同じ県に申請するのに、制度が違えば出す役所の種類から違う

申請先が県庁の担当課なのか、営業所を管轄する出先機関なのかは、制度ごとに決まっている。5制度を横に並べると、同じ県の中でも出す先の役所の種類が揃っていないことが分かる。

窓口の型が県で分かれるのは5制度のうち3制度で、いちばん多い型は制度ごとに入れ替わる

当サイトは5種類の許認可について、47都道府県の申請窓口を公表資料から転記しています。その窓口を、県庁の担当課(本庁)、区域ごとに置かれた県の機関(出先機関)、手続きの種類や申請者の所在地でその両方に分かれるもの(併用)のように型で数えると、型が2つ以上に分かれたのは3制度でした。残る2制度は、型が分かったすべての件が1つの型です。

許認可 窓口の型の内訳 型が分かった件数
飲食店営業許可 保健所 47 47 / 47
建設業許可 出先機関 29・本庁 14・併用 4 47 / 47
古物商許可 警察署 46 46 / 47
産業廃棄物収集運搬業許可 併用 21・出先機関 10・本庁 8・保健所 8 47 / 47
宅地建物取引業免許 本庁 25・出先機関 16・併用 6 47 / 47

型が分かれる3制度を、いちばん多い型で並べると、建設業許可は出先機関が29県、産業廃棄物収集運搬業許可は併用が21県、宅地建物取引業免許は本庁が25県で最多です。3制度で最多の型が全部違います。多数派が寄っているのは県の側ではなく制度の側で、制度をまたいで「この県は本庁に出す県」と覚えることはできません。しかも産業廃棄物収集運搬業許可は、最多の併用でも21県で、47県の半分に届きません。

残りの飲食店営業許可は保健所(型が分かった47件すべて)、古物商許可は警察署(型が分かった46件すべて)で、県によって変わりません。この2制度は県ごとの違いの話ではなく、制度ごとに所管が違う話です。どちらも県庁の担当課ではありません。それでいて飲食店営業許可の窓口である保健所は、産業廃棄物収集運搬業許可でも8県で窓口になっています。

建設業許可を出先機関に出す29県のうち、少なくとも19県は産業廃棄物収集運搬業許可では別の型になる

同じ県で建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を申請する場合を考えます。建設業許可を出先機関に出す県は29県あります。一方、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を出先機関で受ける県は、全国で10県しかありません。差の19県では、建設業許可を出先機関に出しても、産業廃棄物収集運搬業許可は別の型の役所に出すことになります。

ここまでは出先機関の型だけで数えた19県です。本庁・併用など、ほかの型の差も同じように足すと、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可で出す先の型が違う県は、少なくとも25県になります。ほかの組み合わせも並べます。どの2制度の組み合わせでも、型が違う県が残ります。

同じ県に申請する2制度 出す先の型が違う県(少なくとも)
建設業許可 と 産業廃棄物収集運搬業許可 25 県
産業廃棄物収集運搬業許可 と 宅地建物取引業免許 23 県
建設業許可 と 宅地建物取引業免許 13 県

ここに出したのは下限です。この記事では県を1件ずつ突き合わせてはいません。型ごとの件数の差だけを見ているので、実際に違う県はこれより多い可能性があります。

同じ県の窓口名を3制度ぶん並べる

型が揃わない県から5県を抜き出して、公表されている窓口の名称を並べます。窓口が分かれるものは分かれ方ごとに要点を出し、県の資料の書き方は「資料の書き方」で見られます(確認日は各県のページにあります)。

都道府県 許認可 型 公表されている申請窓口
秋田県 建設業許可 出先機関 主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局 総務企画部 総務経理課(8振興局)。管轄以外では受け付けない。
出典
秋田県 産業廃棄物収集運搬業許可 保健所
  • 県の保健所 環境指導課(本店所在地または住所を管轄。積替え保管を含む申請は施設の設置場所を管轄する保健所)
  • 変更・更新・届出は前回申請した保健所。県外業者で県内に支店等がなければどの保健所でも可
  • 郵送申請は不可、来所は事前予約制
  • 秋田市内で積替え保管を含む場合は秋田市長の許可も別に必要
資料の書き方
  • 県の各保健所(=地域振興局 福祉環境部)環境指導課。
  • 積替え保管を除く申請は本店所在地又は住所(主たる事務所)を管轄する保健所、積替え保管を含む申請は積替え・保管施設の設置場所を管轄する保健所。
  • 県外業者で県内に支店等がない場合はいずれの保健所でも申請可。
  • 変更・更新許可申請及び各種届出は前回申請した保健所。
  • 大館保健所(北秋田地域振興局大館福祉環境部)/能代保健所(山本地域振興局福祉環境部)/秋田中央保健所(秋田地域振興局福祉環境部)/由利本荘保健所(由利地域振興局福祉環境部)/大仙保健所(仙北地域振興局福祉環境部)/横手保健所(平鹿地域振興局福祉環境部)。
  • 郵送による申請は不可、来所は事前予約制。
  • 秋田市内で積替え保管を含む場合は別途秋田市長の許可が必要。

出典
秋田県 宅地建物取引業免許 出先機関
  • 主たる事務所を管轄する地域振興局建設部建築課
  • 正本1部・副本2部を提出
  • 免許証も同じ建築課で受領
  • 所管課は県庁建築住宅課 建築指導チーム
資料の書き方 主たる事務所を管轄する地域振興局建設部建築課(正本1部・副本2部を提出)。免許証も申請書を提出した地域振興局建設部建築課で受領。所管課は県庁建築住宅課 建築指導チーム。

出典
愛知県 建設業許可 本庁 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
出典
愛知県 産業廃棄物収集運搬業許可 出先機関
  • 県民事務所等(各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所)
  • 積替え・保管なし: 本店や主たる事務所(個人は住所)を管轄する県民事務所等。県外か県内政令市(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市)にある場合は任意の県民事務所等
  • 積替え・保管あり: 施設の所在地を管轄する県民事務所等
資料の書き方
  • 各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」)。
  • 積替え・保管を行わない場合、県内(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の県内政令市を除く)に法人の本店や主たる事務所(個人事業主は住所)がある場合はその所在地を管轄する県民事務所等、県外または県内政令市にある場合は任意の県民事務所等。
  • 積替え・保管を行う場合は積替え・保管施設の所在地を管轄する県民事務所等。

出典
愛知県 宅地建物取引業免許 本庁
  • 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県自治センター3階、052-954-6582)
  • 平日 9:00〜11:30、13:00〜16:30
資料の書き方 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県自治センター3階、052-954-6582)。受付時間は平日の午前9時~11時30分、午後1時~4時30分

出典
京都府 建設業許可 出先機関 主たる営業所の所在地を所管する京都府土木事務所。所管は指導検査課 建設業係。
出典
京都府 産業廃棄物収集運搬業許可 併用
  • 住所(法人は本店所在地)が京都市か府外: 総合政策環境部循環型社会推進課
  • それ以外: 管轄の保健所(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後)の環境衛生課・環境課
資料の書き方 住所(法人は本店所在地)が京都市・京都府外の場合は総合政策環境部循環型社会推進課。それ以外は管轄の保健所環境衛生課/環境課(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後)

出典
京都府 宅地建物取引業免許 併用
  • 本店が京都市内(西京区大枝・大原野の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く): 府 建設交通部 建築指導課 宅建業係
  • それ以外: 本店所在地を管轄する土木事務所の建築住宅課(乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹東・中丹西・丹後)
資料の書き方
  • 本店が京都市内(西京区大枝・大原野の各町、右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く)は京都府建設交通部 建築指導課 宅建業係。
  • それ以外は本店所在地を管轄する乙訓/山城北/山城南/南丹/中丹東/中丹西/丹後の各土木事務所(建築住宅課)

出典
奈良県 建設業許可 併用 新規・許可換え新規・般特新規・業種追加は奈良県 建設産業課(県庁分庁舎6階)に持参。事前予約制で郵送不可。更新申請のみ管轄の土木事務所。
出典
奈良県 産業廃棄物収集運搬業許可 併用
  • 申請者の住所が県外または奈良市: 環境森林部廃棄物対策課 産業廃棄物第二係(奈良市登大路町30番地)
  • 奈良市以外の県内: 保健環境研究センター審査係(桜井市粟殿1000)
  • いずれも事前予約制、郵送申請は不可
資料の書き方
  • 申請者の住所が奈良県外または奈良市の場合は環境森林部廃棄物対策課産業廃棄物第二係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地)。
  • 申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の場合は保健環境研究センター審査係(〒633-0062 桜井市粟殿1000)。
  • いずれも事前予約制、郵送申請は不可

出典
奈良県 宅地建物取引業免許 本庁
  • 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 総務宅建係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地 県庁分庁舎6階)
  • 新規・更新申請は予約制(9:00、10:30、13:00、14:30の枠)
資料の書き方 奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 総務宅建係(奈良県庁分庁舎6階/〒630-8501 奈良市登大路町30番地)。新規・更新申請は予約制(9:00/10:30/13:00/14:30の枠)

出典
長崎県 建設業許可 本庁 長崎県 土木部 監理課 建設業指導班(県庁行政棟6階)の一箇所に郵送または持参。各振興局での受付は令和6年3月末で終了。
出典
長崎県 産業廃棄物収集運搬業許可 保健所
  • 事業所を管轄する県立保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬)
  • 諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町は県央保健所
  • 長崎市・佐世保市に所在する場合は、それぞれの市に相談
資料の書き方
  • 県立保健所。
  • 事業所が諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町にある場合は県央保健所、それ以外は管轄する県立保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬)に提出。
  • 長崎市・佐世保市に所在する場合はそれぞれの市に相談。

出典
長崎県 宅地建物取引業免許 併用
  • 事務所が長崎市・長与町・時津町: 県土木部建築課 宅地指導班(長崎市尾上町3-1)
  • それ以外の市町: 最寄りの振興局建築課(建築班)
  • 提出部数: 新規3部(正本1・副本2)、更新2部(正本1・副本1)
資料の書き方
  • 長崎市内・長与町・時津町に事務所がある業者は長崎県土木部建築課 宅地指導班(宅建担当)(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)。
  • それ以外の市町は最寄りの各振興局建築課(建築班)。
  • 提出部数は新規3部(正本1・副本2)、更新2部(正本1・副本1)。

出典

併用と数えた県の中身も一様ではありません。奈良県の建設業許可は手続きの種類で分かれ、新規は本庁に持参で、更新のみ土木事務所です。京都府の産業廃棄物収集運搬業許可と宅地建物取引業免許は、本店の所在地で分かれます。同じ「併用」でも、自分の申請がどちらに当たるかは県の文面を読むまで決まりません。長崎県の建設業許可のように、出先機関での受付をやめて本庁の一箇所に集めた県もあります。去年の手順がそのまま使えない県があるのは、こういう変更が起きるからです。

型が同じでも、同じ窓口ではない

3制度の型が揃っている県なら1か所で済む、という話にもなりません。

都道府県 許認可 型 公表されている申請窓口
兵庫県 建設業許可 出先機関 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 建設業課。所管は土木部 契約管理課 建設業室。
出典
兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可 出先機関
  • 県民局の環境課(阪神北・東播磨・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路)
  • 新規: 本店所在地(個人は住所)、県内の主たる営業所・事務所等、主な予定排出場所または予定運搬先の順で担当局が決まる
  • 更新・変更: 許可番号5桁目の県民局コードで判定
資料の書き方
  • 県の地方機関である県民局の環境課(阪神北・東播磨・北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路)。
  • 新規は①本店所在地(法人)/住所(個人)②県内の主たる営業所・事務所等③主な予定排出場所または予定運搬先の順に担当県民局を決定。
  • 更新・変更は許可番号5桁目の県民局コードで判定

出典
兵庫県 宅地建物取引業免許 出先機関 本店を所管する各土木事務所。保証協会へ加入予定の場合は加入先(協会)を通じて申請、未加入の場合は本店を所管する土木事務所へ提出。
出典
福岡県 建設業許可 出先機関 所轄県土整備事務所 建築指導課
出典
福岡県 産業廃棄物収集運搬業許可 出先機関
  • 収集又は運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所
  • 京築、宗像・遠賀、筑紫、北筑後(久留米分庁舎)、南筑後(八女分庁舎)、嘉穂・鞍手
  • 事前に管轄の事務所へ相談が必要
資料の書き方 収集又は運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所(京築/宗像・遠賀/筑紫/北筑後(久留米分庁舎)/南筑後(八女分庁舎)/嘉穂・鞍手)。事前に管轄の保健福祉環境事務所へ相談が必要。

出典
福岡県 宅地建物取引業免許 出先機関
  • 書面申請: 本店所在地を所管する県土整備事務所(北九州・飯塚・福岡・久留米ほか)の建築指導課へ来庁して提出
  • 審査: 新規は本庁 建築指導課 宅建業係(092-643-3718)、更新は各県土整備事務所
資料の書き方
  • 書面申請は主たる事務所(本店)所在地を所管する県土整備事務所(北九州・飯塚・福岡・久留米ほか)の建築指導課へ来庁して提出。
  • 新規申請の審査機関は本庁の建築指導課宅建業係(092-643-3718)、更新申請の審査機関は各県土整備事務所。

出典
埼玉県 建設業許可 本庁 埼玉県 県土整備部 建設管理課分室(県庁第2庁舎3階)
出典
埼玉県 産業廃棄物収集運搬業許可 本庁
  • 埼玉県産業廃棄物指導課 収集運搬業担当(さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階、048-830-3026)
  • 来庁・郵送とも予約制。県の予約システムで事前予約が必須
資料の書き方
  • 埼玉県環境部産業廃棄物指導課 収集運搬業担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階、電話048-830-3026)。
  • 来庁・郵送とも予約制で、「埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム」による事前予約が必須。

出典
埼玉県 宅地建物取引業免許 本庁
  • 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎1階、TEL 048-830-5492)
  • 窓口申請は事前の電話予約が必要
  • 受付 9:00〜11:30、13:00〜16:45
資料の書き方
  • 埼玉県都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎1階、TEL 048-830-5492)。
  • 窓口申請は事前の電話予約が必要。
  • 窓口受付時間は9:00~11:30/13:00~16:45。

出典

兵庫県はどれも出先機関ですが、行き先は土木事務所と県民局に分かれます。福岡県も県土整備事務所と保健福祉環境事務所です。どの局が管轄になるかの決め方まで制度で違います。兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可は、本店所在地・県内の営業所・予定排出場所の順で担当県民局が決まると書かれていて、主たる営業所で決まる建設業許可とは判定そのものが別です。埼玉県はどれも本庁ですが、担当課も庁舎も別です。「県庁に行く」では窓口が決まりません。

これが申請者にとって何を意味するか

同じ県に2つ出すなら、窓口は別だと考えて日程を組む
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可を同じ県で出す場合、型が違う県が少なくとも25県あります。1か所で両方受け付けてもらえる前提で県庁へ行くと、片方は出直しになります。表に出した文面のとおり、予約が要る窓口や郵送を受け付けない窓口があるので、窓口を特定してから予約の要否を確かめる順番になります。
型が同じでも、窓口の正式名称まで確認する
本庁と数えた県でも課と庁舎が別で(埼玉県)、出先機関と数えた県でも系統が別です(兵庫県・福岡県)。型は当サイトが横に並べるために付けた分類で、申請に要るのは窓口の正式名称です。各県のページに正式名称と出典を載せています。
飲食店営業許可と古物商許可は、県庁の担当課を探しても窓口が出てこない
飲食店営業許可の窓口は保健所、古物商許可の窓口は警察署で、どちらも県庁の担当課ではありません。3制度と同じ場所を探しても出てきません。このうち古物商許可は1県、窓口そのものが公表資料から確認できていません。
組織改編で変わる
窓口の名称は部局の再編で変わります。いま載っているものは2026-08-20から2026-10-10までに確認したものです。申請の前に、出典元の最新の案内を必ず見てください。

自分の県の窓口は、許認可ごとの一覧ページから1行ずつ引けます。

この記事の数字について
  • 各都道府県の公表資料から当サイトが写したデータを数えたものです。
  • 対象は5制度の都道府県のデータ各47件で、申請窓口の型が公表資料から分かったものを母数にしています(飲食店営業許可 47件・建設業許可 47件・古物商許可 46件・産業廃棄物収集運搬業許可 47件・宅地建物取引業免許 47件)。政令指定都市は含みません。
  • 「少なくとも◯県」は、型ごとの件数の差から出した下限です。県を1件ずつ突き合わせた数ではないので、実際に違う県はこれより多いことがあります。
  • 窓口名は各県の公表資料の表現のままです。長いものは最初の文までを出し、出典のURLを付けています。
ご利用にあたって
窓口は部局の再編や受付方法の変更で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください(免責事項)。個別のご相談には応じられません。