設業許可が取消し等により無くなった場合は、当該業種の資格は失効する。【令和7・8年度の資格】この資格が認定された日から令和9年5月31日までとする。ただし、有効期間以降においてもその年度における資格が認定される日までは有効。認定業種の建設業許可が取り消された場合は失効する。

2026-10-11
経営事項審査
1文を外し、2文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 申請日の1年7月前の日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査総合評定値通知書が必要。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期申請】令和8年11月2日~11月20日の申請では、令和7年4月1日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査の総合評定値通知書が必要。
  • 【令和7・8年度の追加申請】申請日の1年7月前の日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査総合評定値通知書が必要。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前申請日の1年7月前の日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査総合評定値通知書が必要。申請業種について建設業許可を受け、必要な経営事項審査を受けており、工事種類別年間平均完成工事高があることが要件。

変更後【令和9・10年度の定期申請】令和8年11月2日~11月20日の申請では、令和7年4月1日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査の総合評定値通知書が必要。申請業種について建設業許可を受け、必要な経営事項審査を受けており、工事種類別年間平均完成工事高があることが要件。【令和7・8年度の追加申請】申請日の1年7月前の日以降に審査基準日が到来した最新の経営事項審査総合評定値通知書が必要。申請業種について建設業許可を受け、必要な経営事項審査を受けており、工事種類別年間平均完成工事高があることが要件。

2026-10-02
受付時期
3文を外し、5文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の見直し
変わったところを見る

8月に確かめた受付期間が終わっていた県などを、県の公式ページで確かめ直しました。新しい日程が公表されていた県はそれを載せ、まだ無かった県は終わった期間の書き方を直しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度の追加申請を受付中。
  • 申請期間は令和7年4月1日(火)から令和8年9月15日(火)まで(9時~17時、土日祝を除く)。
  • この間に電子申請を送信完了し、別途書面で提出する書類も令和8年9月15日までに建設産業課へ到達させる必要がある。
新しい文
  • 令和9・10年度の定期申請は電子申請で、申請期間は令和8年11月2日(月)~11月20日(金)(9時~17時、土日祝を除く)。
  • この間に送信を完了し、別途提出する添付書類は令和8年11月27日(金)までに建設産業課へ到達させる(必着)。
  • 期日までに記録または到達しない場合は申請全体が無効となる。
  • 令和9・10年度の追加申請期間は別に告示される。
  • 初めて電子入札等システムを使う場合は、令和8年10月30日(金)までに利用開始申請を行うよう案内されている。
変更前・変更後の全文

変更前令和7・8年度の追加申請を受付中。申請期間は令和7年4月1日(火)から令和8年9月15日(火)まで(9時~17時、土日祝を除く)。この間に電子申請を送信完了し、別途書面で提出する書類も令和8年9月15日までに建設産業課へ到達させる必要がある。

変更後令和9・10年度の定期申請は電子申請で、申請期間は令和8年11月2日(月)~11月20日(金)(9時~17時、土日祝を除く)。この間に送信を完了し、別途提出する添付書類は令和8年11月27日(金)までに建設産業課へ到達させる(必着)。期日までに記録または到達しない場合は申請全体が無効となる。令和9・10年度の追加申請期間は別に告示される。初めて電子入札等システムを使う場合は、令和8年10月30日(金)までに利用開始申請を行うよう案内されている。

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

主な出典
広島県の調達情報「入札参加資格申請等」
主な出典の確認日
2026年10月2日

欄の頭に回の見出し(【令和9・10年度の定期受付】など)がある内容は、その回の案内で確かめています。どの資料かは下の「補足」と「データの調べ方」に書いています。

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 申請手数料は、手引・注意事項に記載がないため、「要確認」としています。
  • 申請方法は電子申請が原則ですが、添付書類の郵送・持参が必要なため、「併用」として載せています。
  • 有効期間と経審の欄は、令和9・10年度の申請概要と告示第969号を開き、令和7・8年度の注意事項PDFの記載と見出しで分けました(2026-10-11)。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。