山口県の入札参加資格(建設工事)

都道府県が発注する建設工事の入札に参加するのに要る資格。経営事項審査を受けたうえで申請し、等級が格付される。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 令和7・8年度の追加申請: 令和7年7月1日〜令和9年1月29日(土日祝・年末年始の閉庁日を除く)
  • 持参: 9時〜11時、13時〜16時
  • 郵送: 提出期間末日の消印まで有効
  • 当初申請(令和7年1月9日〜1月31日)は終了
資料の書き方
  • 令和7・8年度。
  • 当初申請(令和7年1月9日~1月31日)は終了。
  • 追加申請の受付期間は令和7年7月1日(火)から令和9年1月29日(金)まで(土日祝日および年末年始の閉庁日を除く)。
  • 持参の受付時間は9時~11時と13時~16時。
  • 郵送は提出期間末日までの消印が有効。
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に山口県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間
  • 認定日から令和8年度末日まで
  • 令和9年度も、新しい等級区分が決まるまでは有効
  • 認定業種の建設業許可がなくなると、その業種の資格は無効
資料の書き方 この資格が認定された日から、令和8年度末日とする。ただし、令和9年度においても、新たな等級区分が決定されるまでは引き続き有効とする。認定業種の建設業許可がなくなった場合は当該業種の資格は無効。
期間の長さ: 2年
申請方法
  • 郵送または持参(電子申請の記載なし)
  • 県内業者: 主たる営業所を管轄する土木建築事務所へ
  • 県外業者、測量・建設コンサルタント等業者: 県土木建築部監理課建設業班へ
  • 正本1部・副本(写し)1部
資料の書き方 郵送又は持参(電子申請の記載なし)。県内建設業者は主たる営業所の所在地を管轄する土木建築事務所へ、県外建設業者と測量・建設コンサルタント等業者は県土木建築部監理課建設業班へ提出。提出部数は正本1部・副本(写し)1部。
経営事項審査
  • 申請業種の建設業許可と経営事項審査(申請中を含む)が要件
  • 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写しを添付(申請中は、土木建築事務所の受付印がある総合評定値請求書の写しでも可)
  • 申請後に新しい経審結果が出ても、格付け等の再認定なし
資料の書き方
  • 申請業種について建設業法第3条第1項の許可を受け、同法第27条の23第1項の経営事項審査を受けて(申請して)いる者であること。
  • 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写しを添付する(申請中は土木建築事務所の受付印がある総合評定値請求書の写しでも可)。
  • 申請後に新しい経審結果が出ても、県は格付け等の再認定を行わない。
等級 A〜D(土木一式・建築一式)/A〜C(その他の業種)
申請手数料 要確認
申請先
  • 山口県土木建築部監理課建設業班
  • 〒753-8501 山口市滝町1番1号
  • 電話 083-933-3629、Fax 083-925-8862
  • 県内業者の窓口は管轄の土木建築事務所
資料の書き方 山口県土木建築部監理課建設業班(〒753-8501 山口市滝町1番1号)電話083-933-3629、Fax083-925-8862。県内業者は管轄の土木建築事務所
根拠 令和6年12月10日付け山口県告示第347号(建設工事等競争入札参加資格審査申請要領はこの告示に定めるもののほか必要な事項を定めるもの)

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

山口県の入札参加資格(建設工事)を調べてわかったこと

山口県の令和7・8年度の追加申請は、令和7年7月1日から令和9年1月29日までの1つの期間で受け付けます(土日祝日と年末年始の閉庁日を除く)。ただし県内の新規業者・新規業種は、点数が高くても最高C等級からの出発です。

追加申請では経審の通知書が要る。請求書の写しは当初申請だけ

申請要領では、総合評定値通知書は令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とし、申請日時点で有効かつ一番新しいものを付けます。経審の申請中に、土木建築事務所の受付印がある総合評定値請求書の写しで代えられるのは当初申請(令和7年1月9日~31日)のときだけで、令和7年7月1日からの追加申請では通知書が届いてから出すことになります。

経審の有効期限が切れると、資格があっても入札や契約ができません。国税・県税の納税証明書は、申請日以前3か月以内に証明されたものに限られます。

県評価点は経審の点に掛け算。県工事の実績が無いと工事成績は0

等級区分の基準では、県評価点=総合評定値×(工事成績評点/200+指名停止状況評点/50)+その他の項目の評点です。工事成績評点は、直前6年度に県の完成検査を受けた500万円超の工事の平均点が55点以下なら0、70点で21、80点以上で50です。県工事の実績が無い業者は55点扱いで0、500万円以下の工事だけなら65点扱いで15です。

県外に主たる営業所がある業者の県評価点は総合評定値×指名停止状況評点/50だけで、指名停止状況評点は1件−2〜−5の減点なので、加点はありません。

新規はCから。土木・建築の昇級と降級は2等級が限度

県内業者の新規業者と新規業種は、点数にかかわらず最高でもC等級です。土木一式ではAが1,040点以上、Bが820点以上なので、点数がAに届いても最初はCから始まります。県内業者の土木一式と建築一式は、昇級も降級も2等級が限度です。

県内業者の「その他の項目」では、建設業従事職員数が1人1点から46人以上の70点まで、技術職員が1人2点(上限90点)と、雇用している人数が点数に直結します。山口県でDがあるのは土木一式と建築一式だけです。同じ中国地方では、鳥取県が土木一般でA〜D、島根県がA〜C、岡山県がAA〜D、広島県がA〜Dです。

認定後の変更届はFAX番号だけ。資格の承継は承認申請が要る

追加申請で遅く認定されるほど使える期間は短くなります(令和9年度も新しい等級区分が決まるまでは有効)。認定後に入札参加資格の変更届が要るのはFAX番号の変更だけで、商号や代表者が変わったときは、建設業許可の変更届を管轄の土木建築事務所に出します。合併や法人成りなどで資格を引き継ぐときは、承継承認申請書を出さないと承継できません。

郵送は提出期間末日の消印まで有効ですが、受領証は出ないため、配達証明などで送達を確かめます。同じ中国地方では、令和9・10年度の受付は、鳥取県が当初申請を令和8年10月1日から、広島県が定期申請を令和8年11月2日からとしています。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 建設工事等競争入札参加資格審査申請要領(令和7・8年度)県内建設業者用(PDF)
  2. 令和7・8年度山口県建設工事等競争入札参加資格者等級区分の基準(PDF)
  3. 山口県「建設工事等競争入札参加資格」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中国地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が山口県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法 等級
山口県(このページ) 定期+随時 受付中(2027年1月29日まで) 2年 郵送 A〜D(土木一式・建築一式)/A〜C(その他の業種)
鳥取県 定期+随時 受付中(2027年1月31日まで) 2年 併用 A〜D(土木一般)/A〜C(建築一般・管・電気)/A・B(他3工種)
島根県 定期 11月2日から 2年 併用 A〜C
岡山県 定期 2027年2月4日から 2年 併用 AA〜D
広島県 定期+随時 11月2日から 2年 併用 A〜D

都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧をすべて見る →

山口県の他の手続き

このページの情報について

主な出典
令和7・8年度山口県建設工事等競争入札参加資格者等級区分の基準(PDF)
主な出典の確認日
2026年8月21日
受付時期の出典
山口県「建設工事等競争入札参加資格」(2026年10月10日に確認)

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 受付期間・有効期限・経営事項審査の要件は、県内建設業者用の申請要領で確認しました。申請要領には、提出期間(2ページ)と入札参加資格の有効期限(5ページ)の両方が載っています。
  • 等級区分の基準のPDFは、検索から辿った最初のURLが404でしたが、県のダウンロードページ経由で本文を確認しました。
  • 申請手数料は申請要領に記載がないため、『要確認』としています(納税証明書の交付手数料は別です)。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。