福井県の入札参加資格(建設工事)

都道府県が発注する建設工事の入札に参加するのに要る資格。経営事項審査を受けたうえで申請し、等級が格付される。

福井県は定期受付だけです。受付期間を逃すと、次の受付まで福井県の入札に参加できません。申請を考えているなら、まず下の受付時期を確認してください。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 定期(令和9・10年度): 令和8年11月1日〜12月31日
  • 追加・令和7・8年度最終回(県内業者のみ): 令和8年11月1日〜30日(適用は令和9年2月1日〜4月30日の予定)
  • 追加(令和9・10年度): 令和9年5月・8月・11月、令和10年2月・5月・8月・11月の各月1日〜末日(5月・11月は県内業者のみ)
資料の書き方
  • 令和7・8年度の最後の追加受付は「8年11月追加」(県内業者に限る)で、申請受付期間は令和8年11月1日~11月30日、審査基準日は令和8年7月1日、資格適用期間(予定)は令和9年2月1日~4月30日。
  • 令和9・10年度の定期受付は令和8年11月1日~12月31日で、審査基準日は令和8年10月1日、資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。
  • 令和9・10年度の追加受付は、令和9年5月・8月・11月、令和10年2月・5月・8月・11月の各月1日~末日に行い、5月・11月は県内業者に限る。
受付の型: 定期(決まった時期にしか受け付けない)
受付時期は2026年10月10日に福井県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間
  • 令和9・10年度: 資格適用の日〜令和11年4月30日(予定。定期分は令和9年5月1日から)
  • 令和7・8年度: 資格適用の日〜令和9年4月30日(予定。定期分は令和7年5月1日から)
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】令和9・10年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和11年4月30日までの予定。定期申請分の資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。
  • 【令和7・8年度の定期・追加受付】令和7・8年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和9年4月30日までの予定。定期申請分の資格適用期間は令和7年5月1日~令和9年4月30日で、追加申請分も適用日から令和9年4月30日まで。
申請方法
  • 電子申請: ふくe-ネット電子申請(申請の一部)
  • 書類: 電子申請で印刷した様式、それ以外の様式、滞納がない旨の証明書等を持参か郵送
  • 両方を申請期間内に
資料の書き方 申請の一部を≪ふくe-ネット電子申請≫で電子申請し、あわせて電子申請で入力・印刷した様式、電子申請以外の様式、滞納がない旨の証明書等の添付書類を持参または郵送で提出する。両方を申請期間内に終える必要がある。
経営事項審査
  • 定期(令和9・10年度): 令和7年5月31日〜令和8年12月31日に終了する事業年度の経審が必要
  • 追加(令和7・8年度): 審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の経審(8年11月追加の審査基準日は令和8年7月1日)
  • 所定の時期以後に経審を受けていないときは原則として資格取消(条件は下の原文)
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】資格審査の申請期間の末日の直前1年7か月間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。定期申請の申請期間の末日は令和8年12月31日なので、令和7年5月31日から令和8年12月31日の間に終了する事業年度に係る経営事項審査を受審している必要がある。定期申請の資格審査の審査基準日は令和8年10月1日。1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないときは、原則として資格を取り消す。
  • 【令和7・8年度の追加受付】資格審査の審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。8年8月追加の審査基準日は令和8年4月1日、8年11月追加(県内業者に限る)の審査基準日は令和8年7月1日。1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないときは、原則として資格を取り消す。
等級 A〜D
申請手数料 要確認
申請先 福井県土木管理課建設産業・人材支援室(〒910-8580 福井市大手3丁目17-1)電話0776-20-0470(平日8時30分~17時15分)
根拠 建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成10年福井県告示第749号、令和7年11月1日適用)、福井県建設工事等競争入札参加資格審査事務処理要領

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

福井県の入札参加資格(建設工事)を調べてわかったこと

福井県は令和9・10年度の定期申請(令和8年11月1日〜12月31日)から、使える経営事項審査の範囲を広げる一方、申請時点で有効な結果通知書の提出を必須にしました。12月の経審結果を使う場合は申請の順番に注意が必要です。

令和9・10年度から経審は1年7か月まで有効。誓約書での申請は廃止

県の「主な改正事項等」(令和8年9月)によると、令和9・10年度の資格審査に使える経営事項審査は、「審査基準日(10月1日)の直前1年」から「申請期間の末日(12月31日)の直前1年7か月」に変わり、令和7年5月31日から令和8年12月31日までに終了する事業年度に係る経審が対象です。

従来の決め方なら対象は令和7年10月1日以降に終了する事業年度だったため、令和7年5月31日から9月30日までに決算を迎えた業者も、その期の経審で申請できるようになります。

一方で、申請時に結果通知書が無くても、誓約書と受付印のある経営規模等評価申請書等の写しを出し、指定日までに通知書の写しを出せばよかった取扱いは廃止され、申請時点で有効な結果通知書の提出が必須になりました。

12月の経審結果を使うなら、10月末までに経審申請し通知を待つ

資格審査を申請した後に新しい審査基準日の経審結果通知を受けても、書類の差し替えはできません。県は、12月中に届く経審結果で申請したい場合のルールとして、原則10月末までに経審を申請すること、新しい結果の交付を受けるまで資格審査の申請をしないことの2点を示しています。

知事許可業者への12月の経審結果通知は12月10日付と20日付の2回で、12月末までに令和8年の結果通知を受けられないときは令和7年の結果通知書で申請します。郵送は申請期間内の消印が有効ですが、ふくe-ネットでの電子申請と書類の送付の両方を期間内に終えなければ申請は完了しません。

追加受付は3か月ごと。5月・11月の回は県外業者が申請できない

令和9・10年度の追加受付は令和9年5月から令和10年11月まで3か月おきに7回あり、どの回も受付月の3か月後の1日から資格が適用され、終期は令和11年4月30日です。5月と11月の回は県内業者に限られるため、県外業者が定期申請を逃すと、次の機会は令和9年8月の回になります。

近隣では石川県が令和8年6月1日から令和9年2月26日まで随時申請を受け付け、岐阜県も随時受付で名簿を四半期ごとに更新しており、申請できる月が県内業者でも年4回、県外業者は年2回に限られる福井県とは段取りが異なります。

県外業者の基準点は別建て。県内でA等級の920点でも県外はB等級

令和7・8年度の格付け基準点は、県内業者の土木一式がA等級920以上、B等級780以上、C等級650以上、建築一式がA等級850以上、B等級720以上、C等級650以上です。県外業者は土木一式・建築一式がA等級1100以上、B等級900以上、C等級800以上で、県内業者なら土木一式でA等級になる920点でも県外業者はB等級です。

県内業者には技術者要件もあり、土木一式のA等級は経審の結果通知書に記載された1級技術者が5人以上必要です。令和9・10年度は特別項目点数に女性専用トイレ・更衣室の整備や電子マニフェストの導入の加点が加わります。

中部地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が福井県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法 等級
福井県(このページ) 定期 11月1日から 2年 併用 A〜D
新潟県 定期+随時 随時 2年 郵送 A〜D
富山県 定期+随時 受付中(12月11日まで) 2年 郵送 A〜D
石川県 定期+随時 受付中(2027年2月26日まで) 2年 併用 A〜D
山梨県 定期 日付の記載なし 6か月 併用 A〜D(土木一式・建築一式・電気・管)/舗装はA・B
長野県 定期 日付の記載なし 3年 電子 A〜E
岐阜県 随時 随時 1年7か月 併用 A〜C
静岡県 定期+随時 11月11日から(予定) 2年 併用 A〜D
愛知県 定期+随時 受付中(2028年1月31日まで) 2年 併用 A〜D

都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧をすべて見る →

福井県の他の手続き

このページの変更履歴

2026-10-11
有効期間
1文を外し、3文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和9年4月30日までの予定。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】令和9・10年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和11年4月30日までの予定。
  • 定期申請分の資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。
  • 【令和7・8年度の定期・追加受付】令和7・8年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和9年4月30日までの予定。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前令和7・8年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和9年4月30日までの予定。定期申請分の資格適用期間は令和7年5月1日~令和9年4月30日で、追加申請分も適用日から令和9年4月30日まで。

変更後【令和9・10年度の定期受付】令和9・10年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和11年4月30日までの予定。定期申請分の資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。【令和7・8年度の定期・追加受付】令和7・8年度の競争入札参加資格の有効期間は、資格適用の日から令和9年4月30日までの予定。定期申請分の資格適用期間は令和7年5月1日~令和9年4月30日で、追加申請分も適用日から令和9年4月30日まで。

2026-10-11
経営事項審査
2文を外し、5文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 資格審査の審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。
  • 8年8月追加の審査基準日は令和8年4月1日。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】資格審査の申請期間の末日の直前1年7か月間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。
  • 定期申請の申請期間の末日は令和8年12月31日なので、令和7年5月31日から令和8年12月31日の間に終了する事業年度に係る経営事項審査を受審している必要がある。
  • 定期申請の資格審査の審査基準日は令和8年10月1日。
  • 【令和7・8年度の追加受付】資格審査の審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。
  • 8年8月追加の審査基準日は令和8年4月1日、8年11月追加(県内業者に限る)の審査基準日は令和8年7月1日。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前資格審査の審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。8年8月追加の審査基準日は令和8年4月1日。1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないときは、原則として資格を取り消す。

変更後【令和9・10年度の定期受付】資格審査の申請期間の末日の直前1年7か月間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。定期申請の申請期間の末日は令和8年12月31日なので、令和7年5月31日から令和8年12月31日の間に終了する事業年度に係る経営事項審査を受審している必要がある。定期申請の資格審査の審査基準日は令和8年10月1日。1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないときは、原則として資格を取り消す。【令和7・8年度の追加受付】資格審査の審査基準日の直前1年間に終了する事業年度の決算日を審査基準日とする、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしていること。8年8月追加の審査基準日は令和8年4月1日、8年11月追加(県内業者に限る)の審査基準日は令和8年7月1日。1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないときは、原則として資格を取り消す。

2026-10-02
受付時期
3文を外し、3文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の見直し
変わったところを見る

8月に確かめた受付期間が終わっていた県などを、県の公式ページで確かめ直しました。新しい日程が公表されていた県はそれを載せ、まだ無かった県は終わった期間の書き方を直しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度は定期受付(令和6年11月1日~12月31日)が終了し、以後3か月ごとに追加受付を行う。
  • 今日時点で受付中なのは「8年8月追加」で、申請受付期間は令和8年8月1日~8月31日、審査基準日は令和8年4月1日、資格適用期間は令和8年11月1日~令和9年4月30日。
  • 次回は「8年11月追加」(令和8年11月1日~11月30日、県内業者に限る/審査基準日 令和8年7月1日/適用 令和9年2月1日~令和9年4月30日)。
新しい文
  • 令和7・8年度の最後の追加受付は「8年11月追加」(県内業者に限る)で、申請受付期間は令和8年11月1日~11月30日、審査基準日は令和8年7月1日、資格適用期間(予定)は令和9年2月1日~4月30日。
  • 令和9・10年度の定期受付は令和8年11月1日~12月31日で、審査基準日は令和8年10月1日、資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。
  • 令和9・10年度の追加受付は、令和9年5月・8月・11月、令和10年2月・5月・8月・11月の各月1日~末日に行い、5月・11月は県内業者に限る。
変更前・変更後の全文

変更前令和7・8年度は定期受付(令和6年11月1日~12月31日)が終了し、以後3か月ごとに追加受付を行う。今日時点で受付中なのは「8年8月追加」で、申請受付期間は令和8年8月1日~8月31日、審査基準日は令和8年4月1日、資格適用期間は令和8年11月1日~令和9年4月30日。次回は「8年11月追加」(令和8年11月1日~11月30日、県内業者に限る/審査基準日 令和8年7月1日/適用 令和9年2月1日~令和9年4月30日)。

変更後令和7・8年度の最後の追加受付は「8年11月追加」(県内業者に限る)で、申請受付期間は令和8年11月1日~11月30日、審査基準日は令和8年7月1日、資格適用期間(予定)は令和9年2月1日~4月30日。令和9・10年度の定期受付は令和8年11月1日~12月31日で、審査基準日は令和8年10月1日、資格適用期間(予定)は令和9年5月1日~令和11年4月30日。令和9・10年度の追加受付は、令和9年5月・8月・11月、令和10年2月・5月・8月・11月の各月1日~末日に行い、5月・11月は県内業者に限る。

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

主な出典
令和9・10年度建設工事に係る競争入札参加資格審査(福井県土木管理課)
主な出典の確認日
2026年10月2日

欄の頭に回の見出し(【令和9・10年度の定期受付】など)がある内容は、その回の案内で確かめています。どの資料かは下の「補足」と「データの調べ方」に書いています。

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は申請要領・案内ページのいずれにも記載がないため、「要確認」としています(要領内の「手数料」は、納税証明書の交付手数料に関する委任状の記載欄です)。
  • 受付の種類は、追加受付が3か月ごとの決まった期間に限られ随時ではないため、「定期」として載せています。
  • 令和9・10年度の日程は、このページの出典(最終更新日 2026年9月11日)で確認しています。
  • 経審の要件と有効期間がどの回の話かを、令和7・8年度と令和9・10年度の申請要領【県内業者用】・スケジュール表を並べて読み比べて確かめました(2026-10-11)。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。